じんじいんきそく9-97(ちょうかきんむてあて)
超過勤務手当
平成22年人事院規則9—97
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、人事院規則9—97(超過勤務手当の支給割合)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 超過勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(超過勤務手当の支給割合)
第2条 給与法第16条第1項の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一 給与法第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
二 給与法第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、超過勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年2月1日人事院規則9—97—2)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
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