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エネルギーかんきょうてきごうせいひんのかいはつおよびせいぞうをおこなうじぎょうのそくしんにかんするほうりつだい6じょうにきていするぎょうむをおこなうばあいにおけるかぶしきかいしゃにっぽんせいさくきんゆうこうこのかいけいにかんするしょうれいのとくれいをさだめるしょうれい

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令

平成22年財務省・経済産業省令第1号
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第57条の規定に基づき、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定めることを目的とする。
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)
第2条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成20年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第3号)の規定(第1条、第3条、第9条及び第12条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2条第2号 法第41条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第17条の規定により読み替えて適用する法第41条
次条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令(平成22年財務省・経済産業省令第1号)第3条
第2条第5号 次条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令第3条
(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例)
第3条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第17条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第41条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第3条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第1号に掲げる業務に係る勘定 国民一般向け業務勘定
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第2号に掲げる業務に係る勘定 農林水産業者向け業務勘定
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第3号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第4号に掲げる業務に係る勘定 中小企業者向け証券化支援買取業務勘定
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第5号に掲げる業務に係る勘定 信用保険等業務勘定
 削除
 株式会社日本政策金融公庫法第41条第7号に掲げる業務に係る勘定 危機対応円滑化業務勘定
 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第6条に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定 特定事業等促進円滑化業務勘定

附則

この省令は、平成22年8月16日から施行する。
附則 (平成23年3月31日財務省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月26日財務省・経済産業省令第1号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。

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