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こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだい1874ごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほうしこうれい

国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令

平成22年政令第158号
内閣は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)第2条第1号、第5条第5項、第6項及び第9項並びに第12条の規定に基づき、この政令を制定する。
(北朝鮮特定貨物)
第1条 国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1号イ及びロの政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、国際連合安全保障理事会決議第2087号、同理事会決議第2094号、同理事会決議第2270号、同理事会決議第2321号、同理事会決議第2371号、同理事会決議第2375号及び同理事会決議第2397号とする。
2 法第2条第1号イの政令で定める物資は、別表(2の項を除く。)に掲げるものとする。
3 法第2条第1号ロの政令で定める物資は、別表(1の項を除く。)に掲げるものとする。
(生物兵器等に該当する提出貨物の廃棄の方法)
第2条 法第5条第5項の規定による同条第1項に規定する提出貨物(以下単に「提出貨物」という。)の廃棄は、次の各号に掲げる提出貨物の区分に応じそれぞれ当該各号に定める条約の規定の定めるところにより、速やかに行うものとする。
 法第5条第5項に規定する生物兵器又は毒素兵器に該当する提出貨物 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約第2条
 法第5条第5項に規定する化学兵器に該当する提出貨物 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約第4条
(提出貨物の売却の方法)
第3条 法第5条第6項の規定による提出貨物の売却(次項において単に「売却」という。)は、提出貨物が北朝鮮に輸出されることを防止するため必要なものとして国土交通省令・財務省令で定める措置を講じた者に対し行うものとする。
2 売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない提出貨物その他競争入札に付することが適当でないと認められる提出貨物については、随意契約により売却をすることができる。
3 海上保安庁長官又は税関長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を官報への掲載その他の適切な方法により公示しなければならない。
4 海上保安庁長官又は税関長は、第2項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該提出貨物の品名及び数量その他の国土交通省令・財務省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
5 海上保安庁長官又は税関長は、第2項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(提出貨物のその他の処分の方法)
第4条 法第5条第9項の規定による提出貨物の処分は、速やかにこれを廃棄することにより行うものとする。
(国土交通省令・財務省令への委任)
第5条 法及びこの政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令・財務省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月15日政令第168号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成24年11月7日政令第273号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年11月22日政令第315号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年5月8日政令第145号)
この政令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年6月30日政令第178号)
この政令は、公布の日から起算して15日を経過した日から施行する。
附則 (平成29年10月6日政令第256号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則 (平成30年2月28日政令第42号)
この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
別表(第1条関係)
1 北朝鮮を仕向地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第1718号、同理事会決議第1874号及び第1条第1項に規定する同理事会決議(同理事会決議第2270号8及び27の規定を除く。)により北朝鮮への輸出の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資として外務大臣、財務大臣及び国土交通大臣が告示するもの
2 北朝鮮を仕出地とする貨物のうち、国際連合安全保障理事会決議第1718号、同理事会決議第1874号及び第1条第1項に規定する同理事会決議(同理事会決議第2270号8及び27の規定を除く。)により北朝鮮からの輸入の禁止が決定された核関連、ミサイル関連その他の大量破壊兵器関連の物資、武器その他の物資として外務大臣、財務大臣及び国土交通大臣が告示するもの
3 法第2条第1号イに掲げる物資にあっては一の項に掲げるもののほか、同号ロに掲げる物資にあっては2の項に掲げるもののほか、次のいずれかに資するおそれがある物資であって、国際連合安全保障理事会決議第2270号8又は27の規定により我が国が決定する物資として外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるもの
(一) 北朝鮮の核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、使用又は貯蔵
(二) 国際連合安全保障理事会決議第1718号、同理事会決議第1874号、同理事会決議第2087号、同理事会決議第2094号及び同理事会決議第2270号により禁止された活動
(三) (二)に規定する国際連合安全保障理事会決議により国際連合加盟国に課された措置の回避
(四) 北朝鮮の軍隊の運用能力の向上
(五) 北朝鮮からの輸出であって、北朝鮮以外の国際連合加盟国の軍隊の運用能力を支援し、又は強化するもの

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