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クラスターたまとうのせいぞうのきんしおよびしょじのきせいとうにかんするほうりつしこうきそく

クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則

平成22年経済産業省令第38号
クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成21年法律第85号)第5条第2項、第8条第1項、第11条第2項、第14条並びに第15条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律施行規則を次のように定める。
(所持の許可の申請)
第1条 クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(以下「法」という。)第5条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第1による所持許可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の業務を行う役員)が法第6条各号に該当しないことを説明した書面
 申請者が法人である場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
(変更の許可の申請)
第2条 法第8条第1項の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第2による変更許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(変更の届出)
第3条 法第8条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第3による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(廃棄等の届出)
第4条 法第11条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第4による廃棄等届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(承継の届出)
第5条 法第13条第2項の規定により届出をしようとする者は、様式第5による許可所持者地位承継届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、2人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第6による許可所持者相続同意証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
 法第13条第1項の規定により許可所持者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第7による許可所持者相続証明書及び戸籍の謄本又は全部事項証明書
 法第13条第1項の規定により合併によって許可所持者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書
(所持の届出)
第6条 法第14条の規定により届出をしようとする者は、様式第8による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(帳簿の記載事項)
第7条 法第15条第1項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 クラスター弾等(法第2条第1項のクラスター弾等をいう。以下同じ。)の型式及び数量
 クラスター弾等の数量が増減した場合の理由及び年月日並びに増減したクラスター弾等の型式及び数量
2 法第15条第2項の規定による前項に規定する事項を記載した帳簿の保存期間は、許可に係るクラスター弾等を所持することとなった日から当該許可に係るクラスター弾等の全部を所持しないこととなった日から起算して5年を経過する日までの間とする。
(報告)
第8条 法第5条の規定による許可所持者は、前条の記載事項を毎年1月1日から12月31日までの期間について集計し、法第16条第1項の規定に基づき、当該期間の経過後50日以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
(立入検査の証明書)
第9条 経済産業大臣がその職員に携帯させる法第17条第2項の証明書は、様式第9によるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
別表第2(第2条関係)
別表第3(第3条関係)
別表第4(第4条関係)
別表第5(第5条関係)
別表第6(第5条関係)
別表第7(第5条関係)
別表第8(第6条関係)
別表第9(第9条関係)

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