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こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかいけつぎだい1874ごうとうをふまえわがくにがじっしするかもつけんさとうにかんするとくべつそちほうだい10じょうのきていによりかんくかいじょうほあんほんぶちょうにいにんするけんげんをさだめるしょうれい

国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令

平成22年国土交通省令第36号
国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法(平成22年法律第43号)第10条の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第10条の規定により管区海上保安本部長に委任する権限を定める省令を次のように定める。
国際連合安全保障理事会決議第1874号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法第3条第1項及び第2項、第4条第1項、第5条第1項、第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)、第3項、第5項、第6項及び第9項並びに第6条に規定する海上保安庁長官の権限は、管区海上保安本部長も行うことができる。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

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