こうせいねんきんほけんのほけんきゅうふおよびこくみんねんきんのきゅうふのしはらいのちえんにかかるかさんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令
平成22年政令第133号
内閣は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成21年法律第37号)第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第3条(同項において読み替えて準用する場合を含む。)、第17条第2項、第18条並びに附則第2条第1項及び第7条並びに同法第18条第2項において準用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第100条の11第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条に規定する政令で定める保険給付)
第1条 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成19年法律第111号。第3条において「時効特例法」という。)第1条の規定により支払うものとされる保険給付に相当する保険給付として政令で定めるものは、厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条第1項において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該保険給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び同項において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した保険給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
(保険給付遅延特別加算金の算定方法)
第2条 法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)は、法第2条に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付(次項において「時効特例保険給付」という。)の全額に、当該保険給付を受ける権利を取得した日に厚生年金保険法第28条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該保険給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における保険給付遅延特別加算金は、それぞれ当該各号に定める額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
一 最終年度が昭和21年度以前の年度である場合 当初年度から最終年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額
二 当初年度が昭和21年度以前の年度であって、かつ、最終年度が昭和22年度以後の年度である場合 当初年度から昭和21年度までの別表の上欄に掲げる各年度に支払われるべきであった時効特例保険給付(以下この号において「昭和21年度以前時効特例保険給付」という。)の額にそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額を合算した額と、時効特例保険給付の全額から昭和21年度以前時効特例保険給付の全額を控除した額に、昭和22年度から最終年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を昭和22年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とを合算した額
(法第3条に規定する政令で定める給付)
第3条 法第3条に規定する時効特例法第2条の規定により支払うものとされる給付に相当する給付として政令で定めるものは、国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付(これに相当する給付を含む。以下この条及び次条において同じ。)を受ける権利を取得した者について、同法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた上で法の施行の日以後に当該給付を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利の消滅時効が完成した給付であって、当該消滅時効を援用せずに支払うこととされたものとする。
(給付遅延特別加算金の算定方法)
第4条 法第3条に規定する給付遅延特別加算金(附則第2条第2項において「給付遅延特別加算金」という。)は、法第3条に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付の全額に、当該給付を受ける権利を取得した日に国民年金法第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた後の当該記録した事項に従った裁定が行われたならば最初に支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「当初年度」という。)から当該記録した事項の訂正がなされた上で当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその裁定による当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利に基づく給付であって、当該裁定が行われた日前の直近の消滅時効が完成した当該権利に基づくものが本来支払われることとされた日の属する年度(以下この条において「最終年度」という。)までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める率を合算して得た率を当初年度から最終年度までの年度の数で除して得た率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)
第4条の2 法第7条第1項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第84条の3に規定する交付金に関する規定及び同法第84条の5第1項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。
2 前項の場合における特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第120条第2項第6号の規定の適用については、同号中「第84条の5第1項」とあるのは、「第84条の5第1項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第133号)第4条の2第1項において適用する場合を含む。)」とする。
(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第5条 法第17条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の10第2項及び第3項の規定を準用する場合には、同条第2項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第17条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「加算金法第17条第1項及び同条第2項において準用する前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。
(機構が収納を行う場合)
第6条 法第18条第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法第6条第2項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第86条第2項又は国民年金法第96条第2項の規定による督促を受けた納付義務者が徴収金(法第6条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)及び延滞金の納付を日本年金機構法(平成19年法律第109号)第29条に規定する年金事務所(次条第2項において「年金事務所」という。)において行うことを希望する旨の申出があった場合
二 法第18条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第2項の規定により任命された法第18条第1項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第4号及び第11条において「収納職員」という。)であって併せて法第14条第1項の徴収職員として同条第2項において準用する厚生年金保険法第100条の6第2項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、徴収金及び延滞金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による徴収金及び延滞金の収納を希望した場合
三 職員が、徴収金及び延滞金を徴収するため法第13条第1項第1号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
四 前3号に掲げる場合のほか、法第18条第1項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(以下「徴収金等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の徴収金等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合
(公示)
第7条 厚生労働大臣は、法第18条第1項の規定により機構に徴収金等の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2 機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の徴収金等の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第8条 法第18条第2項の規定により厚生年金保険法第100条の11第2項から第6項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第100条の11第2項 | 前項 | 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「加算金法」という。)第18条第1項 |
行う機構 | 行う日本年金機構(以下「機構」という。) | |
第100条の11第3項 | 第1項 | 加算金法第18条第1項 |
保険料等 | 同項に規定する徴収金及び延滞金その他の厚生労働省令で定めるもの(第6項において「徴収金等」という。) | |
第100条の11第5項 | 前2項 | 加算金法第18条第2項において準用する前2項 |
第100条の11第6項 | 前各項 | 加算金法第18条第1項及び同条第2項において準用する第2項から前項まで |
第1項 | 同条第1項 | |
保険料等 | 徴収金等 |
(徴収金等の収納期限)
第9条 機構において国の毎会計年度所属の徴収金等を収納するのは、翌年度の4月30日限りとする。
(機構による収納手続)
第10条 機構は、徴収金等につき、法第18条第1項の規定による収納を行ったときは、当該徴収金等の納付をした者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証書を交付しなければならない。この場合において、機構は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、当該収納を行った旨を年金特別会計の歳入徴収官に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(帳簿の備付け)
第11条 機構は、収納職員による徴収金等の収納及び当該収納をした徴収金等の日本銀行への送付に関する帳簿を備え、当該徴収金等の収納及び送付に関する事項を記録しなければならない。
(厚生労働省令への委任)
第12条 第6条から前条までに定めるもののほか、法第18条の規定により機構が行う収納について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
2 厚生労働大臣は、前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年4月30日)から施行する。
(保険給付遅延特別加算金等の支給に関する規定の技術的読替え等)
第2条 法附則第2条第1項の規定により法第2条から第12条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条 | 以後 | 前 |
保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付 | 保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされた保険給付 | |
又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る | に限る | |
当該保険給付を支払うこととする日 | 当該保険給付が支払われた日又は当該保険給付を支払うこととする日 | |
支払うこととされる者 | 支払うこととされた者 | |
第3条 | 以後 | 前 |
給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付 | 給付を受ける権利に基づき支払うものとされた給付 | |
当該給付を支払うこととする日 | 当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日 | |
支払うこととされる者 | 支払うこととされた者 |
2 第3条及び第4条の規定は、法附則第2条第1項において読み替えて準用する給付遅延特別加算金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条 | 以後に当該給付 | 前に行われた当該給付 |
以下この条及び次条において同じ。)が行われた場合におけるその裁定による | 次条において同じ。)による | |
として支払うものとされる | として支払うものとされた | |
第4条 | 支払うものとされる | 支払うものとされた |
全額に | 全額に、附則別表各号に掲げる当該給付が支払われた日又は当該給付を支払うこととする日の属する年度の区分に応じ | |
当該給付を受ける権利に係る裁定が行われた場合におけるその | 行われた当該給付を受ける権利に係る | |
別表 | 同表各号の表 |
(移行農林共済年金及び移行農林年金に係る保険給付遅延特別加算金)
第3条 移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下この条において同じ。)及び移行農林年金(同条第6項に規定する移行農林年金をいう。以下この条において同じ。)に係る保険給付遅延特別加算金については、それぞれ当該保険給付遅延特別加算金の計算の基礎となる移行農林共済年金及び移行農林年金とみなして、同法附則第60条第2項の規定を適用する。
附則別表(附則第2条第2項関係)
一 平成19年度及び平成20年度
昭和15年度 | 729・752 |
昭和16年度 | 614・111 |
昭和17年度 | 600・282 |
昭和18年度 | 574・940 |
昭和19年度 | 537・262 |
昭和20年度 | 473・240 |
昭和21年度 | 417・940 |
昭和22年度 | 44・101 |
昭和23年度 | 19・134 |
昭和24年度 | 10・020 |
昭和25年度 | 7・349 |
昭和26年度 | 7・349 |
昭和27年度 | 6・172 |
昭和28年度 | 5・831 |
昭和29年度 | 5・414 |
昭和30年度 | 5・023 |
昭和31年度 | 5・023 |
昭和32年度 | 5・005 |
昭和33年度 | 4・824 |
昭和34年度 | 4・824 |
昭和35年度 | 4・766 |
昭和36年度 | 4・566 |
昭和37年度 | 4・286 |
昭和38年度 | 3・949 |
昭和39年度 | 3・600 |
昭和40年度 | 3・427 |
昭和41年度 | 3・153 |
昭和42年度 | 2・951 |
昭和43年度 | 2・799 |
昭和44年度 | 2・608 |
昭和45年度 | 2・430 |
昭和46年度 | 2・185 |
昭和47年度 | 1・996 |
昭和48年度 | 1・856 |
昭和49年度 | 1・557 |
昭和50年度 | 1・075 |
昭和51年度 | 0・858 |
昭和52年度 | 0・698 |
昭和53年度 | 0・571 |
昭和54年度 | 0・508 |
昭和55年度 | 0・454 |
昭和56年度 | 0・350 |
昭和57年度 | 0・287 |
昭和58年度 | 0・252 |
昭和59年度 | 0・229 |
昭和60年度 | 0・201 |
昭和61年度 | 0・177 |
昭和62年度 | 0・170 |
昭和63年度 | 0・169 |
平成元年度 | 0・161 |
平成2年度 | 0・135 |
平成3年度 | 0・101 |
平成4年度 | 0・066 |
平成5年度 | 0・049 |
平成6年度 | 0・035 |
平成7年度 | 0・028 |
平成8年度 | 0・028 |
平成9年度 | 0・027 |
平成10年度 | 0・009 |
平成11年度以後 | 0・003 |
二 平成21年度から平成25年度まで
昭和15年度 | 739・982 |
昭和16年度 | 622・723 |
昭和17年度 | 608・700 |
昭和18年度 | 583・003 |
昭和19年度 | 544・798 |
昭和20年度 | 479・879 |
昭和21年度 | 423・805 |
昭和22年度 | 44・732 |
昭和23年度 | 19・416 |
昭和24年度 | 10・175 |
昭和25年度 | 7・466 |
昭和26年度 | 7・466 |
昭和27年度 | 6・273 |
昭和28年度 | 5・927 |
昭和29年度 | 5・504 |
昭和30年度 | 5・107 |
昭和31年度 | 5・107 |
昭和32年度 | 5・089 |
昭和33年度 | 4・906 |
昭和34年度 | 4・906 |
昭和35年度 | 4・847 |
昭和36年度 | 4・644 |
昭和37年度 | 4・360 |
昭和38年度 | 4・019 |
昭和39年度 | 3・664 |
昭和40年度 | 3・489 |
昭和41年度 | 3・211 |
昭和42年度 | 3・007 |
昭和43年度 | 2・853 |
昭和44年度 | 2・659 |
昭和45年度 | 2・478 |
昭和46年度 | 2・229 |
昭和47年度 | 2・038 |
昭和48年度 | 1・896 |
昭和49年度 | 1・593 |
昭和50年度 | 1・104 |
昭和51年度 | 0・884 |
昭和52年度 | 0・722 |
昭和53年度 | 0・593 |
昭和54年度 | 0・529 |
昭和55年度 | 0・474 |
昭和56年度 | 0・369 |
昭和57年度 | 0・305 |
昭和58年度 | 0・269 |
昭和59年度 | 0・246 |
昭和60年度 | 0・218 |
昭和61年度 | 0・194 |
昭和62年度 | 0・187 |
昭和63年度 | 0・186 |
平成元年度 | 0・177 |
平成2年度 | 0・151 |
平成3年度 | 0・116 |
平成4年度 | 0・081 |
平成5年度 | 0・064 |
平成6年度 | 0・050 |
平成7年度 | 0・043 |
平成8年度 | 0・043 |
平成9年度 | 0・042 |
平成10年度 | 0・023 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・017 |
平成19年度 | 0・014 |
平成20年度 | 0・014 |
平成21年度 | 0・000 |
平成22年度 | 0・000 |
平成23年度 | 0・000 |
三 平成26年度
昭和15年度 | 742・946 |
昭和16年度 | 625・218 |
昭和17年度 | 611・138 |
昭和18年度 | 585・339 |
昭和19年度 | 546・981 |
昭和20年度 | 481・802 |
昭和21年度 | 425・504 |
昭和22年度 | 44・915 |
昭和23年度 | 19・498 |
昭和24年度 | 10・219 |
昭和25年度 | 7・500 |
昭和26年度 | 7・500 |
昭和27年度 | 6・302 |
昭和28年度 | 5・954 |
昭和29年度 | 5・530 |
昭和30年度 | 5・131 |
昭和31年度 | 5・131 |
昭和32年度 | 5・113 |
昭和33年度 | 4・929 |
昭和34年度 | 4・929 |
昭和35年度 | 4・870 |
昭和36年度 | 4・666 |
昭和37年度 | 4・381 |
昭和38年度 | 4・039 |
昭和39年度 | 3・683 |
昭和40年度 | 3・507 |
昭和41年度 | 3・228 |
昭和42年度 | 3・023 |
昭和43年度 | 2・868 |
昭和44年度 | 2・673 |
昭和45年度 | 2・492 |
昭和46年度 | 2・242 |
昭和47年度 | 2・050 |
昭和48年度 | 1・908 |
昭和49年度 | 1・603 |
昭和50年度 | 1・113 |
昭和51年度 | 0・891 |
昭和52年度 | 0・729 |
昭和53年度 | 0・599 |
昭和54年度 | 0・535 |
昭和55年度 | 0・480 |
昭和56年度 | 0・374 |
昭和57年度 | 0・310 |
昭和58年度 | 0・274 |
昭和59年度 | 0・251 |
昭和60年度 | 0・223 |
昭和61年度 | 0・199 |
昭和62年度 | 0・191 |
昭和63年度 | 0・190 |
平成元年度 | 0・182 |
平成2年度 | 0・155 |
平成3年度 | 0・121 |
平成4年度 | 0・085 |
平成5年度 | 0・068 |
平成6年度 | 0・054 |
平成7年度 | 0・047 |
平成8年度 | 0・047 |
平成9年度 | 0・046 |
平成10年度 | 0・027 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・021 |
平成19年度 | 0・018 |
平成20年度 | 0・018 |
平成21年度 | 0・004 |
平成22年度 | 0・004 |
平成23年度 | 0・004 |
平成24年度 | 0・004 |
四 平成27年度
昭和15年度 | 763・033 |
昭和16年度 | 642・125 |
昭和17年度 | 627・666 |
昭和18年度 | 601・171 |
昭和19年度 | 561・776 |
昭和20年度 | 494・838 |
昭和21年度 | 437・020 |
昭和22年度 | 46・155 |
昭和23年度 | 20・051 |
昭和24年度 | 10・522 |
昭和25年度 | 7・729 |
昭和26年度 | 7・729 |
昭和27年度 | 6・499 |
昭和28年度 | 6・142 |
昭和29年度 | 5・706 |
昭和30年度 | 5・297 |
昭和31年度 | 5・297 |
昭和32年度 | 5・278 |
昭和33年度 | 5・089 |
昭和34年度 | 5・089 |
昭和35年度 | 5・029 |
昭和36年度 | 4・819 |
昭和37年度 | 4・527 |
昭和38年度 | 4・175 |
昭和39年度 | 3・809 |
昭和40年度 | 3・629 |
昭和41年度 | 3・342 |
昭和42年度 | 3・131 |
昭和43年度 | 2・972 |
昭和44年度 | 2・773 |
昭和45年度 | 2・586 |
昭和46年度 | 2・330 |
昭和47年度 | 2・132 |
昭和48年度 | 1・986 |
昭和49年度 | 1・673 |
昭和50年度 | 1・170 |
昭和51年度 | 0・943 |
昭和52年度 | 0・776 |
昭和53年度 | 0・643 |
昭和54年度 | 0・576 |
昭和55年度 | 0・520 |
昭和56年度 | 0・411 |
昭和57年度 | 0・346 |
昭和58年度 | 0・309 |
昭和59年度 | 0・284 |
昭和60年度 | 0・256 |
昭和61年度 | 0・231 |
昭和62年度 | 0・224 |
昭和63年度 | 0・222 |
平成元年度 | 0・214 |
平成2年度 | 0・187 |
平成3年度 | 0・151 |
平成4年度 | 0・114 |
平成5年度 | 0・097 |
平成6年度 | 0・083 |
平成7年度 | 0・075 |
平成8年度 | 0・075 |
平成9年度 | 0・074 |
平成10年度 | 0・055 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・049 |
平成19年度 | 0・046 |
平成20年度 | 0・046 |
平成21年度 | 0・031 |
平成22年度 | 0・031 |
平成23年度 | 0・031 |
平成24年度 | 0・031 |
平成25年度 | 0・031 |
五 平成28年度及び平成29年度
昭和15年度 | 769・145 |
昭和16年度 | 647・270 |
昭和17年度 | 632・695 |
昭和18年度 | 605・988 |
昭和19年度 | 566・278 |
昭和20年度 | 498・805 |
昭和21年度 | 440・524 |
昭和22年度 | 46・532 |
昭和23年度 | 20・220 |
昭和24年度 | 10・614 |
昭和25年度 | 7・799 |
昭和26年度 | 7・799 |
昭和27年度 | 6・559 |
昭和28年度 | 6・199 |
昭和29年度 | 5・760 |
昭和30年度 | 5・347 |
昭和31年度 | 5・347 |
昭和32年度 | 5・328 |
昭和33年度 | 5・138 |
昭和34年度 | 5・138 |
昭和35年度 | 5・077 |
昭和36年度 | 4・866 |
昭和37年度 | 4・571 |
昭和38年度 | 4・216 |
昭和39年度 | 3・848 |
昭和40年度 | 3・666 |
昭和41年度 | 3・377 |
昭和42年度 | 3・164 |
昭和43年度 | 3・004 |
昭和44年度 | 2・803 |
昭和45年度 | 2・615 |
昭和46年度 | 2・356 |
昭和47年度 | 2・157 |
昭和48年度 | 2・010 |
昭和49年度 | 1・695 |
昭和50年度 | 1・187 |
昭和51年度 | 0・958 |
昭和52年度 | 0・790 |
昭和53年度 | 0・656 |
昭和54年度 | 0・589 |
昭和55年度 | 0・532 |
昭和56年度 | 0・423 |
昭和57年度 | 0・356 |
昭和58年度 | 0・319 |
昭和59年度 | 0・295 |
昭和60年度 | 0・266 |
昭和61年度 | 0・241 |
昭和62年度 | 0・233 |
昭和63年度 | 0・232 |
平成元年度 | 0・224 |
平成2年度 | 0・196 |
平成3年度 | 0・160 |
平成4年度 | 0・123 |
平成5年度 | 0・105 |
平成6年度 | 0・091 |
平成7年度 | 0・084 |
平成8年度 | 0・084 |
平成9年度 | 0・083 |
平成10年度 | 0・063 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・057 |
平成19年度 | 0・054 |
平成20年度 | 0・054 |
平成21年度 | 0・039 |
平成22年度 | 0・039 |
平成23年度 | 0・039 |
平成24年度 | 0・039 |
平成25年度 | 0・039 |
平成26年度 | 0・035 |
平成27年度 | 0・008 |
六 平成30年度
昭和15年度 | 772・996 |
昭和16年度 | 650・512 |
昭和17年度 | 635・864 |
昭和18年度 | 609・023 |
昭和19年度 | 569・115 |
昭和20年度 | 501・304 |
昭和21年度 | 442・731 |
昭和22年度 | 46・770 |
昭和23年度 | 20・326 |
昭和24年度 | 10・673 |
昭和25年度 | 7・843 |
昭和26年度 | 7・843 |
昭和27年度 | 6・597 |
昭和28年度 | 6・235 |
昭和29年度 | 5・794 |
昭和30年度 | 5・379 |
昭和31年度 | 5・379 |
昭和32年度 | 5・360 |
昭和33年度 | 5・169 |
昭和34年度 | 5・169 |
昭和35年度 | 5・108 |
昭和36年度 | 4・895 |
昭和37年度 | 4・599 |
昭和38年度 | 4・242 |
昭和39年度 | 3・872 |
昭和40年度 | 3・689 |
昭和41年度 | 3・399 |
昭和42年度 | 3・185 |
昭和43年度 | 3・024 |
昭和44年度 | 2・822 |
昭和45年度 | 2・633 |
昭和46年度 | 2・373 |
昭和47年度 | 2・173 |
昭和48年度 | 2・025 |
昭和49年度 | 1・708 |
昭和50年度 | 1・198 |
昭和51年度 | 0・968 |
昭和52年度 | 0・799 |
昭和53年度 | 0・664 |
昭和54年度 | 0・597 |
昭和55年度 | 0・540 |
昭和56年度 | 0・430 |
昭和57年度 | 0・363 |
昭和58年度 | 0・326 |
昭和59年度 | 0・301 |
昭和60年度 | 0・272 |
昭和61年度 | 0・247 |
昭和62年度 | 0・240 |
昭和63年度 | 0・238 |
平成元年度 | 0・230 |
平成2年度 | 0・202 |
平成3年度 | 0・166 |
平成4年度 | 0・129 |
平成5年度 | 0・111 |
平成6年度 | 0・097 |
平成7年度 | 0・089 |
平成8年度 | 0・089 |
平成9年度 | 0・088 |
平成10年度 | 0・069 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・062 |
平成19年度 | 0・059 |
平成20年度 | 0・059 |
平成21年度 | 0・045 |
平成22年度 | 0・045 |
平成23年度 | 0・045 |
平成24年度 | 0・045 |
平成25年度 | 0・045 |
平成26年度 | 0・040 |
平成27年度 | 0・013 |
平成28年度 | 0・005 |
七 平成31年度
昭和15年度 | 780・736 |
昭和16年度 | 657・027 |
昭和17年度 | 642・232 |
昭和18年度 | 615・123 |
昭和19年度 | 574・816 |
昭和20年度 | 506・327 |
昭和21年度 | 447・169 |
昭和22年度 | 47・247 |
昭和23年度 | 20・539 |
昭和24年度 | 10・789 |
昭和25年度 | 7・931 |
昭和26年度 | 7・931 |
昭和27年度 | 6・673 |
昭和28年度 | 6・308 |
昭和29年度 | 5・862 |
昭和30年度 | 5・443 |
昭和31年度 | 5・443 |
昭和32年度 | 5・423 |
昭和33年度 | 5・230 |
昭和34年度 | 5・230 |
昭和35年度 | 5・169 |
昭和36年度 | 4・954 |
昭和37年度 | 4・655 |
昭和38年度 | 4・295 |
昭和39年度 | 3・921 |
昭和40年度 | 3・736 |
昭和41年度 | 3・443 |
昭和42年度 | 3・227 |
昭和43年度 | 3・065 |
昭和44年度 | 2・860 |
昭和45年度 | 2・669 |
昭和46年度 | 2・407 |
昭和47年度 | 2・205 |
昭和48年度 | 2・055 |
昭和49年度 | 1・735 |
昭和50年度 | 1・220 |
昭和51年度 | 0・988 |
昭和52年度 | 0・817 |
昭和53年度 | 0・681 |
昭和54年度 | 0・613 |
昭和55年度 | 0・555 |
昭和56年度 | 0・444 |
昭和57年度 | 0・377 |
昭和58年度 | 0・339 |
昭和59年度 | 0・314 |
昭和60年度 | 0・285 |
昭和61年度 | 0・260 |
昭和62年度 | 0・252 |
昭和63年度 | 0・251 |
平成元年度 | 0・242 |
平成2年度 | 0・214 |
平成3年度 | 0・178 |
平成4年度 | 0・140 |
平成5年度 | 0・122 |
平成6年度 | 0・108 |
平成7年度 | 0・100 |
平成8年度 | 0・100 |
平成9年度 | 0・099 |
平成10年度 | 0・079 |
平成11年度から平成18年度まで | 0・073 |
平成19年度 | 0・070 |
平成20年度 | 0・070 |
平成21年度 | 0・055 |
平成22年度 | 0・055 |
平成23年度 | 0・055 |
平成24年度 | 0・055 |
平成25年度 | 0・055 |
平成26年度 | 0・051 |
平成27年度 | 0・023 |
平成28年度 | 0・015 |
平成29年度 | 0・015 |
附則 (平成22年10月27日政令第219号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令による改正後の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第2条の規定は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「法」という。)第2条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金について適用する。
2 この政令による改正前の厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令第2条(同令附則第2条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に法第2条の裁定が行われた場合における同条に規定する保険給付遅延特別加算金及び法附則第2条第1項において読み替えて準用する法第2条に規定する保険給付遅延特別加算金については、なおその効力を有する。
附則 (平成23年3月31日政令第81号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月25日政令第79号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月25日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第100号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第115号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第2条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における同法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律第3条(同法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における同法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月29日政令第120号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第2条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第2条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2 施行日前に年金給付遅延加算金支給法第3条(年金給付遅延加算金支給法附則第2条第1項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第3条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
昭和15年度 | 780・736 |
昭和16年度 | 657・027 |
昭和17年度 | 642・232 |
昭和18年度 | 615・123 |
昭和19年度 | 574・816 |
昭和20年度 | 506・327 |
昭和21年度 | 447・169 |
昭和22年度 | 47・247 |
昭和23年度 | 20・539 |
昭和24年度 | 10・789 |
昭和25年度 | 7・931 |
昭和26年度 | 7・931 |
昭和27年度 | 6・673 |
昭和28年度 | 6・308 |
昭和29年度 | 5・862 |
昭和30年度 | 5・443 |
昭和31年度 | 5・443 |
昭和32年度 | 5・423 |
昭和33年度 | 5・230 |
昭和34年度 | 5・230 |
昭和35年度 | 5・169 |
昭和36年度 | 4・954 |
昭和37年度 | 4・655 |
昭和38年度 | 4・295 |
昭和39年度 | 3・921 |
昭和40年度 | 3・736 |
昭和41年度 | 3・443 |
昭和42年度 | 3・227 |
昭和43年度 | 3・065 |
昭和44年度 | 2・860 |
昭和45年度 | 2・669 |
昭和46年度 | 2・407 |
昭和47年度 | 2・205 |
昭和48年度 | 2・055 |
昭和49年度 | 1・735 |
昭和50年度 | 1・220 |
昭和51年度 | 0・988 |
昭和52年度 | 0・817 |
昭和53年度 | 0・681 |
昭和54年度 | 0・613 |
昭和55年度 | 0・555 |
昭和56年度 | 0・444 |
昭和57年度 | 0・377 |
昭和58年度 | 0・339 |
昭和59年度 | 0・314 |
昭和60年度 | 0・285 |
昭和61年度 | 0・260 |
昭和62年度 | 0・252 |
昭和63年度 | 0・251 |
平成元年度 | 0・242 |
平成2年度 | 0・214 |
平成3年度 | 0・178 |
平成4年度 | 0・140 |
平成5年度 | 0・122 |
平成6年度 | 0・108 |
平成7年度 | 0・100 |
平成8年度 | 0・100 |
平成9年度 | 0・099 |
平成10年度 | 0・079 |
平成11年度 | 0・073 |
平成12年度 | 0・073 |
平成13年度 | 0・073 |
平成14年度 | 0・073 |
平成15年度 | 0・073 |
平成16年度 | 0・073 |
平成17年度 | 0・073 |
平成18年度 | 0・073 |
平成19年度 | 0・070 |
平成20年度 | 0・070 |
平成21年度 | 0・055 |
平成22年度 | 0・055 |
平成23年度 | 0・055 |
平成24年度 | 0・055 |
平成25年度 | 0・055 |
平成26年度 | 0・051 |
平成27年度 | 0・023 |
平成28年度 | 0・015 |
平成29年度 | 0・015 |
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