こうどせんもんいりょうにかんするけんきゅうとうをおこなうこくりつけんきゅうかいはつほうじんのぎょうむうんえい、ざいむおよびかいけいならびにじんじかんりにかんするしょうれい
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
平成22年厚生労働省令第38号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項、第48条第1項並びに第50条、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)附則第8条第2項、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律施行令(平成22年政令第41号)第4条、第17条及び附則第16条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項の主務省令で定める重要な財産)
第1条 国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成20年法律第93号。以下「法」という。)第3条の2に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第35条の5第1項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他厚生労働大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第1条の2 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 当該国立高度専門医療研究センターの役員及び職員
二 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該国立高度専門医療研究センターの他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 当該国立高度専門医療研究センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他当該国立高度専門医療研究センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 当該国立高度専門医療研究センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の3 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、法、高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令(平成22年政令第41号。以下「令」という。)及びこの省令の規定に基づき厚生労働大臣に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第2条 国立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第13条第1項第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
二 法第13条第1項第2号に規定する医療の提供に関する事項
三 法第13条第1項第3号に規定する技術者の研修に関する事項
四 法第13条第1項第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
五 法第13条第1項第5号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
六 国立がん研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立がん研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
七 業務委託の基準
八 競争入札その他契約に関する基本的事項
九 その他国立がん研究センターの業務の執行に関して必要な事項
2 国立研究開発法人国立循環器病研究センター(以下「国立循環器病研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第14条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
二 法第14条第2号に規定する医療の提供に関する事項
三 法第14条第3号に規定する技術者の研修に関する事項
四 法第14条第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
五 法第14条第5号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
六 国立循環器病研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立循環器病研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
七 業務委託の基準
八 競争入札その他契約に関する基本的事項
九 その他国立循環器病研究センターの業務の執行に関して必要な事項
3 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター(以下「国立精神・神経医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第15条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
二 法第15条第2号に規定する医療の提供に関する事項
三 法第15条第3号に規定する調査及び研究に関する事項
四 法第15条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
五 法第15条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
六 法第15条第6号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
七 国立精神・神経医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立精神・神経医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
八 業務委託の基準
九 競争入札その他契約に関する基本的事項
十 その他国立精神・神経医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
4 国立研究開発法人国立国際医療研究センター(以下「国立国際医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第16条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
二 法第16条第2号に規定する医療の提供に関する事項
三 法第16条第3号に規定する調査及び研究に関する事項
四 法第16条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
五 法第16条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
六 法第16条第6号に規定する施設の設置及び運営に関する事項
七 法第16条第7号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
八 国立国際医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立国際医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
九 業務委託の基準
十 競争入札その他契約に関する基本的事項
十一 その他国立国際医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
5 国立研究開発法人国立成育医療研究センター(以下「国立成育医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第17条第1号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
二 法第17条第2号に規定する医療の提供に関する事項
三 法第17条第3号に規定する技術者の研修に関する事項
四 法第17条第4号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
五 法第17条第5号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
六 国立成育医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立成育医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
七 業務委託の基準
八 競争入札その他契約に関する基本的事項
九 その他国立成育医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
6 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター(以下「国立長寿医療研究センター」という。)に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第18条第1号に規定する調査及び研究に関する事項
二 法第18条第2号に規定する調査、研究及び技術の開発に関する事項
三 法第18条第3号に規定する医療の提供に関する事項
四 法第18条第4号に規定する技術者の研修に関する事項
五 法第18条第5号に規定する成果の普及及び政策の提言に関する事項
六 法第18条第6号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
七 国立長寿医療研究センターの建物の一部、設備、器械及び器具を、国立長寿医療研究センターに勤務しない医師、歯科医師その他の医療関係者の診療又は研究若しくは技術の開発のために利用させることに関する事項
八 業務委託の基準
九 競争入札その他契約に関する基本的事項
十 その他国立長寿医療研究センターの業務の執行に関して必要な事項
(中長期計画の認可の申請)
第3条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第35条の5第1項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、当該中長期計画を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第35条の5第1項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(中長期計画の記載事項)
第4条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第35条の5第2項第8号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
一 職員の人事に関する計画
二 施設及び設備に関する計画
三 法第20条第1項に規定する積立金の処分に関する事項
四 その他中長期目標を達成するために必要な事項
2 国立国際医療研究センターに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及びエイズ治療・研究開発センター(血液製剤の投与によるエイズ問題に関する訴訟に係る裁判上の和解(エイズウイルスに感染した者と国との間で平成8年3月29日に成立した裁判上の和解をいう。)に基づく恒久的な対策として、エイズに関する診断及び治療、臨床研究、診療に関する相談、技術者の研修並びに情報の収集及び提供を行うために国立国際医療研究センターに設置される施設をいう。)における業務の実施に関する計画」とする。
(業務実績等報告書)
第5条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第35条の6第3項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の中欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書
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当該事業年度に係る年度計画に定めた項目 |
一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該事業年度における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
ニ 当該事業年度の属する中長期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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二 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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中長期計画に定めた項目 |
一 中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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三 中長期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書
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中長期計画に定めた項目 |
一 中長期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 中長期目標及び中長期計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
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2 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第6条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第35条の6第4項の報告書には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この項において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 当該期間における業務運営の状況
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
二 前号に掲げる業務の実績について国立高度専門医療研究センターが評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
イ 評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 国立高度専門医療研究センターは、前項に規定する報告書を厚生労働大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(年度計画)
第7条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 国立高度専門医療研究センターは、通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(企業会計原則等)
第8条 国立高度専門医療研究センターの会計については、この省令に定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(償却資産の指定等)
第9条 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第9条の2 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第9条の3 厚生労働大臣は、国立高度専門医療研究センターが業務のために保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第10条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第38条第1項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定めるキャッシュ・フロー計算書及び行政サービス実施コスト計算書とする。
(事業報告書の作成)
第10条の2 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該国立高度専門医療研究センターに関する基礎的な情報
イ 目的、業務内容、沿革、設立に係る根拠法、主務大臣、組織図その他の当該国立高度専門医療研究センターの概要
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び出資者ごとの出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴
ホ 常勤職員の数(前事業年度末からの増減を含む。)及び平均年齢並びに当該国立高度専門医療研究センターへの出向者の数
二 財務諸表の要約
三 財務情報
イ 財務諸表に記載された事項の概要
ロ 重要な施設等の整備等の状況
ハ 予算及び決算の概要
ニ 経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況
四 事業に関する説明
イ 財源の内訳
ロ 財務情報及び業務の実績に基づく説明
3 事業報告書には、通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項に規定する年度計画に記載されたセグメント(当該国立高度専門医療研究センターを構成する一定の単位をいう。)ごとの予算に関する見積り及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添付するものとする。
(財務諸表等の閲覧期間)
第11条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第38条第3項の主務省令で定める期間は、5年とする。
(会計監査報告の作成)
第11条の2 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
一 当該国立高度専門医療研究センターの役員(監事を除く。)及び職員
二 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
二 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該国立高度専門医療研究センターの財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
六 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 正当な理由による会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第12条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他必要な事項
(長期借入金又は債券の償還期間)
第13条 令第4条に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。ただし、厚生労働大臣は、施設及び設備の種類、使用期間その他の事項を勘案して、当該各号に定める期間とすることが適当でないときは、その期間を延長することができる。
一 施設 25年間
二 設備 10年間
(償還計画の認可の申請)
第14条 国立高度専門医療研究センターは、法第23条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第35条の8において準用する通則法第31条第1項前段の規定により年度計画を届け出た後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
一 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
二 当該国立高度専門医療研究センターの名称を冠する債券(以下「債券」という。)の総額及び当該事業年度において発行するものの引受けの見込み
三 長期借入金及び債券の償還の方法及び期限
四 その他必要な事項
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産)
第15条 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第48条の主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。
一 土地及び建物
二 その他厚生労働大臣が指定する財産
(通則法第48条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第16条 国立高度専門医療研究センターは、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び評価額
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 国立高度専門医療研究センターの業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第16条の2 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該国立研究開発法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として厚生労働大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として厚生労働大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第16条の3 国立高度専門医療研究センターに係る通則法第51条の11において準用する通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして厚生労働大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第17条 国立高度専門医療研究センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第3項において読み替えて準用する同条第2項の厚生労働省令で定める書類は、同条第1項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。
(他の省令の準用)
第18条 次の省令の規定については、国立高度専門医療研究センターを国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第159条第1項第6号
二 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第3条の2第1項及び第43条
三 生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第10条第1項及び第3項、第10条の6第1項、第10条の7並びに第14条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例による場合を含む。)
四 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第12条
五 覚せい剤取締法施行規則(昭和26年厚生省令第30号)第14条並びに第17条第1項第16号及び第17号
六 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)第21条、第23条第1項、第24条から第26条まで及び第49条
七 削除
八 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令(昭和32年厚生省令第13号)第3条第1項第1号及び第6条第1項第1号
九 削除
十 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条等の特例等に関する法律施行規則第1条第1項
十一 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条第1項、第138条第1項第5号及び第140条の15第1項
十二 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第20条
十三 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成17年厚生労働省令第103号)第20条
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる省令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
覚せい剤取締法施行規則第14条第2項 | 主務大臣 | 当該覚せい剤施用機関を開設する国立高度専門医療研究センター |
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である国立高度専門医療研究センター |
歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第20条 | 所管大臣 | 開設者である国立高度専門医療研究センター |
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
(政府出資から控除される引当金)
第2条 法附則第8条第2項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
(国立看護大学校に対して行った認定に関する経過措置)
第3条 独立行政法人大学評価・学位授与機構が厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)第314条第1項に規定する国立看護大学校に置かれる課程に対して行った学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第2項の認定は、国立高度専門医療研究センター成立後は、同項の規定により独立行政法人大学評価・学位授与機構が国立看護大学校(法第16条第6号に規定する施設をいう。)に置かれる課程に対して行った認定とみなす。
(労働者災害補償保険法施行規則の適用に関する経過措置)
第4条 国立高度専門医療研究センターの成立前に労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第11条第1項の規定により令附則第38条による改正前の厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第150条の表の上欄に規定する国立高度専門医療センターに対しされた指定については、国立高度専門医療研究センターの成立後は、国立高度専門医療研究センターに対しされた指定とみなす。
附則 (平成22年11月26日厚生労働省令第121号)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成26年4月18日厚生労働省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、生活保護法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成26年7月1日)から施行する。
附則 (平成26年9月9日厚生労働省令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年9月25日厚生労働省令第108号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
(中期計画の認可申請等に係る経過措置)
第2条
2 施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係る第18条の規定による改正後の高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(以下「新国立高度専門医療研究センター財会省令」という。)第3条第1項の規定の適用については、同項中「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「平成27年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
(業務実績等報告書に関する経過措置)
第3条
3 改正法附則第11条第2項の規定により施行日において国立研究開発法人となった独立行政法人の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価について新通則法第35条の6第3項の規定が適用される場合における次の表の上欄に掲げる新国立高度専門医療研究センター財会省令第5条第1項の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
表1の項 | 通則法第35条の4第2項第2号に | 独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第35条の4第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から | |
表3の項 | 通則法第35条の4第2項第2号に | 旧通則法第29条第2項第3号に |
同項第3号から第5号まで | 同項第2号、第4号及び第5号 | |
通則法第35条の4第2項第2号から | 旧通則法第29条第2項第2号から |
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第4条 次の各号に掲げる省令の規定は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
一 新労働安全衛生総合研究所財会省令第12条の2第3項
二 新高齢・障害・求職者雇用支援機構財会省令第13条の2第3項
三 新福祉医療機構財会省令第13条の2第3項
四 新国立重度知的障害者総合施設のぞみの園財会省令第10条の2第3項
五 新労働政策研究・研修機構財会省令第12条の2第3項
六 新勤労者退職金共済機構財会省令第15条の2第3項
七 新医薬品医療機器総合機構財会省令第13条の2第3項
八 新労働者健康福祉機構財会省令第12条の2第3項
九 新国立病院機構財会省令第12条の2第3項
十 新地域医療機能推進機構財会省令第12条の2第3項
十一 新年金積立金管理運用独立行政法人財会省令第11条の3第3項
十二 新国立高度専門医療研究センター財会省令第10条の2第3項
附則 (平成27年4月30日厚生労働省令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月17日厚生労働省令第4号)
この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第94号)の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
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