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口蹄疫対策特別措置法施行規則

平成22年農林水産省令第41号
口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)第4条第1項、第3項及び第4項、第6条第3項、第4項及び第6項、第17条、第20条並びに第24条の規定並びに口蹄疫対策特別措置法施行令(平成22年政令第146号)第1条第3項(同令附則第2条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同令を実施するため、口蹄疫対策特別措置法施行規則を次のように定める。
(ねずみ等の駆除等の実施の方法)
第1条 口蹄疫対策特別措置法(以下「法」という。)第17条の消毒又は駆除の実施については、次に掲げる基準に従い行うものとする。
 対象となる場所の状況、口蹄疫の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒又は駆除の実施が可能である方法により行うこと。
 消毒又は駆除を実施する者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
 必要に応じ家畜防疫員の技術的指導、助言等を求めること。
(証票の様式)
第2条 法第24条の規定による証票は、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別記様式第31号によるものとする。
様式(一)(第5条関係)
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様式(二)(第5条関係)
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様式(三)(第5条関係)
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様式(四)(第5条関係)
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附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月22日農林水産省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月1日)から施行する。

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