へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつしこうきそく
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
平成22年財務省令第52号
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(平成22年政令第222号)第1条第6項及び第2条第2項の規定に基づき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(所得税の特例)
第1条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第6項に規定する財務省令で定める書類は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
(法人税の特例)
第2条 令第2条第2項に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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