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へいせい22ねんどとうにおけるこどもてあてのしきゅうにかんするほうりつしこうきそく

平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則

平成22年厚生労働省令第51号
平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号)第23条第1項、第27条、第30条第1項及び第32条の規定に基づき、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(認定の請求)
第1条 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)第6条の規定による子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求は、様式第1号による請求書を市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
 受給資格者(法第5条に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写し
 受給資格者がその子である子どもと同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくする者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
 受給資格者が被用者(法第18条第1項第1号に規定する被用者をいう。)であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(子ども手当の額の改定の請求及び届出)
第2条 法第8条第1項の規定による子ども手当の額の改定の請求は、様式第2号による請求書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 前項の請求書には、子ども手当の額の増額の原因となる子どもに係る前条第2項第1号から第3号までに掲げる書類を添えなければならない。
第3条 子ども手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第8条第3項の規定による子ども手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、様式第2号による届書を市町村長に提出しなければならない。
(現況の届出)
第4条 受給者は、平成22年6月1日から同月30日までの間に、同月1日における状況を記載した様式第3号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 前項の届書には、第1条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第1条第1項の規定による請求書に添えて当該書類が既に提出されているときは、この限りでない。
(氏名変更の届出)
第5条 受給者は、氏名を変更したとき、又は氏名を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
(住所変更の届出)
第6条 受給者は、住所地の市町村の区域内において住所を変更したときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 受給者は、住所を変更した子どもがあるときは、14日以内に、様式第4号による届書を市町村長に提出しなければならない。
3 前項の届書には、当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子どもの属する世帯の全員の住民票の写しを添えなければならない。
(受給事由消滅の届出)
第7条 受給者は、子ども手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに、様式第5号による届書を市町村長に提出しなければならない。
(住民基本台帳法による届出)
第8条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法附則第8条の規定により適用する同法第29条の2の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第6条第1項又は前条の規定による届出があったものとみなす。
(未支払の子ども手当の請求)
第9条 法第11条に規定する未支払の子ども手当を受けようとする者は、様式第6号による請求書を市町村長に提出しなければならない。
(子ども手当の支給に関する通知)
第10条 市町村長は、子ども手当の受給資格及びその額についての認定その他子ども手当の支給に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を請求者又は受給者に通知しなければならない。
(添付書類の省略等)
第11条 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれにかわるべき他の書類を添えて提出させることができる。
(公務員に関する特例)
第12条 公務員(法第16条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)についてこの省令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1項 第6条 第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条
市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。) 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者
第1条第2項第1号 の住所地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する子どもがあるときは、当該子ども 及び子ども
第2条第1項
第3条
第4条第1項
第5条
第6条第1項及び第2項
第7条
第9条
第10条
第11条
市町村長 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者
第6条第1項 住所地の市町村の区域内において住所 住所
第6条第3項 前項 前2項
当該子どもが受給者の住所地の市町村の区域外に住所を変更したとき、又は当該市町村の区域外において住所を変更したときは、当該子ども 受給者又は当該子ども
2 公務員については、第8条の規定は、これを適用しない。
(旧児童手当法施行規則の規定の適用についての技術的読替え)
第13条 法第20条第1項の規定により児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定を適用する場合における児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第66号)による改正前の児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。附則第2条において「旧児童手当法施行規則」という。)第12条の2から第12条の8までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第12条の2の見出し 令第7条の2第4号 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の2第4号
第12条の2 令第7条の2第4号 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号。以下「平成22年度子ども手当支給法施行令」という。)第5条の規定により適用する令第7条の2第4号
第12条の3 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令
第12条の4(見出しを含む。) 令第7条の8第1項 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第1項
第12条の2第1号 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「平成22年度子ども手当支給法施行規則」という。)第13条の規定により適用する第12条の2第1号
第12条の5(見出しを含む。) 令第7条の8第2項第1号 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第2項第1号
第12条の6(見出しを含む。)及び第12条の7(見出しを含む。) 令第7条の8第2項第3号 平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令第7条の8第2項第3号
第12条の8の見出し 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法
第12条の8 法第22条第8項 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「平成22年度子ども手当支給法」という。)第20条第1項の規定により適用する法第22条第8項
第12条の8第1号 法第20条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第20条第1項
その他法 その他平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法
平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令
法第22条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項
第12条の8第2号及び第3号 法第22条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項
第12条の8第4号 法第22条第1項 平成22年度子ども手当支給法第20条第1項の規定により適用する法第22条第1項
平成22年度子ども手当支給法施行令第5条の規定により適用する令
第12条の8第5号 第12条の2 平成22年度子ども手当支給法施行規則第13条の規定により適用する第12条の2
(子ども手当に係る寄附)
第14条 法第23条第1項の規定による子ども手当に係る寄附の申出は、市町村長の定める日までに様式第7号による申出書を市町村長に提出することによって行わなければならない。
2 市町村長は、法第23条第1項の規定による申出により寄附を受けたときは、当該寄附を申し出た受給資格者に対して、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 当該寄附をした者の氏名及び住所
 当該市町村が寄附を受けた旨
 当該寄附の額
 当該寄附を受けた年月日
(身分を示す証明書)
第15条 法第28条第2項の規定によって当該職員が携帯すべき身分を示す証明書は、様式第8号による。
(報告書の提出)
第16条 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条の認定をする者は、平成22年4月から平成23年2月までの間における子ども手当の支給の状況については平成23年3月末日までに、平成23年3月から同年9月までの間における子ども手当の支給の状況については厚生労働大臣の定める日までに、それぞれ当該状況についての報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(様式の経過措置)
第2条 この省令の様式(様式第7号を除く。)による書類については、児童手当法の一部を改正する法律附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法施行規則の様式による用紙を取り繕い使用することができる。
(法附則第4条に規定する者に関する経過措置)
第3条 法附則第4条に規定する者は、第4条の規定にかかわらず、同条の規定による届出を要しないものとする。ただし、当該者に係る子どもと同居していない者については、この限りでない。この場合においては、様式第3号中「職業」欄、「配偶者の職業」欄及び「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の種別」欄には記載を要しないものとし、かつ、第1条第2項第4号に掲げる書類は添付することを要しないものとする。
附則 (平成23年3月31日厚生労働省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成24年3月31日厚生労働省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
様式第2号(第2条、第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条、第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第14条関係)
様式第8号(第15条関係)

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