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こくどちょうさほうだい10じょうだい2こうにきていするこくどこうつうしょうれいでさだめるようけんをさだめるしょうれい

国土調査法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令

平成22年国土交通省令第50号
国土調査法(昭和26年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき、国土調査法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める要件を定める省令を次のように制定する。
国土調査法第10条第2項に規定する国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
 国土調査を適確に実施するに足りる技術的な基礎を有するものであること。
 法人の役員又は職員の構成が、国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 国土調査以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって国土調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 前3号に定めるもののほか、国土調査を実施するにつき十分な適格性を有するものであること。

附則

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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