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しょうかきのぎじゅつじょうのきかくをさだめるしょうれいのいちぶをかいせいするしょうれい(へいせい22ねんそうむしょうれいだい111ごう)のしこうにともなうしょうぼうほうしこうれいだい30じょうだい2こうおよびきけんぶつのきせいにかんするせいれいだい22じょうだい2こうのぎじゅつじょうのきじゅんにかんするとくれいをさだめるしょうれい

消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令

平成22年総務省令第112号
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第30条第2項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第22条第2項の規定に基づき、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行に伴う消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の技術上の基準に関する特例を定める省令を次のように定める。
次の表の上欄に掲げる消防用機械器具等又は消火設備等について、消防法施行令第30条第2項及び危険物の規制に関する政令第22条第2項の総務省令で定める技術上の基準の特例及び期間は、同表の中欄及び下欄に掲げるところによるものとする。
消防用機械器具等又は消火設備等 技術上の基準の特例 期間
消火器 平成23年1月1日前の消火器の技術上の規格に係る型式承認を受けているもの 平成23年1月1日前の消火器の技術上の規格に適合すること 11年
一 型式承認とは、消防法(昭和23年法律第186号)第21条の4第2項の型式承認をいう。
二 技術上の規格とは、消防法第21条の2第2項の技術上の規格をいう。
三 期間は、平成23年1月1日から起算するものとする。

附則

この省令は、消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)の施行の日から施行する。

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