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国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表の規定に基づき物資を定める省令

平成22年外務省・財務省・国土交通省令第1号
国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(平成22年政令第158号)第1条第1項及び別表の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第1条第1項及び別表の規定に基づき物資を定める省令を次のように制定する。
国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「検査法施行令」という。)別表の3の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
 当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、検査法施行令別表の3の項(一)、(二)又は(三)に資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの
 食料品又は医薬品以外のものであって、当該物資を運搬する船舶又は航空機、当該物資の品目、数量、所有者、仲介者及び需要者その他の情報を総合的に勘案して、検査法施行令別表の3の項(四)又は(五)に直接資するおそれがある物資であると認めるに足りる相当の理由があるもの(専ら人道上の目的若しくは生計目的のためであり、北朝鮮の個人若しくは団体が収入を得るために用いられず、かつ、国際連合安全保障理事会決議第1718号、同理事会決議第1874号、同理事会決議第2087号、同理事会決議第2094号及び同理事会決議第2270号により禁止されたいかなる活動にも関連しないと認められるものであって、その旨及び他の用途に供されることを防止する措置を国際連合安全保障理事会決議第1718号12に従って設置された委員会にあらかじめ通知されたもの又は同委員会が別に定めるものを除く。)

附則

この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日外務省・財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第168号)の施行の日から施行する。
附則 (平成24年11月26日外務省・財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第273号)の施行の日から施行する。
附則 (平成25年4月9日外務省・財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月22日外務省・財務省・国土交通省令第2号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第315号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年6月7日外務省・財務省・国土交通省令第1号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第145号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年7月14日外務省・財務省・国土交通省令第2号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第178号)の施行の日から施行する。
附則 (平成29年10月13日外務省・財務省・国土交通省令第3号)
この省令は、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成29年政令第256号)の施行の日から施行する。

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