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口蹄疫対策特別措置法

平成22年法律第44号
廃止41000
(農業者年金の保険料の免除等の特例)
第21条 平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農業者年金の被保険者等については、農業者年金に係る保険料の免除、当該免除を受けた保険料の追納等に関し、政令で定めるところにより、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の特例を設けることができる。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
第2条 この法律は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
附則 (平成23年4月4日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第12条の4」を「第12条の7」に、「第35条」を「第35条の2」に改める部分及び「第62条の5」を「第62条の6」に改める部分に限る。)、第3条の2の改正規定、第2章に1条を加える改正規定、第21条に2項を加える改正規定、第3章に1条を加える改正規定、第52条の2を第52条の3とし、第52条の次に1条を加える改正規定、第53条の改正規定、第60条の次に2条を加える改正規定(第60条の3に係る部分に限る。)、第62条の2の改正規定、第62条の3の改正規定、第5章中第62条の5を第62条の6とする改正規定、第62条の4の改正規定及び同条を第62条の5とし、第62条の3の次に1条を加える改正規定並びに附則第9条第4項、第12条(地方自治法(昭和22年法律第67号)別表第一家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の項の改正規定に限る。)及び第20条の規定 公布の日
 略
 略
(口蹄疫対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第16条 施行日前に前条の規定による改正前の口蹄疫対策特別措置法(以下この条において「旧特別措置法」という。)第4条第1項の規定による地域の指定がされた場合における同項から同条第4項までの規定による消毒に係る措置及び当該指定の解除については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧特別措置法第6条第1項の規定による地域の指定がされた場合における同項の規定による勧告及び当該指定の解除については、なお従前の例による。
3 施行日前にされた旧特別措置法第6条第1項の規定による勧告(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)に係る同条第2項の規定による措置、同条第5項の規定による指示及び同条第6項又は第7項の規定による焼却又は埋却については、なお従前の例による。
4 前項の勧告に従って家畜を殺したことに伴う旧特別措置法第6条第9項の規定による損失の補填及び施行日前に同条第2項の規定により家畜を殺され、又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により家畜を殺されたことに伴う同条第10項の規定による損失の補償については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた旧特別措置法第6条第6項の規定による焼却又は埋却(施行日以後に第3項の規定によりなお従前の例によりされた焼却又は埋却を含む。)に係る同条第12項の規定による費用の交付については、なお従前の例による。
6 施行日前に都道府県知事又は家畜防疫員が旧特別措置法第4条第1項から第3項までの規定による消毒(施行日以後に第1項の規定によりなお従前の例によりされた消毒を含む。)を実施するために要した費用、旧特別措置法第6条第7項又は同条第8項において準用する旧特別措置法第5条第2項の規定による焼却又は埋却(施行日以後に第3項の規定によりなお従前の例によりされた焼却又は埋却を含む。)を実施するために要した費用並びに旧特別措置法第6条第9項の規定による損失の補填及び同条第10項の規定による損失の補償(施行日以後に第4項の規定によりなお従前の例によりされた損失の補填及び損失の補償を含む。)を実施するために要した費用並びに同条第12項の規定による焼却又は埋却を行った者に交付した費用(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例により交付された費用を含む。)に係る旧特別措置法第19条の規定による費用の負担については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第20条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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