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こうざふりかえによるこくゆうざいさんのかしつけりょうののうふてつづきのとくれいにかんするしょうれい

口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令

平成22年財務省令第4号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第23条第2項(同法第19条及び第26条並びに国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第11条第2項において準用する場合を含む。)に規定する方法により国有財産の貸付料を納付しようとする者が当該方法により貸付料を納付することができなかった場合は、歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)別紙第4号の10書式の納付書により当該貸付料を納付させるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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