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いりょうほけんせいどのあんていてきうんえいをはかるためのこくみんけんこうほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうこくみんけんこうほけんのこっこふたんきんとうのさんていにかんするせいれいのきていのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令

平成22年政令第163号
内閣は、医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成22年法律第35号)附則第22条並びに国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第73条第1項及び同法附則第22条の2の規定により読み替えられた同法第73条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成21年度以前の年度の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による全国健康保険協会に係る概算前期高齢者交付金及び確定前期高齢者交付金、概算前期高齢者納付金及び確定前期高齢者納付金並びに概算後期高齢者支援金及び確定後期高齢者支援金の額についての国庫補助金については、なお従前の例による。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年7月1日から施行する。

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