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こうとうがっこうとうしゅうがくしえんきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい

高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令

平成22年政令第112号
内閣は、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第3条第2項、第4条第3項、第6条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項並びに第9条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者等)
第1条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第3条第2項第3号の就学に要する経費を負担すべき者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 法第3条第1項に規定する者(次号において「生徒等」という。)に保護者(親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいい、法人である未成年後見人及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長その他の文部科学省令で定める者を除く。以下この項において同じ。)がいる場合 当該保護者
 生徒等に保護者がいない場合 当該生徒等(当該生徒等が主として他の者の収入により生計を維持している場合にあっては、当該他の者)
2 法第3条第2項第3号の保護者等の経済的負担を軽減する必要があるとは認められない者として政令で定める者は、保護者等(前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者をいう。以下この項及び第4条第2項において同じ。)の道府県民税所得割(高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)が支給される月の属する年度(当該月が4月から6月までの月であるときは、その前年度。以下この項において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税(同法の規定による都民税を含む。第4条第2項第1号において同じ。)の同法第23条第1項第2号に掲げる所得割(同法第50条の2の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第4条第2項において同じ。)の額と市町村民税所得割(就学支援金が支給される月の属する年度分の同法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第4条第2項第1号において同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。以下この項及び第4条第2項において同じ。)の額とを合算した額(保護者等が2人以上いるときは、その全員の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額。第4条第2項第1号及び第2号において同じ。)が50万7000円以上である者とする。
(高等学校等に在学した期間の計算の特例)
第2条 法第3条第3項の政令で定める月は、次に掲げる月とする。
 その初日において在学していた高等学校等(法第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)が高等学校定時制課程等(高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)若しくは中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程又は専修学校(高等学校の課程に類する課程であって、夜間その他特別な時間において授業を行うもの又は通信による教育を行うものを置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。)をいう。次号において同じ。)のみであった月
 その初日において在学していた高等学校等が高等学校定時制課程等及びそれ以外の高等学校等であった月(当該高等学校定時制課程等が当該月に係る支給対象高等学校等(法第5条第1項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)であった月に限る。)
2 法第3条第3項の政令で定める月数は、1月の4分の3に相当する月数とする。
(支給限度額)
第3条 法第5条第1項の政令で定める額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 高等学校等(次号から第6号までに掲げるものを除く。) 9900円
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(第6号及び次条第1項第1号において単に「国立大学法人」という。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程(第5号に掲げるものを除く。) 9600円
 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次号及び第6号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程(第5号に掲げるものを除く。) 2700円
 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程(次号に掲げるものを除く。) 520円
 高等学校及び中等教育学校の後期課程並びに専修学校(高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限る。次条第1項第3号において同じ。)で生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定めるもの 受給権者(法第5条第1項に規定する受給権者をいう。次条第2項及び第5条において同じ。)が当該学校に在学中の各月に支給される就学支援金の額の総額が35万6400円を超えない範囲内において、当該各月に履修する科目の単位数に応じて文部科学省令で定めるところにより算定した額
 国立大学法人及び地方公共団体の設置する特別支援学校の高等部 400円
(支給限度額の加算)
第4条 法第5条第2項の政令で定める高等学校等は、次に掲げる高等学校等とする。
 国(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び国立大学法人を含む。)及び地方公共団体(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人を含む。次号において同じ。)以外の者の設置する高等学校等
 独立行政法人国立高等専門学校機構又は地方公共団体の設置する高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)
 地方公共団体の設置する専修学校
2 法第5条第2項の政令で定める受給権者は、次の各号に掲げる者とし、同項の規定により読み替えて適用する同条第1項の政令で定める額に政令で定める額を加えた額は、当該各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が25万7500円未満である受給権者(保護者等(保護者等が2人以上いるときは、その全員。第3号において同じ。)が当該道府県民税及び市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有する者である受給権者(次号及び第3号において「保護者等国内居住受給権者」という。)に限り、次号及び第3号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の2分の1に相当する額を加えた額
 保護者等の道府県民税所得割の額と市町村民税所得割の額とを合算した額が8万5500円未満である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限り、次号に掲げる者を除く。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額を加えた額
 保護者等が道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されない者である受給権者(保護者等国内居住受給権者に限る。) 当該受給権者の支給対象高等学校等についての前条各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に当該額の2分の3に相当する額を加えた額
(就学支援金の支給の停止)
第5条 法第8条第1項の政令で定める場合は、受給権者が支給対象高等学校等を休学した場合とする。
2 就学支援金は、法第8条第1項の規定による申出をした受給権者については、前項に規定する場合に該当する旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月の翌月から当該場合に該当しなくなった旨の申出をした日(当該申出が支給対象高等学校等の設置者に到達した日をいう。)の属する月までの間、その支給を停止する。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第396号)
この政令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第200号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第4条第1項及び第3項の規定は、平成24年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月29日政令第99号)
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第2条第1項の規定は、平成25年4月以後の月に係る私立高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第3項に規定する私立高等学校等をいう。以下同じ。)に在学した期間の計算について適用し、同年3月以前の月に係る私立高等学校等に在学した期間の計算については、なお従前の例による。
3 新令第3条の規定は、平成25年4月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日政令第353号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月8日政令第301号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令第1条第2項及び第4条第2項の規定は、平成30年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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