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かがくぶっしつのしんさおよびせいぞうとうのきせいにかんするほうりつのきていにもとづくたちいりけんさをするそうむしょうのしょくいんのけいたいするみぶんをしめすしょうめいしょのようしきをさだめるしょうれい

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

平成22年総務省令第88号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第33条第4項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする総務省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
総務大臣がその職員に携帯させる化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日総務省令第29号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
別記様式
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