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エネルギーかんきょうてきごうせいひんのかいはつおよびせいぞうをおこなうじぎょうのそくしんにかんするほうりつにもとづくとくていじぎょうけいかくのにんていとうにかんするしょうれい

エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令

平成22年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成22年法律第38号)第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令を次のように定める。
(特定事業計画の認定の申請)
第1条 エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき特定事業計画の認定を受けようとする事業者は、様式第1による申請書1通及びその写し1通を、主務大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付するものとする。
 当該事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業者が登記している場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書
 当該事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの)
 開発又は製造しようとするエネルギー環境適合製品が法第2条第3項各号の規定に基づき主務大臣が定めるものであることを示す書類
(特定事業計画の認定)
第2条 主務大臣は、特定事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該特定事業計画の認定をするときは、当該認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として申請者たる事業者に交付するものとする。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第4条第1項の規定に基づき認定する。」
2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第2による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定特定事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
第3条 認定特定事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第5条第1項の変更の認定を要しないものとする。
2 法第5条第1項の規定に基づき認定特定事業計画の変更の認定を受けようとする事業者は、様式第3による申請書1通及びその写し1通を、主務大臣に提出するものとする。
3 前項の申請書及びその写しには、当該認定特定事業計画の写しを添付するものとする。
4 主務大臣は、第2項の変更の申請を受けた場合において、速やかに法第4条第4項に照らしてその内容を審査し、当該認定特定事業計画の変更の認定をするときは、当該変更の認定に係る申請書の正本に次のように記載し、かつ、記名押印し、これを認定書として当該事業者に交付するものとする。
「エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき認定する。」
5 主務大臣は、前項の認定をしないときは、様式第4による不認定通知書によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定特定事業計画の変更の指示)
第4条 主務大臣は、法第5条第3項の規定により認定特定事業計画の変更を指示するときは、様式第5によりその旨を当該事業者に通知するものとする。
(認定特定事業計画の認定の取消し)
第5条 主務大臣は、法第5条第2項又は第3項の規定により認定特定事業計画の認定を取り消すときは、様式第6によりその旨を当該事業者に通知するものとする。

附則

この省令は、法の施行の日(平成22年8月16日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
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別表第2(第2条関係)
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別表第3(第3条関係)
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別表第4(第3条関係)
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別表第5(第4条関係)
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別表第6(第5条関係)
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