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こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい

厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令

平成22年政令第133号
内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第3条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第17条第2項、第18条並びに附則第2条第1項及び第7条並びに同法第18条第2項において準用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の11第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条に規定する政令で定める保険給付)
第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号。第3条において「時効特例法」という。)第1条の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
(保険給付遅延特別加算金の算定方法)
第2条 法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第2条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
 最終年度が昭和21年度以前の年度である場合 当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
 当初年度が昭和21年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和22年度以後の年度である場合 当初年度から昭和21年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和21年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和21年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和22年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和22年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額
(法第3条に規定する政令で定める給付)
第3条 法第3条に規定する時効特例法第2条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
(給付遅延特別加算金の算定方法)
第4条 法第3条に規定する給付遅延特別加算金(附則第2条第2項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第3条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
第4条の2 法第7条第1項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第84条の3に規定する交付金に関する規定及び同法第84条の5第1項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第120条第2項第6号の規定の適用については、同号中「第84条の5第1項」とあるのは、「第84条の5第1項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第133号)第4条の2第1項において適用する場合を含む。)」とする。
(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第5条 法第17条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第17条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「加算金法第17条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(機構が収納を行う場合)
第6条 法第18条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項又は国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第6条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
 法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第18条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第11条において「収納職員」という。)であって併せて法第14条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
 職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第13条第1項第1号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
 前3号に掲げる場合のほか、法第18条第1項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第7条 厚生労働大臣は、法第18条第1項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第8条 法第18条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の11第2項 前項 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「加算金法」という。)第18条第1項
行う機構 行う日本年金機構(以下「機構」という。)
第100条の11第3項 第1項 加算金法第18条第1項
保険料等 同項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(第6項において「徴収金等」という。)
第100条の11第5項 前2項 加算金法第18条第2項において準用する前2項
第100条の11第6項 前各項 加算金法第18条第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで
第1項 同条第1項
保険料等 徴収金等
(徴収金等の収納期限)
第9条 機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第10条 機構は、徴収金等につき、法第18条第1項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第12条 第6条から前条までに定めるもののほか、法第18条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)
第2条 法附則第2条第1項の規定により法第2条から第12条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 以後
保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付 保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされた保険給付
又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る に限る
当該保険給付を支払うこととする日 当該保険給付が支払われた日又は当該保険給付を支払うこととする日
支払うこととされる者 支払うこととされた者
第3条 以後
給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付 給付を受ける権利に基づき支払うものとされた給付
当該給付を支払うこととする日 当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日
支払うこととされる者 支払うこととされた者
2 第3条及び第4条の規定は、法附則第2条第1項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条 以後に当該給付 前に行われた当該給付
以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による 次条において同じ。)による
として支払うものとされる として支払うものとされた
第4条 支払うものとされる 支払うものとされた
全額に 全額に、附則別表各号に掲げる当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日の属する年度の区分に応じ
当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその 行われた当該給付を受ける権利に係る
別表 同表各号の表
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)
第3条 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第60条第2項の規定を適用する。
附則別表(附則第2条第2項関係)
 平成19年度及び平成20年度
昭和15年度 729・752
昭和16年度 614・111
昭和17年度 600・282
昭和18年度 574・940
昭和19年度 537・262
昭和20年度 473・240
昭和21年度 417・940
昭和22年度 44・101
昭和23年度 19・134
昭和24年度 10・020
昭和25年度 7・349
昭和26年度 7・349
昭和27年度 6・172
昭和28年度 5・831
昭和29年度 5・414
昭和30年度 5・023
昭和31年度 5・023
昭和32年度 5・005
昭和33年度 4・824
昭和34年度 4・824
昭和35年度 4・766
昭和36年度 4・566
昭和37年度 4・286
昭和38年度 3・949
昭和39年度 3・600
昭和40年度 3・427
昭和41年度 3・153
昭和42年度 2・951
昭和43年度 2・799
昭和44年度 2・608
昭和45年度 2・430
昭和46年度 2・185
昭和47年度 1・996
昭和48年度 1・856
昭和49年度 1・557
昭和50年度 1・075
昭和51年度 0・858
昭和52年度 0・698
昭和53年度 0・571
昭和54年度 0・508
昭和55年度 0・454
昭和56年度 0・350
昭和57年度 0・287
昭和58年度 0・252
昭和59年度 0・229
昭和60年度 0・201
昭和61年度 0・177
昭和62年度 0・170
昭和63年度 0・169
平成元年度 0・161
平成2年度 0・135
平成3年度 0・101
平成4年度 0・066
平成5年度 0・049
平成6年度 0・035
平成7年度 0・028
平成8年度 0・028
平成9年度 0・027
平成10年度 0・009
平成11年度以後 0・003
 平成21年度から平成25年度まで
昭和15年度 739・982
昭和16年度 622・723
昭和17年度 608・700
昭和18年度 583・003
昭和19年度 544・798
昭和20年度 479・879
昭和21年度 423・805
昭和22年度 44・732
昭和23年度 19・416
昭和24年度 10・175
昭和25年度 7・466
昭和26年度 7・466
昭和27年度 6・273
昭和28年度 5・927
昭和29年度 5・504
昭和30年度 5・107
昭和31年度 5・107
昭和32年度 5・089
昭和33年度 4・906
昭和34年度 4・906
昭和35年度 4・847
昭和36年度 4・644
昭和37年度 4・360
昭和38年度 4・019
昭和39年度 3・664
昭和40年度 3・489
昭和41年度 3・211
昭和42年度 3・007
昭和43年度 2・853
昭和44年度 2・659
昭和45年度 2・478
昭和46年度 2・229
昭和47年度 2・038
昭和48年度 1・896
昭和49年度 1・593
昭和50年度 1・104
昭和51年度 0・884
昭和52年度 0・722
昭和53年度 0・593
昭和54年度 0・529
昭和55年度 0・474
昭和56年度 0・369
昭和57年度 0・305
昭和58年度 0・269
昭和59年度 0・246
昭和60年度 0・218
昭和61年度 0・194
昭和62年度 0・187
昭和63年度 0・186
平成元年度 0・177
平成2年度 0・151
平成3年度 0・116
平成4年度 0・081
平成5年度 0・064
平成6年度 0・050
平成7年度 0・043
平成8年度 0・043
平成9年度 0・042
平成10年度 0・023
平成11年度から平成18年度まで 0・017
平成19年度 0・014
平成20年度 0・014
平成21年度 0・000
平成22年度 0・000
平成23年度 0・000
 平成26年度
昭和15年度 742・946
昭和16年度 625・218
昭和17年度 611・138
昭和18年度 585・339
昭和19年度 546・981
昭和20年度 481・802
昭和21年度 425・504
昭和22年度 44・915
昭和23年度 19・498
昭和24年度 10・219
昭和25年度 7・500
昭和26年度 7・500
昭和27年度 6・302
昭和28年度 5・954
昭和29年度 5・530
昭和30年度 5・131
昭和31年度 5・131
昭和32年度 5・113
昭和33年度 4・929
昭和34年度 4・929
昭和35年度 4・870
昭和36年度 4・666
昭和37年度 4・381
昭和38年度 4・039
昭和39年度 3・683
昭和40年度 3・507
昭和41年度 3・228
昭和42年度 3・023
昭和43年度 2・868
昭和44年度 2・673
昭和45年度 2・492
昭和46年度 2・242
昭和47年度 2・050
昭和48年度 1・908
昭和49年度 1・603
昭和50年度 1・113
昭和51年度 0・891
昭和52年度 0・729
昭和53年度 0・599
昭和54年度 0・535
昭和55年度 0・480
昭和56年度 0・374
昭和57年度 0・310
昭和58年度 0・274
昭和59年度 0・251
昭和60年度 0・223
昭和61年度 0・199
昭和62年度 0・191
昭和63年度 0・190
平成元年度 0・182
平成2年度 0・155
平成3年度 0・121
平成4年度 0・085
平成5年度 0・068
平成6年度 0・054
平成7年度 0・047
平成8年度 0・047
平成9年度 0・046
平成10年度 0・027
平成11年度から平成18年度まで 0・021
平成19年度 0・018
平成20年度 0・018
平成21年度 0・004
平成22年度 0・004
平成23年度 0・004
平成24年度 0・004
 平成27年度
昭和15年度 763・033
昭和16年度 642・125
昭和17年度 627・666
昭和18年度 601・171
昭和19年度 561・776
昭和20年度 494・838
昭和21年度 437・020
昭和22年度 46・155
昭和23年度 20・051
昭和24年度 10・522
昭和25年度 7・729
昭和26年度 7・729
昭和27年度 6・499
昭和28年度 6・142
昭和29年度 5・706
昭和30年度 5・297
昭和31年度 5・297
昭和32年度 5・278
昭和33年度 5・089
昭和34年度 5・089
昭和35年度 5・029
昭和36年度 4・819
昭和37年度 4・527
昭和38年度 4・175
昭和39年度 3・809
昭和40年度 3・629
昭和41年度 3・342
昭和42年度 3・131
昭和43年度 2・972
昭和44年度 2・773
昭和45年度 2・586
昭和46年度 2・330
昭和47年度 2・132
昭和48年度 1・986
昭和49年度 1・673
昭和50年度 1・170
昭和51年度 0・943
昭和52年度 0・776
昭和53年度 0・643
昭和54年度 0・576
昭和55年度 0・520
昭和56年度 0・411
昭和57年度 0・346
昭和58年度 0・309
昭和59年度 0・284
昭和60年度 0・256
昭和61年度 0・231
昭和62年度 0・224
昭和63年度 0・222
平成元年度 0・214
平成2年度 0・187
平成3年度 0・151
平成4年度 0・114
平成5年度 0・097
平成6年度 0・083
平成7年度 0・075
平成8年度 0・075
平成9年度 0・074
平成10年度 0・055
平成11年度から平成18年度まで 0・049
平成19年度 0・046
平成20年度 0・046
平成21年度 0・031
平成22年度 0・031
平成23年度 0・031
平成24年度 0・031
平成25年度 0・031
 平成28年度及び平成29年度
昭和15年度 769・145
昭和16年度 647・270
昭和17年度 632・695
昭和18年度 605・988
昭和19年度 566・278
昭和20年度 498・805
昭和21年度 440・524
昭和22年度 46・532
昭和23年度 20・220
昭和24年度 10・614
昭和25年度 7・799
昭和26年度 7・799
昭和27年度 6・559
昭和28年度 6・199
昭和29年度 5・760
昭和30年度 5・347
昭和31年度 5・347
昭和32年度 5・328
昭和33年度 5・138
昭和34年度 5・138
昭和35年度 5・077
昭和36年度 4・866
昭和37年度 4・571
昭和38年度 4・216
昭和39年度 3・848
昭和40年度 3・666
昭和41年度 3・377
昭和42年度 3・164
昭和43年度 3・004
昭和44年度 2・803
昭和45年度 2・615
昭和46年度 2・356
昭和47年度 2・157
昭和48年度 2・010
昭和49年度 1・695
昭和50年度 1・187
昭和51年度 0・958
昭和52年度 0・790
昭和53年度 0・656
昭和54年度 0・589
昭和55年度 0・532
昭和56年度 0・423
昭和57年度 0・356
昭和58年度 0・319
昭和59年度 0・295
昭和60年度 0・266
昭和61年度 0・241
昭和62年度 0・233
昭和63年度 0・232
平成元年度 0・224
平成2年度 0・196
平成3年度 0・160
平成4年度 0・123
平成5年度 0・105
平成6年度 0・091
平成7年度 0・084
平成8年度 0・084
平成9年度 0・083
平成10年度 0・063
平成11年度から平成18年度まで 0・057
平成19年度 0・054
平成20年度 0・054
平成21年度 0・039
平成22年度 0・039
平成23年度 0・039
平成24年度 0・039
平成25年度 0・039
平成26年度 0・035
平成27年度 0・008
 平成30年度
昭和15年度 772・996
昭和16年度 650・512
昭和17年度 635・864
昭和18年度 609・023
昭和19年度 569・115
昭和20年度 501・304
昭和21年度 442・731
昭和22年度 46・770
昭和23年度 20・326
昭和24年度 10・673
昭和25年度 7・843
昭和26年度 7・843
昭和27年度 6・597
昭和28年度 6・235
昭和29年度 5・794
昭和30年度 5・379
昭和31年度 5・379
昭和32年度 5・360
昭和33年度 5・169
昭和34年度 5・169
昭和35年度 5・108
昭和36年度 4・895
昭和37年度 4・599
昭和38年度 4・242
昭和39年度 3・872
昭和40年度 3・689
昭和41年度 3・399
昭和42年度 3・185
昭和43年度 3・024
昭和44年度 2・822
昭和45年度 2・633
昭和46年度 2・373
昭和47年度 2・173
昭和48年度 2・025
昭和49年度 1・708
昭和50年度 1・198
昭和51年度 0・968
昭和52年度 0・799
昭和53年度 0・664
昭和54年度 0・597
昭和55年度 0・540
昭和56年度 0・430
昭和57年度 0・363
昭和58年度 0・326
昭和59年度 0・301
昭和60年度 0・272
昭和61年度 0・247
昭和62年度 0・240
昭和63年度 0・238
平成元年度 0・230
平成2年度 0・202
平成3年度 0・166
平成4年度 0・129
平成5年度 0・111
平成6年度 0・097
平成7年度 0・089
平成8年度 0・089
平成9年度 0・088
平成10年度 0・069
平成11年度から平成18年度まで 0・062
平成19年度 0・059
平成20年度 0・059
平成21年度 0・045
平成22年度 0・045
平成23年度 0・045
平成24年度 0・045
平成25年度 0・045
平成26年度 0・040
平成27年度 0・013
平成28年度 0・005
 平成31年度
昭和15年度 780・736
昭和16年度 657・027
昭和17年度 642・232
昭和18年度 615・123
昭和19年度 574・816
昭和20年度 506・327
昭和21年度 447・169
昭和22年度 47・247
昭和23年度 20・539
昭和24年度 10・789
昭和25年度 7・931
昭和26年度 7・931
昭和27年度 6・673
昭和28年度 6・308
昭和29年度 5・862
昭和30年度 5・443
昭和31年度 5・443
昭和32年度 5・423
昭和33年度 5・230
昭和34年度 5・230
昭和35年度 5・169
昭和36年度 4・954
昭和37年度 4・655
昭和38年度 4・295
昭和39年度 3・921
昭和40年度 3・736
昭和41年度 3・443
昭和42年度 3・227
昭和43年度 3・065
昭和44年度 2・860
昭和45年度 2・669
昭和46年度 2・407
昭和47年度 2・205
昭和48年度 2・055
昭和49年度 1・735
昭和50年度 1・220
昭和51年度 0・988
昭和52年度 0・817
昭和53年度 0・681
昭和54年度 0・613
昭和55年度 0・555
昭和56年度 0・444
昭和57年度 0・377
昭和58年度 0・339
昭和59年度 0・314
昭和60年度 0・285
昭和61年度 0・260
昭和62年度 0・252
昭和63年度 0・251
平成元年度 0・242
平成2年度 0・214
平成3年度 0・178
平成4年度 0・140
平成5年度 0・122
平成6年度 0・108
平成7年度 0・100
平成8年度 0・100
平成9年度 0・099
平成10年度 0・079
平成11年度から平成18年度まで 0・073
平成19年度 0・070
平成20年度 0・070
平成21年度 0・055
平成22年度 0・055
平成23年度 0・055
平成24年度 0・055
平成25年度 0・055
平成26年度 0・051
平成27年度 0・023
平成28年度 0・015
平成29年度 0・015
附則 (平成22年10月27日政令第219号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第2条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「法」という。)第2条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金について適用する。
2 この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第2条(同令附則第2条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第2条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第2条第1項において読み替えて準用する法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における同法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第3条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における同法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第120号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
昭和15年度 780・736
昭和16年度 657・027
昭和17年度 642・232
昭和18年度 615・123
昭和19年度 574・816
昭和20年度 506・327
昭和21年度 447・169
昭和22年度 47・247
昭和23年度 20・539
昭和24年度 10・789
昭和25年度 7・931
昭和26年度 7・931
昭和27年度 6・673
昭和28年度 6・308
昭和29年度 5・862
昭和30年度 5・443
昭和31年度 5・443
昭和32年度 5・423
昭和33年度 5・230
昭和34年度 5・230
昭和35年度 5・169
昭和36年度 4・954
昭和37年度 4・655
昭和38年度 4・295
昭和39年度 3・921
昭和40年度 3・736
昭和41年度 3・443
昭和42年度 3・227
昭和43年度 3・065
昭和44年度 2・860
昭和45年度 2・669
昭和46年度 2・407
昭和47年度 2・205
昭和48年度 2・055
昭和49年度 1・735
昭和50年度 1・220
昭和51年度 0・988
昭和52年度 0・817
昭和53年度 0・681
昭和54年度 0・613
昭和55年度 0・555
昭和56年度 0・444
昭和57年度 0・377
昭和58年度 0・339
昭和59年度 0・314
昭和60年度 0・285
昭和61年度 0・260
昭和62年度 0・252
昭和63年度 0・251
平成元年度 0・242
平成2年度 0・214
平成3年度 0・178
平成4年度 0・140
平成5年度 0・122
平成6年度 0・108
平成7年度 0・100
平成8年度 0・100
平成9年度 0・099
平成10年度 0・079
平成11年度 0・073
平成12年度 0・073
平成13年度 0・073
平成14年度 0・073
平成15年度 0・073
平成16年度 0・073
平成17年度 0・073
平成18年度 0・073
平成19年度 0・070
平成20年度 0・070
平成21年度 0・055
平成22年度 0・055
平成23年度 0・055
平成24年度 0・055
平成25年度 0・055
平成26年度 0・051
平成27年度 0・023
平成28年度 0・015
平成29年度 0・015

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