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へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのこじんのどうふけんみんぜいおよびしちょうそんみんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつしこうきそく

平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則

平成22年総務省令第97号
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(平成22年政令第221号)第1条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第2条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則を次のように定める。
(個人の道府県民税の特例)
第1条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成22年法律第49号)第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。
(個人の市町村民税の特例)
第2条 令第2条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する総務省令で定める書類は、手当金等の交付をした者の当該交付に関する通知書の写しとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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