へいせい22ねん4がついこうにおいてはっせいがかくにんされたこうていえきにきいんしてしょうじたじたいにたいしょするためのてあてきんとうについてのしょとくぜいおよびほうじんぜいのりんじとくれいにかんするほうりつ
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
平成22年法律第50号
(所得税の特例)
第1条 個人が、口蹄疫対策特別措置法(平成22年法律第44号)の施行の日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」という。)内に、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第58条の規定による手当金(平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するためのもので当該手当金と併せて政令で定める要件を満たす補助金が交付されるものに限る。)、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成23年法律第16号)附則第16条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第15条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法第6条第9項の規定による補填金その他これらに類するものとして政令で定める補助金又は給付金(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該個人のその交付を受けた日の属する年分の当該手当金等の交付により生じた所得に対する所得税を免除する。
2 前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人税の特例)
第2条 法人(人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に手当金等の交付を受けた場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該手当金等に係る利益の額に相当する金額は、当該手当金等の交付を受けた日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前2項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 人格のない社団等 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。
二 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
三 連結親法人 法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結親法人をいう。
四 連結完全支配関係 法人税法第2条第12号の7の7に規定する連結完全支配関係をいう。
五 連結子法人 法人税法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。
六 連結事業年度 法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。
七 連結所得 法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。
4 前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法その他第1項及び第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成23年4月4日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を「第62条の6」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、第21条に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、第12条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び第20条の規定 公布の日
(政令への委任)
第20条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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