エネルギーかんきょうてきごうせいひんのかいはつおよびせいぞうをおこなうじぎょうのそくしんにかんするほうりつしこうれい
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令
平成22年政令第183号
内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第2条第1項並びに第8条第1項第1号及び第4項第1号、同法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第42条第2項、第47条第1項及び第51条第4項並びにエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(非化石エネルギー源)
第1条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第3条第13号を除き、以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。
一 水力
二 地熱
三 太陽熱
四 大気中の熱その他の自然界に存する熱(前2号に掲げるものを除く。)
五 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第2条第2項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)
(指定金融機関の範囲)
第2条 法第8条第1項第1号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
一 銀行
二 長期信用銀行
三 信用金庫及び信用金庫連合会
四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会
五 労働金庫及び労働金庫連合会
六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。)
七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。)
八 農林中央金庫
九 株式会社商工組合中央金庫
十 株式会社日本政策投資銀行
(指定金融機関の指定の基準となる法律の範囲)
第3条 法第8条第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
一 農業協同組合法
二 水産業協同組合法
三 中小企業等協同組合法
四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)
五 信用金庫法(昭和26年法律第238号)
六 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)
七 労働金庫法(昭和28年法律第227号)
八 銀行法(昭和56年法律第59号)
九 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)
十 株式会社日本政策金融公庫法
十一 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)
十二 株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)
十三 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
(株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)
第4条 特定事業促進円滑化業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成20年政令第143号)の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条 | 法第42条第2項 | エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号。以下「製造事業促進法」という。)第17条の規定により読み替えて適用する法第42条第2項 |
において法第41条 | において製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第41条 | |
第17条の表第449条第1項の項 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
同法第41条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 | |
第17条の表第449条第6項第1号の項、第449条第6項第2号の項、第828条第1項第5号の項及び第828条第2項第5号の項 | 株式会社日本政策金融公庫法第41条 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条 |
第18条 | 法第47条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第47条第1項 |
第18条第7号 |
七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
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七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の100分の50に相当する額
八 特定事業促進円滑化業務(製造事業促進法第6条に規定する特定事業促進円滑化業務をいう。以下同じ。)に係る勘定 毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の11分の1に相当する額
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第19条 | 法第47条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第47条第1項 |
第19条第7号 |
七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
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七 法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 同号に掲げる業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
八 特定事業促進円滑化業務に係る勘定 同勘定に整理された資本金の額の100分の25に相当する額
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第21条及び第22条第1項 | 業務 | 業務及び特定事業促進円滑化業務 |
法第47条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第47条第1項 | |
第26条第1項 | 法第51条第4項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第51条第4項 |
法第49条第5項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第49条第5項 | |
第30条第1項並びに第31条第1項第1号及び第2号並びに第2項 | 法第59条第1項 | 製造事業促進法第17条の規定により読み替えて適用する法第59条第1項 |
(需要開拓支援法人としての指定を受けることができる法人)
第5条 法第18条第1項の政令で定める法人は、株式会社とする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年8月16日)から施行する。
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