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さぼうほうしこうきていだい11じょうだい2ごうにきていするさぼうせつびにたいせきしたどせきそのたこれにるいするもののはいじょをさだめるしょうれい

砂防法施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令

平成22年国土交通省令第19号
砂防法施行規程(明治30年勅令第382号)第11条第2号の規定に基づき、砂防法施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除を定める省令を次のように定める。
砂防法施行規程第11条第2号に規定する砂防設備に堆積した土石その他これに類するものの排除は、砂防設備に堆積した土石、砂礫、火山灰、流木その他これに類するものの排除(以下「除石」という。)で、平成22年度の当該箇所における除石に係る支出額が3億円を超えている箇所において行うものとする。

附則

この省令は、平成22年4月1日から施行する。

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