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かいようおせんとうおよびかいじょうさいがいのぼうしにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令

平成22年国土交通省令第31号
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第33号)附則第2条第2項、第3項及び第4項並びに同条第7項において準用する船舶安全法(昭和8年法律第11号)第25条の51第2項、第25条の53第2項第3号及び第4号並びに第25条の59並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第139号)附則第5条の規定に基づき、並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律を実施するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当検査の申請等)
第1条 海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則(昭和58年運輸省令第39号。以下「検査規則」という。)第5条第1項、第6条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項、第7条、第8条(第16号に係る部分に限る。)並びに第12条第2項の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の相当検査について準用する。この場合において、検査規則第5条第1項及び第6条第1項中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、検査規則第6条第4項中「前3項」とあるのは「第1項」と、検査規則第7条中「この節」とあるのは「次条及び第12条第2項」と、検査規則第8条第16号中「海洋汚染防止緊急措置手引書等にあっては直ちにとるべき措置」とあるのは「揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項」と、検査規則第2号様式中「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備検査申請書」とあるのは「相当検査申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第5条第1項」と読み替えるものとする。
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当技術基準)
第2条 改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の作成に関する基準は、次のとおりとする。
 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶職員が使用する言語により作成されていること。
 次に掲げる事項が定められていること。
 原油の積込み若しくは取卸しの作業中又は原油の輸送中において原油の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項
 貨物艙原油洗浄設備の取扱いに関する作業を行う者が揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項(当該設備を設置する船舶に限る。)
 イ及びロに掲げる事項の実施について責任を有する者の氏名又は職名
2 改正法附則第2条第2項の国土交通省令で定める揮発性物質放出防止措置手引書の備置き又は掲示に関する基準は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が直ちに参照することができる場所に備え置き、又は掲示しておくこととする。
(揮発性物質放出防止措置手引書に関する相当証書の交付申請等)
第3条 検査規則第18条の2、第19条第1項及び第2項、第29条(第2項の表第2号から第4号までに係る部分を除く。)、第30条(第2項の表第2号に係る部分を除く。)並びに第31条の規定は、改正法附則第2条第2項の相当証書について準用する。この場合において検査規則第18条の2中「法第19条の37第1項の規定により交付する海洋汚染等防止証書」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定により交付する相当証書」と、検査規則第19条第1項中「法第19条の46第2項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備についての検査」とあるのは「相当検査」と、「検査対象船舶(以下「船級船」という。)」とあるのは「原油の輸送の用に供するタンカー」と、検査規則第19条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、検査規則第29条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、検査規則第30条第1項及び第2項中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、検査規則第6号様式中「大気汚染防止検査対象設備」とあるのは「大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書」と、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の37第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第2項」と、検査規則第7号様式中「海洋汚染等防止証書交付申請書」とあるのは「相当証書交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第19条第1項」と、検査規則第14号様式中「海洋汚染等防止証書等再交付申請書」とあるのは「相当証書再交付申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第29条第1項」と、検査規則第15号様式中「海洋汚染等防止証書等書換申請書」とあるのは「相当証書書換申請書」と、「海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3条の規定により読み替えて準用する海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等及び大気汚染防止検査対象設備の検査等に関する規則第30条第1項」と読み替えるものとする。
(海洋汚染等防止証書とみなされない事由)
第4条 改正法附則第2条第3項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項の変更(揮発性物質放出防止措置手引書の機能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く。)
 海難その他の事由による揮発性物質放出防止措置手引書(揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項に限る。次号において同じ。)の機能に影響を及ぼすおそれのある変更
 揮発性物質放出防止措置手引書の全部又は一部の取替え又は取り外し
(手数料)
第5条 改正法附則第2条第4項の国土交通省令で定める額は、別表第1に定める額(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して改正法附則第2条第4項各号の相当検査又は相当証書の交付、再交付若しくは書換えに係る申請をする場合にあっては、別表第2に定める額)とする。
2 外国において相当検査を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に11万3700円を加算した額とする。ただし、当該検査を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下この項において「法」という。)第19条の36に規定する大気汚染防止検査対象設備に係る国土交通大臣の行う定期検査、中間検査、臨時検査又は法第19条の41第1項の検査と同時に受ける場合は、この限りでない。
3 検査規則第45条第8項の規定は、改正法附則第2条第5項の規定による手数料の納付について準用する。この場合において検査規則第45条第8項中「前各項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第5条第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(船級協会の検査)
第6条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和46年運輸省令第38号。以下「施行規則」という。)第37条の5、第37条の6(第4項を除く。)及び第37条の7の規定は、改正法附則第2条第1項の船級協会が行う検査の業務に関する監督について準用する。この場合において施行規則第37条の5中「法第19条の46第3項において準用する法第19条の15第3項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第7項」と、施行規則第37条の6中「法第19条の46第2項」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項」と、施行規則第37条の7中「第3章の2第1節(第47条、第47条の3、第47条の8、第47条の11及び第47条の12を除く。)の規定は、法第19条の46第1項の規定による登録並びに同条第2項」とあるのは「第47条の6、第47条の7、第47条の9及び第47条の10の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項」と読み替えるものとする。
(権限の委任)
第7条 改正法附則第2条第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長)が行う。
2 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局(地方運輸局組織規則(平成14年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所又は内閣府設置法(平成11年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するもの(以下この項において「運輸支局等」という。)の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、改正法附則第1条第2号の政令で定める日(平成22年5月20日)から施行する。
別表第1(第5条関係)
納付すべき事由 金額(円)
改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 11、800
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付 1通につき4、250
改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え 1通につき3、700
別表第2(第5条関係)
納付すべき事由 金額(円)
改正法附則第2条第1項の国土交通大臣の行う相当検査 11、700
船級協会が相当検査を行い、かつ、船級の登録をした原油タンカーに係る改正法附則第2条第2項の相当証書の交付 1通につき4、100
改正法附則第2条第2項の相当証書の再交付又は書換え 1通につき3、500

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