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プラムポックスウイルスのきんきゅうぼうじょにかんするしょうれい

プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令

平成22年農林水産省令第4号
植物防疫法(昭和25年法律第151号)第18条第1項の規定に基づき、プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、プラムポックスウイルスの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
(防除区域)
第2条 プラムポックスウイルスの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。
(移動の制限)
第3条 防除区域内に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ属(サクラ節を除く。)(以下「セイヨウマユミ等」と総称する。)の生植物(種子及び果実を除く。以下同じ。)は、植物防疫官がその行う検査の結果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
2 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の5日前までに植物防疫官に別記様式第1号による検査申請書を提出しなければならない。
3 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
4 第1項の検査の結果、当該生植物がプラムポックスウイルスに感染していないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第2号による検査合格証明書を交付するものとする。
(移動の許可)
第4条 前条第1項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、プラムポックスウイルスの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該生植物の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、当該申請者に対し、別記様式第4号による許可証明書を交付するものとする。
3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る生植物又は容器包装に添付して移動させなければならない。
(廃棄の措置)
第5条 プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除区域内に存在するセイヨウマユミ等の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、当該植物防疫官(植物防疫法第19条第2項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事又は兵庫県知事に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事、神奈川県知事、岐阜県知事、愛知県知事、大阪府知事若しくは兵庫県知事の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月20日から施行する。
(この省令の失効)
第2条 この省令は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則 (平成23年1月11日農林水産省令第1号)
この省令は、平成23年2月10日から施行する。
附則 (平成24年2月2日農林水産省令第6号)
この省令は、平成24年3月3日から施行する。
附則 (平成25年1月11日農林水産省令第1号)
この省令は、平成25年2月10日から施行する。
附則 (平成25年11月29日農林水産省令第70号)
この省令は、平成25年12月29日から施行する。
附則 (平成26年11月28日農林水産省令第66号)
この省令は、平成26年12月28日から施行する。
附則 (平成28年2月5日農林水産省令第8号)
この省令は、平成28年3月6日から施行する。
附則 (平成29年1月25日農林水産省令第4号)
この省令は、平成29年2月24日から施行する。
附則 (平成30年2月7日農林水産省令第6号)
この省令は、平成30年3月9日から施行する。
附則 (令和元年11月26日農林水産省令第42号)
この省令は、令和元年12月26日から施行する。
別表(第2条関係)
東京都昭島市田中町(東日本旅客鉄道青梅線以南の地域に限る。)、拝島町、松原町、緑町及び美堀町、あきる野市(小川東、小中野、小峰台、戸倉、2宮東、平沢東、深沢及び養沢を除く。)、青梅市(富岡及び御岳山を除く。)、八王子市宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、上壱分方町、川口町、久保山町、左入町、下恩方町、諏訪町、大楽寺町、高月町、滝山町、戸吹町、西寺方町、弐分方町及び丸山町、羽村市小作台、川崎(都道249号線以西の地域に限る。)、五ノ神(都道249号線以西の地域に限る。)、栄町、神明台、玉川、羽、羽加美、羽中、羽西、羽東及び緑ヶ丘、福生市牛浜、大字熊川(一般国道16号線以東で都道7号線以北の地域を除く。)、大字福生(一般国道16号線以東の地域並びに1846番から1865番まで、1958番から1974番まで、1981番及び1984番から1990番までを除く。)、加美平、北田園、志茂、東町、本町、南田園及び武蔵野台並びに西多摩郡奥多摩町梅澤、川井、小丹波、丹三郎及び氷川並びに日の出町、神奈川県川崎市幸区小倉、小倉1丁目、小倉2丁目、小倉3丁目、小倉4丁目、小倉5丁目、鹿島田1丁目、鹿島田2丁目、鹿島田3丁目、北加瀬1丁目、北加瀬2丁目、北加瀬3丁目、新小倉、新川崎、塚越2丁目、塚越3丁目、塚越4丁目、東小倉、南加瀬1丁目、南加瀬2丁目、南加瀬3丁目、南加瀬4丁目、南加瀬5丁目、南幸町3丁目、矢上及び柳町並びに横浜市港北区大倉山1丁目、大倉山2丁目、大曽根1丁目、大曽根2丁目、大曽根3丁目、大曽根台、菊名1丁目、菊名2丁目、菊名3丁目、菊名4丁目、菊名5丁目、菊名6丁目、菊名7丁目、篠原北1丁目、篠原北2丁目、樽町1丁目、樽町2丁目、樽町3丁目、樽町4丁目、綱島西2丁目、錦が丘、日吉3丁目、日吉4丁目、日吉5丁目、日吉6丁目、日吉7丁目、日吉本町1丁目、富士塚1丁目、富士塚2丁目、大豆戸町、箕輪町1丁目、箕輪町2丁目、箕輪町3丁目及び師岡町並びに鶴見区江ケ崎町、梶山1丁目、梶山2丁目、上末吉1丁目、上末吉2丁目、上末吉3丁目、上末吉4丁目、上末吉5丁目、上の宮1丁目、上の宮2丁目、岸谷3丁目、岸谷4丁目、北寺尾1丁目、北寺尾2丁目、北寺尾3丁目、北寺尾4丁目、北寺尾5丁目、北寺尾6丁目、北寺尾7丁目、駒岡1丁目、駒岡2丁目、駒岡3丁目、駒岡4丁目、駒岡5丁目、獅子ケ谷1丁目、獅子ケ谷2丁目、獅子ケ谷3丁目、尻手1丁目、尻手2丁目、尻手3丁目、下末吉1丁目、下末吉2丁目、下末吉3丁目、下末吉4丁目、下末吉5丁目、下末吉6丁目、諏訪坂、佃野町、鶴見1丁目、鶴見2丁目、寺谷1丁目、寺谷2丁目、豊岡町、馬場1丁目、馬場2丁目、馬場3丁目、馬場4丁目、馬場5丁目、馬場6丁目、馬場7丁目、東寺尾1丁目、東寺尾2丁目、東寺尾5丁目、東寺尾6丁目、東寺尾北台、東寺尾中台、東寺尾東台、三ツ池公園、元宮2丁目、矢向1丁目、矢向2丁目、矢向3丁目、矢向4丁目、矢向5丁目及び矢向6丁目、岐阜県各務原市鵜沼朝日町、鵜沼大伊木町、鵜沼小伊木町、鵜沼西町、鵜沼羽場町、鵜沼古市場町、鵜沼真名越町、前渡北町、前渡西町及び前渡東町、愛知県一宮市浅井町江森、浅井町大野、浅井町大日比野、浅井町尾関、浅井町黒岩、浅井町河田、浅井町河端、浅井町小日比野、浅井町西浅井、浅井町西海戸、浅井町東浅井、浅井町前野及び瀬部、犬山市犬山、内田東町、大字塔野地(県道188号線以西の地域に限る。)、大字前原、上坂町、上野、上野新町、郷西、木津、五郎丸、五郎丸東、天神町、中山町、羽黒(新郷瀬川以西の地域並びに新郷瀬川以東で県道188号線及び県道16号線以西の地域に限る。)、羽黒朝日、羽黒稲葉西、羽黒稲葉東、羽黒菊川、羽黒新田、羽黒新外山、羽黒摺墨、羽黒高橋、羽黒堂前、羽黒成海西、羽黒成海南、羽黒安戸南、羽黒余町、橋爪、橋爪東、前原、前原南及び丸山天白町、江南市後飛保町、江森町、小杁町、勝佐町、鹿子島町、草井町、河野町、小脇町、慈光堂町、高屋町、中般若町、野白町、般若町、飛高町、藤ケ丘、前野町、前飛保町、宮後町、宮田町、宮田神明町、村久野町、山尻町及び和田町並びに丹羽郡大口町大字河北、河北及び仲沖並びに扶桑町、大阪府河内長野市市町、木戸、木戸町(一般国道310号線以東の地域に限る。)、木戸東町、楠町西、楠町東、汐の宮町、千代田南町、松ケ丘中町及び松ケ丘東町、富田林市大字廿山(府道202号線以南の地域に限る。)、大字錦織、甲田、小金台、寿町、桜ケ丘町、新青葉丘町、新家、須賀、高辺台、谷川町、廿山、津々山台、寺池台、常盤町、錦織北、錦織東(府道202号線以北の地域に限る。)、錦ケ丘町、藤沢台、富美ケ丘町、宮甲田町及び美山台並びに八尾市大字大窪、大字恩智、大字垣内、大字教興寺、大字黒谷、大字郡川、大字千塚、大字服部川、大字山畑、大竹、恩智北町(恩智川以東の地域に限る。)、恩智中町(恩智川以東の地域に限る。)、恩智南町(恩智川以東の地域に限る。)、垣内、楽音寺、上尾町、上之島町北(恩智川以東の地域に限る。)、上之島町南(恩智川以東の地域に限る。)、教興寺、黒谷、郡川、高安町北(恩智川以東の地域に限る。)、高安町南(恩智川以東の地域に限る。)、千塚、西高安町、服部川、東町、東山本新町(恩智川以東の地域に限る。)、東山本町(恩智川以東の地域に限る。)、福栄町及び水越並びに兵庫県尼崎市常松、常吉、西昆陽、武庫町、武庫の里、武庫之荘、武庫元町及び武庫豊町、伊丹市荒牧、荒牧南、池尻、伊丹、鋳物師、梅ノ木、大鹿、大野、荻野、荻野西、奥畑、春日丘、北伊丹、北河原、北園、北野、北本町、行基町、鴻池、御願塚(西日本旅客鉄道山陽新幹線以北の地域に限る。)、昆陽、昆陽池、昆陽泉町、昆陽北、昆陽東、昆陽南、桜ケ丘、清水、下河原、鈴原町、千僧、高台、中央、寺本、寺本東、中野北、中野西、中野東、西台、西野、野間、野間北、東有岡、東野、平松、広畑、藤ノ木、船原、堀池、松ケ丘、瑞ケ丘、美鈴町、瑞原、瑞穂町、緑ケ丘、南鈴原、南本町、宮ノ前及び山田、川西市加茂、久代、栄根、下加茂、東久代及び南花屋敷並びに宝塚市安倉北、安倉中、安倉西、安倉南、旭町、泉町、伊孑志(阪急電鉄今津線以東の地域に限る。)、今里町、小林(阪急電鉄今津線以東の地域に限る。)、金井町、亀井町、川面(中国縦貫自動車道以南で1後川以東の地域に限る。)、清荒神、口谷西、口谷東、向月町、光明町、御所の前町、御殿山(中国縦貫自動車道以南の地域に限る。)、寿町、小浜、末広町、高松町、鶴の荘、東洋町、中州(県道16号線以北の地域に限る。)、中筋、中筋山手、中山荘園、中山台、中山寺、福井町、星の荘、米谷(一般国道176号線以南の地域に限る。)、三笠町、美座、南ひばりガ丘、美幸町、売布、売布東の町、山本西、山本野里、山本丸橋及び弥生町
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