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エネルギーきょうきゅうじぎょうしゃによるひかせきエネルギーみなもとのりようおよびかせきエネルギーげんりょうのゆうこうなりようのそくしんにかんするほうりつしこうきそく

エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則

平成22年経済産業省令第43号
エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(平成21年法律第72号)第2条第6項及び第11条第1項並びにエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成21年政令第222号)第10条第2号の規定に基づき、燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令を次のように定める。
(燃料製品を回収した後に残存する物等)
第1条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第6項の経済産業省令で定めるもののうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、常圧蒸留残油(常圧蒸留装置(常圧で原油を蒸留するための石油蒸留設備(コンデンセートスプリッターを含む。)をいう。)による精製の工程において、揮発油、灯油、軽油及び石油ガスを留出させ、回収した後に残存する炭化水素油をいう。)であって、その後の精製の工程において、揮発油、灯油、軽油、A重油及び石油ガスに精製されたものを除いたものをいう。
2 法第2条第6項の経済産業省令で定める方法により算出される発生量のうち、揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガスの製造に係るものは、キロリットルで表した前項に定めるものの数量とする。
3 法第2条第6項の経済産業省令で定める方法により算出される生産量は、次の各号に掲げる燃料製品(法第2条第1項第3号に規定する燃料製品をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数量とする。
 揮発油、灯油、軽油、重油又は石油ガス キロリットルで表した製造される揮発油、灯油、軽油及びA重油の数量並びに製造される石油ガスの1トンの数量を1790キロリットルとして換算した数量を合算して得た数量
 可燃性天然ガス製品 メガジュールで表した製造される可燃性天然ガス製品の数量
 コークス トンで表した製造されるコークスの数量
(原油の数量に換算した数量)
第2条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第10条第2号の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した数量は、原油にあっては、キロリットルで表した数量とし、揮発油、灯油、軽油又は重油(品質の調整のための他の炭化水素油等との混合のみに供されるものを除く。)にあっては、キロリットルで表した数量に1・05を乗じて得た数量とする。
(非化石エネルギー源の利用の目標の達成のための計画の提出)
第3条 法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第1により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第2により、計画の変更を提出しなければならない。
2 法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第2号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第3により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第4により、計画の変更を提出しなければならない。
3 法第7条第1項に規定する計画のうち、令第5条第3号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものの提出は、毎年度6月30日までに、様式第5により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第6により、計画の変更を提出しなければならない。
4 第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の9年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
5 第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の4年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
(化石エネルギー原料の有効な利用の目標の達成のための計画の提出)
第4条 法第11条第1項に規定する計画のうち、令第6条第1号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第7により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第8により、計画の変更を提出しなければならない。
2 法第11条第1項に規定する計画のうち、令第6条第2号に掲げる事業を行う特定燃料製品供給事業者に係るものの提出は、毎事業年度終了後3月以内に、様式第9により行わなければならない。ただし、当該計画を変更したときは、遅滞なく、様式第10により、計画の変更を提出しなければならない。
3 第1項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の9年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。
4 第2項前段の規定により提出を行った事業者は、当該提出を行った日以後の3年間に含まれる事業年度の間に限り、同項前段の規定による提出をしないことができる。

附則

この省令は、平成22年7月5日から施行する。
附則 (平成22年11月19日経済産業省令第58号)
第1条 この省令は、平成22年11月19日から施行する。
第2条 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項、第2項及び第3項並びに第4条第1項の規定の平成22年度における適用については、同規則第3条第1項及び第2項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「平成22年12月31日まで」と、同条第3項中「毎年度6月30日までに、様式第5により」とあるのは「平成22年12月31日までに、様式第11により」と、同規則第4条第1項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「平成22年12月31日まで」とする。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令第3条第1項の規定による提出をした者は、平成22年度における新規則第4条第2項の規定による提出をしたものとみなす。
第3条 エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第7条第1項に規定する計画のうち、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行令第5条第1号に掲げる事業を行う特定エネルギー供給事業者に係るものに関する省令(平成21年経済産業省令第52号)は廃止する。
附則 (平成26年7月31日経済産業省令第37号)
第1条 この省令は、平成26年7月31日から施行する。
第2条 この省令による改正後のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則第4条第2項の規定の平成26年度における適用については、同項中「毎事業年度終了後3月以内」とあるのは「平成26年10月31日まで」とする。
附則 (平成28年3月31日経済産業省令第57号)
1 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 平成27年度分のエネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第7条第1項に規定する計画(次項において単に「計画」という。)については、エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(次項において「規則」という。)第3条第1項の規定は適用しない。
3 この省令の施行の際現に計画を規則第3条第1項に基づき提出している特定エネルギー供給事業者については、同条第4項の規定は、この省令の施行の日以後最初に計画を提出する日までの間は、適用しない。
附則 (平成29年3月28日経済産業省令第25号)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
別表第1(第3条関係)
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別表第2(第3条関係)
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別表第3(第3条関係)
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別表第4(第3条関係)
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別表第5(第3条関係)
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別表第6(第3条関係)
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別表第7(第4条関係)
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別表第8(第4条関係)
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別表第9(第4条関係)
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別表第10(第4条関係)
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様式第11(附則第2条関係)
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