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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則

平成22年文部科学省令第13号
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条第1項第5号、第5条、第6条第1項、第7条第4項、第9条第1項及び第19条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号)第3条第3号及び第4条第2項第1号の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。
(専修学校及び各種学校)
第1条 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条第5号に掲げる専修学校及び各種学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 専修学校の高等課程
 専修学校の一般課程であって、次に掲げる教育施設の指定を受けたもの
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号に規定する学校又は同条第2号に規定する准看護師養成所
 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1項第1号に規定する調理師養成施設
 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
 各種学校であって、前号イからハまでに掲げる教育施設の指定を受けたもの
 各種学校であって、我が国に居住する外国人を専ら対象とするもののうち、次に掲げるもの
 高等学校に対応する外国の学校の課程と同等の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられたものであって、文部科学大臣が指定したもの
 イに掲げるもののほか、その教育活動等について、文部科学大臣が指定する団体の認定を受けたものであって、文部科学大臣が指定したもの
2 前項第4号の指定又は指定の変更は、官報に告示して行うものとする。
3 法第2条第5号の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものは、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科とする。
(在学期間の計算の特例等)
第2条 法第3条第2項第2号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
 日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を1月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
 法第3条第2項第3号に該当する者が高等学校等(法第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)を休学していた期間(その初日において休学していた月を1月として計算する。次号及び第4号において同じ。)
 法の施行前に生徒等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成22年政令第112号。以下「令」という。)第1条第1項第1号に規定する生徒等をいう。次号及び次項第4号において同じ。)が公立高等学校等(地方公共団体の設置する高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)、中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)及び特別支援学校の高等部並びに前条第1項第2号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第3号に掲げる各種学校をいう。次号において同じ。)以外の高等学校等を休学していた期間
 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間
2 令第1条第1項第1号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長
 児童福祉法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長
 民法(明治29年法律第89号)第857条の2第2項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人
 前3号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者
3 令第2条第1項第1号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第1項第1号及び第2号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)第4条に規定する夜間等学科又は同令第5条第1項に規定する通信制の学科に限る。)とする。
(受給資格の認定及び通知等)
第3条 法第4条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第1号による申請書に、保護者等(令第1条第2項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第1条第2項に規定する道府県民税所得割の額及び市町村民税所得割の額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。第10条第2項及び第11条第3項において同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に2以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第11条第4項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。
2 都道府県知事は、法第4条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
3 受給権者(法第5条第1項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
(受給事由消滅の届出及び通知)
第4条 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者に係る就学支援金の支給を受ける事由が消滅したとき(当該受給権者が高等学校等に通算して36月在学した上で高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し若しくは修了した者又は高等学校等に在学した期間が通算して36月を超える者となったときを除く。)は、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があったとき(当該届出が法第3条第2項第1号に該当する者となった受給権者に係るものであるときを除く。)は、その旨を当該届出に係る受給権者であった者に対し、支給対象高等学校等であった高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
(授業料の月額等)
第5条 法第5条第1項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。
 2月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等 当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第1条第1項第1号及び第2号に掲げるものに限る。)に限る。) 受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第7条第2項において「履修科目」という。)のうちの各科目の1単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額
2 法第5条第1項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。
(授業料の額の提出等)
第6条 支給対象高等学校等の設置者は、学則その他の当該支給対象高等学校等の授業料の額を証明する書類の写しを都道府県知事に提出しなければならない。当該授業料の額を変更したときも、同様とする。
2 支給対象高等学校等の設置者は、当該支給対象高等学校等に在学する受給権者について、その授業料を減免したときは、その旨を速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)
第7条 令第3条第5号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第1条第1項第1号及び第2号に掲げるものとする。
2 令第3条第5号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の1単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。
 高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号及び第3号に掲げるものを除く。)並びに第1条第1項第1号及び第2号に掲げる専修学校 4812円
 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程 1740円
 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程 336円
3 前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が30を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
4 第2項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が74を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。
(就学支援金の額の通知)
第8条 都道府県知事は、入学年度の4月から6月までの間及び各年度の7月から当該年度の翌年度の6月までの間における最初の就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。
2 都道府県知事は、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときは、この限りでない。
(就学支援金の支払の時期)
第9条 就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。
(就学支援金の支給の停止)
第10条 法第8条第1項の規定による申出は、受給権者が、様式第2号による申出書を支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。
2 法第8条第1項の規定による申出をした受給権者は、令第5条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、様式第3号による申出書に、収入状況届出書等(様式第1号による届出書に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を添付したものをいう。次条第1項及び第3項において同じ。)を添付して、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、当該申出書のみを提出すれば足りる。
3 都道府県知事は、法第8条第1項の規定による申出により就学支援金の支給を停止したとき又は前項の申出に基づき就学支援金の支給を再開したときは、その旨を当該申出を行った受給権者に対し、支給対象高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
(収入の状況の届出等)
第11条 法第17条に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等を提出している場合にあっては、この限りでない。
2 法第8条第1項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第17条に規定する届出は、前項本文の規定にかかわらず、前条第2項の規定により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、受給権者(法第8条第1項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。ただし、この省令の規定により既に当該保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを添付することを要しない。
4 都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第3条第2項第3号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。
(支給実績証明書)
第12条 都道府県知事は、受給権者又は受給権者であった者から請求があった場合には、就学支援金の支給の実績を証明する書類を発行しなければならない。
(身分を示す証明書)
第13条 法第18条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。
(事務の委託)
第14条 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。
(国等の設置する高等学校等に係る就学支援金に関する特例)
第15条 国の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条から第12条まで及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者」とあるのは「長」と、「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第2項及び第3項、第4条、第6条及び第8条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者」とあるのは「長」と、第9条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第10条及び第11条中「設置者」とあるのは「長」と、「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、第12条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、前条中「都道府県知事」とあるのは「文部科学大臣」と、「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。
2 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条から第12条まで及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条から第12条まで及び前条中「都道府県知事」とあるのは、「文部科学大臣」とする。
3 都道府県の設置する高等学校等における就学について支給される就学支援金に係る第3条、第4条、第6条、第8条、第10条、第11条及び前条の規定の適用については、第3条第1項中「設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会」とあるのは「設置者である都道府県の知事(当該高等学校等が法第2条第5号に規定する特定教育施設でない場合にあっては、教育委員会」と、同条第2項及び第3項、第4条、第6条、第8条、第10条及び第11条中「設置者」とあるのは「長」と、前条中「設置者その他」とあるのは「長に行わせ、又は」とする。

附則

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(専修学校及び各種学校の特例)
2 第1条第1項第2号に掲げる専修学校の一般課程には、当分の間、理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設(理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)附則第3条の規定により同条に規定する学校教育法第57条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「理容師養成施設」という。)又は美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設(美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)附則第3条の規定により同条に規定する学校教育法第57条に規定する者を入所させるものに限る。以下この項において単に「美容師養成施設」という。)の指定を受けた専修学校の一般課程を含むものとし、第1条第1項第3号に掲げる各種学校には、当分の間、理容師養成施設又は美容師養成施設の指定を受けた各種学校を含むものとする。
附則 (平成24年3月23日文部科学省令第7号)
1 この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
2 第2条の規定による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の様式による書類は、平成24年4月30日までの間は、これを使用することができる。
附則 (平成24年7月25日文部科学省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月20日文部科学省令第3号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定による指定を受けている各種学校については、同令の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
附則 (平成25年3月5日文部科学省令第4号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第12号)
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第5条第1項の規定は、平成25年4月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年3月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号及び第3号の規定は、この省令の施行の日以降同項第2号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第3号に掲げる各種学校の第1学年に入学する生徒に係る高等学校等就学支援金の支給から適用する。
附則 (平成27年3月19日文部科学省令第6号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月15日文部科学省令第3号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月14日文部科学省令第5号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第12号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年6月14日文部科学省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第3条第1項及び様式第1号の規定は、平成30年7月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給について適用し、同年6月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成31年3月12日文部科学省令第6号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年7月1日文部科学省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条第1項、第10条第2項並びに第11条第1項及び第2項関係)
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様式第2号(第10条第1項関係)
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様式第3号(第10条第2項関係)
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様式第4号(第13条関係)
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