こども・わかものいくせいしえんすいしんほうしこうきそく
子ども・若者育成支援推進法施行規則
平成22年内閣府令第9号
子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第19条第2項の規定に基づき、子ども・若者育成支援推進法施行規則を次のように定める。
地方公共団体の長は、子ども・若者育成支援推進法(以下「法」という。)第19条第1項の規定により子ども・若者支援地域協議会を設置したときは、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
一 子ども・若者支援地域協議会を設置した旨
二 当該子ども・若者支援地域協議会の名称
三 当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関を指定したときは、その名称
四 当該子ども・若者支援地域協議会に係る法第22条第1項に規定する子ども・若者指定支援機関を指定したときは、その名称
五 当該子ども・若者支援地域協議会を構成する法第19条第1項に規定する関係機関等の名称等
六 前号に規定する関係機関等ごとの法第15条第1項に規定する次のいずれに該当するかの別
イ 国及び地方公共団体の機関
ロ 公益社団法人及び公益財団法人
ハ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他の団体
ニ 学識経験者その他の者
附則
この府令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
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