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そぜいとくべつそちのてきようじょうきょうのとうめいかとうにかんするほうりつ

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律

平成22年法律第8号
(目的)
第1条 この法律は、租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 租税特別措置 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)、地方法人税法(平成26年法律第11号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、地価税法(平成3年法律第69号)、登録免許税法(昭和42年法律第35号)、消費税法(昭和63年法律第108号)、酒税法(昭和28年法律第6号)、たばこ税法(昭和59年法律第72号)、揮発油税法(昭和32年法律第55号)、地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)、石油石炭税法(昭和53年法律第25号)、航空機燃料税法(昭和47年法律第7号)、自動車重量税法(昭和46年法律第89号)、国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)、印紙税法(昭和42年法律第23号)、国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の特例で、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定(税務署長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。
 法人税関係特別措置 租税特別措置のうち租税特別措置法第3章の規定によるものをいう。
 納税者 国税通則法第2条第5号に規定する納税者をいう。
 法人税申告書 法人税法第74条第1項、第81条の22第1項、第89条(同法第145条の5において準用する場合を含む。)並びに第144条の6第1項及び第2項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
 連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
 適用額 各法人税関係特別措置の適用を受けた法人がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他の財務省令で定める金額をいう。
 適用額明細書 法人税申告書を提出する法人が、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において適用を受ける各法人税関係特別措置の内容、適用額その他の法人税関係特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項として財務省令で定める事項を記載した一覧表をいう。
 適用実態調査 財務大臣が、租税特別措置の適用の実態を把握するため、第4条の規定に基づき行う調査をいう。
2 法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等及び同条第29号の2に規定する法人課税信託(次項において「法人課税信託」という。)の受託者である個人は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。
3 法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の法人税法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、この法律の規定を適用する。
(適用額明細書の提出義務)
第3条 法人税申告書を提出する法人で、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において法人税関係特別措置(税額又は所得の金額を減少させる規定その他の政令で定める規定によるものに限る。以下第5条までにおいて同じ。)の適用を受けようとするものは、当該法人税関係特別措置につき記載した適用額明細書を当該法人税申告書に添付しなければならない。
2 前項の規定による適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出した法人については、当該法人税申告書に係る事業年度又は連結事業年度において適用を受けようとする法人税関係特別措置の適用は、ないものとする。
3 税務署長は、第1項の規定による適用額明細書の添付がない法人税申告書又は同項の規定による適用額明細書の記載に虚偽がある法人税申告書の提出があった場合においても、誤りのない適用額明細書の提出があったときは、当該適用額明細書に係る法人税関係特別措置を適用することができる。ただし、故意に、適用額明細書を添付せず、又は虚偽の記載をした適用額明細書を添付して法人税申告書を提出したと認められる場合は、この限りでない。
(適用実態調査の実施)
第4条 財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数(当該法人税関係特別措置の適用を受けた法人の数をいう。)、適用額の総額その他の適用の実態を調査するものとする。
2 前項の規定によるもののほか、財務大臣は、租税特別措置の適用の実態を調査する必要があると認めるときは、その必要の限度において、法令の定めるところにより税務署長に提出される所得税法第225条第1項に規定する調書その他の資料を利用し、並びに行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号。第6条において「政策評価法」という。)第2条第1項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)その他の租税特別措置の適用に関連する業務を行う団体に対し資料の提出及び説明を求めることができる。
(適用実態調査の結果に関する報告書の作成及び提出)
第5条 財務大臣は、毎会計年度、次に掲げる事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成しなければならない。
 租税特別措置(適用実態調査を実施したものに限る。以下この項において同じ。)ごとの適用者数(当該租税特別措置の適用を受けた納税者の数をいう。)及び適用総額(法人税関係特別措置にあっては適用額の総額をいい、法人税関係特別措置以外の租税特別措置にあっては納税者が各租税特別措置の適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額の総額をいう。)
 法人税関係特別措置ごとの高額適用額(第3条の規定により提出された適用額明細書に記載された当該法人税関係特別措置の適用額について最も大きいものから順次その順位を付した場合における第1順位から第10順位までに該当する各適用額をいう。)
 租税特別措置の適用を受けた納税者の分布状況その他の租税特別措置の適用の状況の透明化を図るために必要な事項
2 内閣は、前項の規定により財務大臣が作成した報告書を国会に提出しなければならない。この場合において、当該報告書は、作成した会計年度に開会される国会の常会に提出することを常例とする。
(適用実態調査情報の提供)
第6条 行政機関の長又は総務大臣は、当該行政機関が行う政策評価法第3条第2項に規定する政策評価又は総務省が行う政策評価法第12条第1項若しくは第2項の規定による評価を行うために必要があると認めるときは、その必要の限度において、財務大臣に対し、適用実態調査情報(適用実態調査によって集められた情報のうち、文書、図面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記録されているものをいう。以下同じ。)の提供を求めることができる。
2 財務大臣は、行政機関の長又は総務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、適用実態調査情報を提供するものとする。
(適用実態調査情報の適正な管理)
第7条 財務大臣及び前条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、適用実態調査情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
(適用実態調査情報の利用制限)
第8条 財務大臣は、第6条の規定による場合を除き、その行った適用実態調査の目的以外の目的のために、適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
2 第6条の規定により適用実態調査情報の提供を受けた行政機関の長又は総務大臣は、その提供を受けた目的以外の目的のために、当該適用実態調査情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
(守秘義務)
第9条 適用実態調査情報の取扱いに従事する者又は従事していた者は、当該適用実態調査情報を取り扱う業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
(権限の委任)
第10条 この法律に規定する財務大臣の権限は、政令で定めるところにより、国税庁長官に委任することができる。
(財務省令への委任)
第11条 この法律に定めるもののほか、適用額明細書の様式、適用実態調査の実施細目、第5条第1項の報告書の作成方法その他この法律を実施するため必要な事項は、財務省令で定める。
(罰則)
第12条 第9条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、同項の罪に当たる行為が国税通則法第127条の罪に触れるときは、適用しない。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項、第6条から第9条まで及び第12条の規定は平成23年4月1日から、第5条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 第3条の規定は、法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度に係る法人税の申告について適用する。
2 第4条第1項の規定は、法人の平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度において適用を受ける法人税関係特別措置について適用する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成26年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
 次に掲げる規定 平成28年4月1日
 略
 第3条の規定(同条中法人税法第2条第26号の改正規定、同法第26条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第34条の改正規定、同法第38条の改正規定、同法第62条の7第7項の改正規定、同法第67条第3項の改正規定、同法第69条第2項の改正規定(「第11項」を「第17項」に改める部分を除く。)、同法第80条の2の改正規定、同法第81条の13第2項の改正規定、同法第81条の15第2項の改正規定、同法第81条の25第1項の改正規定、同法第82条の改正規定及び同法別表第2の改正規定を除く。)並びに附則第25条から第35条まで、第156条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成22年法律第8号)第2条第1項第4号の改正規定に限る。)及び第160条の規定
七〜十一 略
十二 次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
イ〜ハ 略
 第10条中租税特別措置法第1条の改正規定、同法第42条の4第18項の改正規定、同法第42条の5第14項の改正規定、同法第42条の6第11項の改正規定(「法人税法」の下に「及び地方法人税法」を加え、「ついては、同法」を「ついては、法人税法」に改める部分及び「同法の規定」を「同法及び地方法人税法の規定」に改める部分に限る。)、同法第42条の9第8項の改正規定、同法第42条の11第11項の改正規定(同項を同条第12項とする部分を除く。)、同法第42条の12の3第11項の改正規定、同法第62条第7項の改正規定、同法第62条の3第12項の改正規定、同法第66条の3の改正規定(「第145条第1項」を「第144条の8」に改める部分を除く。)、同法第66条の4第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、同条第18項及び第20項の改正規定、同条第21項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第66条の4の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第66条の7第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の9の3第1項の改正規定(「第13項」を「第21項」に改める部分を除く。)、同法第66条の11の2第5項の改正規定、同法第68条の8第5項の改正規定、同法第68条の9第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同法第68条の10第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同法第68条の11第12項の改正規定(「第5項の」を「第12項の」に改める部分、「第68条の11第5項」を「第68条の11第12項」に改める部分及び同項を同条第21項とする部分を除く。)、同条第11項の改正規定(「第2項又は第3項」を「第7項から第9項まで」に改める部分、「第68条の11第2項若しくは第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第68条の11第2項及び第3項」を「第68条の11第7項から第9項まで」に、「同条第2項及び第3項」を「同条第7項から第9項まで」に改める部分及び同項を同条第20項とする部分を除く。)、同法第68条の13第8項の改正規定、同条第9項の改正規定、同法第68条の15第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の2第6項の改正規定、同法第68条の15の3第8項の改正規定、同法第68条の15の4第11項の改正規定、同条第12項の改正規定、同法第68条の15の5第6項の改正規定、同法第68条の67第6項の改正規定、同法第68条の68第12項の改正規定、同法第68条の87の改正規定、同法第68条の88第17項の改正規定、同条第18項の改正規定、同条第19項及び第21項の改正規定、同条第22項の改正規定(「延滞税」の下に「及び地方法人税に係る延滞税」を加える部分に限る。)、同法第68条の88の2第1項の改正規定、同条第5項第3号及び第4号の改正規定、同条第6項の改正規定(「法人税」の下に「及び地方法人税」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第68条の91第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の93の3第1項の改正規定(「第12項」を「第14項」に改める部分を除く。)、同法第68条の108第3項の改正規定並びに同法第93条第1項第2号の改正規定並びに附則第95条、第96条、第135条及び第156条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第2条第1項第1号の改正規定に限る。)の規定
(罰則の適用に関する経過措置)
第164条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第165条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 平成30年4月1日
イ〜ハ 略
 第8条の規定(同条中国税通則法第19条第4項第3号ハの改正規定、同法第34条の2(見出しを含む。)の改正規定及び同法第71条第2項の改正規定を除く。)並びに附則第40条第2項及び第3項、第105条、第106条、第108条から第114条まで、第118条、第124条、第125条、第129条から第133条まで、第135条並びに第136条の規定
(罰則に関する経過措置)
第140条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜六 略
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イ〜ホ 略
 第17条中租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律第3条に1項を加える改正規定及び附則第123条の規定
(罰則に関する経過措置)
第143条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年4月18日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年1月7日から施行する。

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