しきんけっさいにかんするほうりつしこうれい
資金決済に関する法律施行令
平成22年政令第19号
内閣は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「仮想通貨」、「仮想通貨交換業」、「仮想通貨交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「紛争解決等業務」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、仮想通貨、仮想通貨交換業、仮想通貨交換業者、認定資金決済事業者協会、信託会社等、銀行等又は紛争解決等業務をいう。
(資金移動業の対象となる取引)
第2条 法第2条第2項に規定する政令で定める取引は、100万円に相当する額以下の資金の移動に係る為替取引とする。
第2章 前払式支払手段
(発行者との密接な関係)
第3条 法第3条第4項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一 前払式支払手段(法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
二 法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
三 個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
四 同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第2号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五 発行者が行う物品の給付又は役務の提供と密接不可分な物品の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2 前項第2号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一 法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
二 法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の100分の50を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が2以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
3 前項の規定は、第1項第3号及び第4号の関係の判定について準用する。
(適用除外となる前払式支払手段)
第4条 法第4条第1号に規定する政令で定めるものは、第1号から第3号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第4号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
一 乗車券、乗船券及び航空券
二 次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
イ 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
ロ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ハ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
三 前2号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
四 前3号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する物品の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
2 法第4条第2号に規定する政令で定める一定の期間は、6月とする。
3 法第4条第4号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 独立行政法人自動車技術総合機構
二 日本中央競馬会及び日本放送協会
三 港務局及び地方道路公社
4 法第4条第5号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
一 専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
二 次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
イ 健康保険組合又は健康保険組合連合会
ロ 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
ハ 企業年金基金又は企業年金連合会
ニ イからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
三 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
四 前3号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
5 法第4条第6号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
一 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第6項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第11条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
二 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第3項に規定する旅行業務(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第8項に規定する住宅宿泊仲介業務(旅行業法第6条の4第1項に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)に関する取引において発行される前払式支払手段
(純資産額の下限等)
第5条 法第10条第1項第2号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 法第10条第1項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。次号において同じ。)の区域内である場合 1000万円
二 法第10条第1項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零
イ 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
ロ その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
ハ その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
ニ その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第14条第1項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第15条及び第16条第1項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
ホ その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
三 前2号に掲げる場合以外の場合 1億円
2 法第10条第1項第2号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
第6条 法第14条第1項に規定する政令で定める額は、1000万円とする。
(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第7条 法第14条第1項の発行保証金につき供託をすべき前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第15条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第2項第2号及び第11条第2項において同じ。)は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 当該発行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該前払式支払手段発行者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の発行保証金を供託する旨を当該前払式支払手段発行者に約していること。
イ 当該発行保証金保全契約に係る法第15条の規定による届出の日の翌日以後次の基準日(法第3条第2項に規定する基準日をいう。以下この号及び第9条において同じ。)の翌日から2月を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第15条の規定による届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ 当該前払式支払手段発行者がイに規定する次の基準日の翌日から2月以内に当該次の基準日に係る法第14条第1項の発行保証金につき供託(発行保証金保全契約の締結及び発行保証金信託契約(法第16条第1項に規定する発行保証金信託契約をいう。第11条第2項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該発行保証金保全契約の相手方が法第17条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該発行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第8条 法第15条に規定する政令で定める要件は、銀行法(昭和56年法律第59号)第14条の2その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2 法第15条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 保険業法(平成7年法律第105号)第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
二 割賦販売法第35条の4第1項に規定する指定を受けた者で、当該発行保証金保全契約に係る事業につき同法第35条の9ただし書の承認を受けた者
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第9条 法第14条第1項若しくは第2項又は第17条の規定により発行保証金(法第14条第3項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第11条第8項において同じ。)を含む。以下この条及び第11条第5項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
一 基準日において基準日未使用残高(法第3条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。)が1000万円以下となった場合 供託した発行保証金の全額
二 基準日に係る法第23条第1項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金の額(法第14条第2項に規定する発行保証金の額をいう。以下この条において同じ。)が基準日における要供託額(法第14条第1項に規定する要供託額をいう。)を超えている場合 当該超えている金額
三 法第31条第1項の権利(以下この号、次号、第3項及び第11条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(当該権利の実行の手続が終了した日においてなお存する法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が1000万円以下であるとき 当該権利の実行の手続が終了した日における発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
四 権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が1000万円を超えるとき 当該権利の実行の手続が終了した日における発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額及び当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額
2 法第18条第4号に規定する政令で定める場合は、法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
一 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(当該払戻しの手続が終了した日においてなお存する法第3条第1項第1号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第2号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が1000万円以下であるとき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の全額
二 当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が1000万円を超えるとき 当該払戻しの手続が終了した日における発行保証金の額から当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高の2分の1の額を控除した残額
3 供託者は、その発行保証金について法第20条第1項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前2項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第9条の2 法第20条第2項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第20条第3項及び第4項において会社法の規定を準用する場合における同条第3項及び第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第1項第3号 | 異議を述べる | 債権の申出をする |
第940条第3項(各号を除く。) | 前2項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
(基準日に係る特例)
第9条の3 法第29条の2第1項の規定の適用がある場合における法第14条及び第23条の規定の適用については、法第14条第2項中「基準日における」とあるのは「基準日(第29条の2第1項の届出書を提出した日の直前の基準日が同条第2項に規定する特例基準日である場合には、当該特例基準日を除いた基準日。以下この項において同じ。)における」と、法第23条第1項第1号中「基準期間」とあるのは「基準期間(第29条の2第1項の届出書を提出した日の属する基準期間が特例基準日(同条第2項に規定する特例基準日をいう。)の翌日から次の通常基準日(同条第2項に規定する通常基準日をいう。以下この号において同じ。)までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む基準期間及び当該基準期間の直前の基準期間)」とする。
2 法第29条の2第3項及び第4項に規定する政令で定める期間は、1年とする。
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第10条 法第31条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行等
二 信託会社等
三 当該前払式支払手段発行者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四 当該前払式支払手段発行者について更生手続が開始された場合における管財人
五 当該前払式支払手段発行者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
(発行保証金に係る権利の実行の手続)
第11条 前払式支払手段の保有者は、その保有する前払式支払手段(既に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了したもの及び権利の実行の手続が終了したものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、法第31条第2項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該前払式支払手段を発行した前払式支払手段発行者(当該前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該前払式支払手段発行者及びこれらの契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法第31条第2項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、法第31条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該前払式支払手段発行者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第31条第2項の期間の末日までに供託された発行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該前払式支払手段発行者に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 金融庁長官は、前払式支払手段発行者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による当該前払式支払手段発行者への通知をすることを要しない。
8 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9 第5項及び第6項の場合において、金融庁長官は、第5項に規定する発行保証金の額から法第31条第2項に規定する公示の費用、同条第3項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の発行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
(供託義務の免除される銀行等が満たすべき要件等)
第12条 法第35条に規定する政令で定める要件は、第8条第1項に規定する要件とする。
2 法第35条に規定する政令で定める者は、第8条第2項第1号に掲げる者とする。
第3章 資金移動
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第13条 法第40条第1項第10号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人が法第82条第1項又は第2項の規定により法第64条第1項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
二 法人が銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
三 法人が長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
四 法人が信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
五 法人が労働金庫法(昭和28年法律第227号)第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
六 法人が中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第106条第2項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項の認可を取り消され、又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第9号までにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
七 法人が農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
八 法人が水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
九 法人が農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十 法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第13条第1項の規定により同法第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十一 法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第1号から前号までに規定する免許、許可若しくは認可と同種類の免許、許可若しくは認可(当該免許、許可若しくは認可に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可若しくは認可の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十二 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
十三 銀行法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合、信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合、労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
十四 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは同法第52条の36第1項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から5年を経過しない者
十五 法第67条第3項又は第82条第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十六 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十七 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十八 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第89条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十九 労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十一 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十二 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十三 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十四 株式会社商工組合中央金庫法第60条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十五 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(最低要履行保証額)
第14条 法第43条第2項に規定する政令で定める額は、1000万円とする。
(履行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第15条 法第43条第1項の履行保証金につき供託をすべき資金移動業者が締結する履行保証金保全契約(法第44条に規定する履行保証金保全契約をいう。以下この条及び第19条第2項において同じ。)は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一 当該履行保証金保全契約の相手方が次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該相手方が当該資金移動業者のためにそれぞれ次に規定する金融庁長官の命令に係る額の履行保証金を供託する旨を当該資金移動業者に約していること。
イ 当該履行保証金保全契約に係る法第44条の届出の日の翌日以後次の基準日(法第43条第1項に規定する基準日をいう。以下この号及び第17条において同じ。)から1週間を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る法第44条の届出があったときは、その届出の日)までの間に、当該履行保証金保全契約の相手方が法第46条の規定による金融庁長官の命令を受けた場合
ロ 当該資金移動業者がイに規定する次の基準日から1週間以内に当該次の基準日に係る法第43条第1項の履行保証金につき供託(履行保証金保全契約の締結及び履行保証金信託契約(法第45条第1項に規定する履行保証金信託契約をいう。第19条第2項において同じ。)に基づく信託を含む。)をしなかった場合において、当該履行保証金保全契約の相手方が法第46条の規定による金融庁長官の命令を受けたとき。
二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、当該履行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができないこと。
(履行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第16条 法第44条に規定する政令で定める要件は、銀行法第14条の2その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2 法第44条に規定する政令で定める者は、保険業法第130条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者とする。
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第17条 法第43条第1項又は第46条の規定により履行保証金(法第43条第3項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第19条第8項において同じ。)を含む。以下この条及び第19条第5項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第3項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を次の基準日までに取り戻すことができる。
一 基準日における要供託額(法第43条第1項に規定する要供託額をいう。)が、その直前の基準日における履行保証金の額と保全金額(法第44条に規定する保全金額をいう。)の合計額を下回る場合 当該履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二 資金移動業の全部について法第59条第1項の権利(以下この号、次号、第3項及び第19条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合 供託した履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
三 資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 供託した履行保証金の額から権利の実行の手続に要した費用及び当該権利の実行の手続が終了した日における未達債務の額(法第43条第2項に規定する未達債務の額をいう。第5号において同じ。)を控除した残額
四 資金移動業の全部を廃止しようとする場合であって、次項に定めるとき 供託した履行保証金の全額
五 資金移動業の一部を廃止しようとする場合であって、次項に定めるとき 供託した履行保証金の額から同項に定める場合に該当することとなった日における未達債務の額を控除した残額
2 法第47条第3号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第61条第3項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一 廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
二 資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3 供託者は、その履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第1項の規定にかかわらず、当該履行保証金を取り戻すことができない。
(権利実行事務代行者となる資格を有する者)
第18条 法第59条第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 銀行等
二 信託会社等
三 当該資金移動業者について破産手続が開始された場合における破産管財人
四 当該資金移動業者について更生手続が開始された場合における管財人
五 当該資金移動業者について再生手続が開始された場合における管財人(当該再生手続において管財人が選任されている場合に限る。)
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
第19条 資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第17条第2項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、法第59条第2項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約又は履行保証金信託契約を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。
3 法第59条第2項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、法第59条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第59条第2項の期間の末日までに供託された履行保証金について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第2項、第4項及び第5項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
8 金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9 第5項及び第6項の場合において、金融庁長官は、第5項に規定する履行保証金の額から法第59条第2項に規定する公示の費用、同条第3項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
10 金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第59条第2項の期間が経過した場合において、第5項に規定する履行保証金の額が同条第2項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
11 金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一 仮配当をする旨
二 債権者1人当たり又は為替取引1件当たりの仮配当の上限の額
三 仮配当の請求期間
四 仮配当の方法
五 請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
六 その他金融庁長官が必要と認める事項
12 仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
13 権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第10項の仮配当を受けている場合における第6項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
14 権利の実行の手続に係る債権者が受けた第10項の仮配当の額が、第6項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第20条 法第61条第3項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第61条第6項及び第7項において会社法の規定を準用する場合における同条第6項及び第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項(各号を除く。) | 前2項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第3章の2 仮想通貨
(仮想通貨交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第20条の2 法第63条の5第1項第10号ホに規定する政令で定める者は、法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者とする。
(仮想通貨交換業者が電子公告により仮想通貨交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第20条の3 法第63条の20第3項の規定による公告を電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第63条の20第6項及び第7項において会社法の規定を準用する場合における同条第6項及び第7項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第940条第3項(各号を除く。) | 前2項 | 第1項 |
これらの | 同項の |
第4章 資金清算
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第21条 法第66条第2項第4号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 法人が法第56条第1項又は第2項の規定により法第37条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
二 法人が銀行法第27条若しくは第28条の規定により同法第4条第1項の免許を取り消され、同法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第52条の34第1項の規定により同法第52条の17第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
三 法人が長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により長期信用銀行法第4条第1項の免許を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消され、同法第17条において準用する銀行法第52条の34第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の4第1項若しくは第3項ただし書の認可を取り消され、又は同法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
四 法人が信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により信用金庫法第4条の免許を取り消され、又は同法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
五 法人が労働金庫法第95条の規定により同法第6条の免許を取り消され、又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
六 法人が中小企業等協同組合法第106条第2項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条若しくは第28条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第3条第1項の認可を取り消され、又は同法第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第9号までにおいて同じ。)前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
七 法人が農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第95条の2の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
八 法人が水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第124条の2の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
九 法人が農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消され、又は同法第86条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十 法人が株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項又は第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十一 法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第1号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前30日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から5年を経過しない者
十二 銀行法第52条の15第1項の規定により同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の15第1項の規定により長期信用銀行法第16条の2の2第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第13条第1項の規定により同法第8条第1項若しくは第2項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
十三 銀行法第52条の56第1項の規定により同法第52条の36第1項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により長期信用銀行法第16条の5第1項の許可を取り消された場合、信用金庫法第89条第5項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により信用金庫法第85条の2第1項の許可を取り消された場合、労働金庫法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により労働金庫法第89条の3第1項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第1項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農業協同組合法第92条の2第1項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により水産業協同組合法第121条の2第1項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第1項の規定により農林中央金庫法第95条の2第1項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から5年を経過しない者
十四 銀行法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同法第52条の9第1項若しくは第2項ただし書若しくは同法第52条の36第1項と同種類の認可若しくは許可を取り消され、又は当該認可若しくは許可の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から5年を経過しない者
十五 法第67条第3項又は第82条第2項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十六 銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第47条第2項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十七 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第27条若しくは第52条の34第1項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十八 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第89条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
十九 労働金庫法第95条第1項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第94条第3項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第27条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第6条の5第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十一 農業協同組合法第92条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第95条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十二 水産業協同組合法第121条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第124条第2項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十三 農林中央金庫法第95条の4第1項において準用する銀行法第52条の56第2項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第86条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十四 株式会社商工組合中央金庫法第60条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
二十五 法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法又は株式会社商工組合中央金庫法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から5年を経過しない者
(剰余金の配当に係る最低純資産額)
第22条 法第68条第2項の規定により読み替えて適用する会社法第458条に規定する政令で定める金額は、20億円とする。
第5章 認定資金決済事業者協会
第23条 法第87条の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
一 名称
二 事務所の所在の場所
三 役員の氏名及び会員の名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第6章 指定紛争解決機関
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第24条 法第99条第1項第2号及び第4号ニ並びに第101条第1項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定
二 第26条各号に掲げる指定
(異議を述べた資金移動業等関係業者の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合)
第25条 法第99条第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(名称の使用制限の適用除外)
第26条 準用銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定
二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
三 農業協同組合法第92条の6第1項の規定による指定
四 水産業協同組合法第121条の6第1項の規定による指定
五 中小企業等協同組合法第69条の2第1項の規定による指定
六 信用金庫法第85条の12第1項の規定による指定
七 長期信用銀行法第16条の8第1項の規定による指定
八 労働金庫法第89条の13第1項の規定による指定
九 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
十 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
十一 保険業法第308条の2第1項の規定による指定
十二 農林中央金庫法第95条の6第1項の規定による指定
十三 信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定
第7章 雑則
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第27条 法第104条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 法第64条第1項の規定による免許
二 法第82条第1項又は第2項の規定による法第64条第1項の免許の取消し
三 法第85条第1号及び第2号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
第28条 法第104条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第2章の規定による権限及び第2章の規定による金融庁長官の権限(第4項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第7条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第24条第1項及び第2項、第25条、第26条、第27条第1項及び第2項並びに第29条(これらの規定(法第26条を除く。)を法附則第6条、第8条第2項又は第9条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第24条第1項及び第2項(これらの規定を法附則第6条、第8条第2項又は第9条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
第29条 法第104条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第3章の規定による権限及び第3章の規定による金融庁長官の権限(第4項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第37条の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第2条第4項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第54条第1項及び第2項、第55条、第56条第1項及び第2項並びに第58条の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第54条第1項及び第2項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(仮想通貨交換業に関する財務局長等への権限の委任)
第30条 法第104条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第3章の2の規定による権限(第4項において「長官権限」という。)は、仮想通貨交換業者(法第63条の2の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第2条第9項に規定する外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第63条の15第1項及び第2項、第63条の16、第63条の17第1項及び第2項並びに第63条の19(これらの規定を情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)附則第8条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2 法第63条の15第1項及び第2項(これらの規定を情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則第8条第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で仮想通貨交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により仮想通貨交換業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該仮想通貨交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4 前3項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、附則第9条及び第10条の規定は公布の日から、附則第12条の規定(預金保険法施行令(昭和46年政令第111号)第3条第8号の改正規定に限る。)及び附則第13条の規定(農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年政令第201号)第6条第8号の改正規定に限る。)は、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
(前払式証票の規制等に関する法律施行令の廃止)
第2条 前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成2年政令第193号)は、廃止する。
(前払式証票の規制等に関する法律第14条第1項に規定する権利の実行の手続に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に到来する基準日(法第3条第2項に規定する基準日をいう。)前に申し立てられた法附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第14条第1項に規定する権利の実行の手続については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる権利の実行の手続が終了するまでの間は、当該手続に係る前払式証票の発行者が行うべき供託については、なお従前の例による。
(法附則第4条第1項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者等についての経過措置)
第4条 法附則第4条第1項の規定により自家型発行者となったものとみなされる者が同条第2項の規定による書類の提出をするまでの間における当該者に対する法第5条第3項の規定の適用については、同項中「第1項各号(第5号を除く。)」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第4条第1項各号」とする。
2 法附則第5条第1項の規定により第三者型発行者となったものとみなされる者が同条第2項の規定による書類を提出するまでの間における当該者に対する法第11条第1項の規定の適用については、同項中「第8条第1項各号」とあるのは、「附則第2条の規定による廃止前の前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第92号)第7条第1項各号」とする。
(法附則第8条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
第5条 法附則第8条第1項の規定の適用がある場合における法第20条第1項、第27条及び第34条の規定の適用については、同項第2号中「第7条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第27条第2項中「第7条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第34条中「第7条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。
(法附則第9条の規定の適用を受ける者の基準日未使用残高及び基準期間の発行額)
第6条 法附則第9条第1項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、5000万円とする。
2 法附則第9条第1項第3号に規定する政令で定める額は、2500万円とする。
(法附則第9条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)
第7条 法附則第9条第1項の規定の適用がある場合における法第20条第1項、第27条及び第34条の規定の適用については、同項第2号中「第7条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第27条第2項中「第7条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第34条中「第7条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。
(表示義務に関する経過措置)
第8条 法の施行の際現に前払式支払手段の利用者に対し交付されている書面その他の物であって前払式支払手段と一体となっているものに金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録を加算することにより行われる前払式支払手段の発行については、法第13条第1項の規定は、適用しない。
(法施行前における資金移動業者の登録を受けるための準備行為)
第9条 法第37条の登録を受けようとする者は、法の施行前においても、法第38条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第10条 法第87条の認定を受けようとする者は、法の施行前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
(指定紛争解決機関に関する経過措置)
第11条 平成25年9月29日までの間における第24条及び第26条の規定の適用については、第24条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定」と、第26条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定のいずれかを受けた者」とする。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(資金決済に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 存続厚生年金基金に対する第33条の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令第4条第4項の規定の適用については、同項第2号ハ中「企業年金基金」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金、企業年金基金」とする。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(公認会計士法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第3条 略
10 第2条第6号の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令(次項において「新資金決済法施行令」という。)第11条第6項の規定は、同条第5項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、同号の規定による改正前の資金決済に関する法律施行令(次項において「旧資金決済法施行令」という。)第11条第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
11 新資金決済法施行令第19条第6項の規定は、同条第5項の規定により施行日以後に行う公示に係る配当について適用し、旧資金決済法施行令第19条第5項の規定により施行日前に行った公示に係る配当については、なお従前の例による。
附則 (平成28年1月26日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、附則第3条及び第5条の規定は、同法附則第19条の規定の施行の日(同年3月25日)から施行する。
(保有者に対する前払式支払手段の払戻しに関する経過措置)
第2条 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第11条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「新資金決済法」という。)第20条の規定は、前払式支払手段発行者(新資金決済法第2条第1項に規定する前払式支払手段発行者をいう。以下この条において同じ。)が改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)以後に新資金決済法第20条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、前払式支払手段発行者が改正法施行日前に改正法第11条の規定による改正前の資金決済に関する法律第20条第1項各号のいずれかに該当する場合については、なお従前の例による。
(改正法施行日前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)
第3条 新資金決済法第63条の2の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第63条の3の規定の例により、その申請を行うことができる。
(改正法附則第8条第2項の規定による新資金決済法の規定の読替え)
第4条 改正法附則第8条第2項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第63条の17第2項中「第63条の2の登録を取り消す」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第63条の21中「第63条の2の登録が取り消された」とあるのは「仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられた」とする。
(改正法施行日前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第5条 新資金決済法第87条の認定を受けようとする者(新資金決済法第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者が設立した一般社団法人に限る。)は、改正法施行日前においても、新資金決済法第87条の規定の例により、その申請を行うことができる。
附則 (平成29年10月27日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成30年6月15日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。
附則 (平成30年12月27日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
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