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にんていしきんけっさいじぎょうしゃきょうかいにかんするないかくふれい

認定資金決済事業者協会に関する内閣府令

平成22年内閣府令第6号
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)及び資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、認定資金決済事業者協会に関する内閣府令を次のように定める。
(定義)
第1条 この府令において「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「仮想通貨交換業」又は「認定資金決済事業者協会」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、仮想通貨交換業又は認定資金決済事業者協会をいう。
2 この府令において「前払式支払手段」とは、法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。
(認定の申請書の添付書類)
第2条 資金決済に関する法律施行令(以下「令」という。)第23条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 認定業務(法第87条に規定する認定業務をいう。以下同じ。)の実施の方法を記載した書類
 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
 役員の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書面
 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて令第23条第1項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 その他参考となる事項を記載した書面
(会員名簿の縦覧)
第3条 認定資金決済事業者協会は、その会員名簿を当該認定資金決済事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(会員に関する情報の周知方法)
第4条 認定資金決済事業者協会は、法第90条第1項の規定により、前払式支払手段発行者である会員(法第87条第2号に規定する会員をいう。以下同じ。)に係る法第13条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を当該前払式支払手段の利用者に周知する場合には、次に掲げるいずれかの方法により周知しなければならない。
 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器と当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
 認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該前払式支払手段の利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 当該前払式支払手段の利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、認定資金決済事業者協会の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。次項第2号において「利用者ファイル」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
2 前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 前項第1号又は第2号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
 前項第3号に掲げる方法にあっては、利用者ファイルへの記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して3月間、消去し、又は改変できないものであること。
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)
第5条 法第92条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 法第5条第1項の届出書を提出せずに自家型前払式支払手段(法第3条第4項に規定する自家型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者であって、当該自家型前払式支払手段の基準日未使用残高(法第3条第2項に規定する基準日未使用残高をいう。)が基準額(法第14条第1項に規定する基準額をいう。)を超えているおそれのある者を知ったときは、その者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所及び電話番号並びに代表者の氏名その他の当該者に関する情報及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報(以下この条において「その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報」という。)
 法第7条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(法第3条第5項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)の発行の業務を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が発行する前払式支払手段に関する情報
 前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる物品又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものであることを知ったときは、その旨
 認定資金決済事業者協会の会員である前払式支払手段発行者が法第20条第1項の規定により払戻しを行う場合にあっては、当該払戻しに係る前払式支払手段の種類並びに当該払戻しの方法及び手続開始予定年月日
 銀行等(法第2条第9項に規定する銀行等をいう。)以外の者であって法第37条の登録を受けないで為替取引を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う為替取引に関する情報
 法第63条の2の登録を受けないで仮想通貨交換業を行っている者を知ったときは、その者及び当該者が行う仮想通貨交換業に関する情報
 その他利用者の利益を保護するために認定資金決済事業者協会が必要と認める情報
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第6条 法第97条に規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
 法の解釈に関する事項
 法に基づく報告書若しくは資料の求め又は質問若しくは立入検査の結果及びその内容に関する事項
 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分の内容に関する事項
 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は仮想通貨交換業に関する利用者からの苦情の内容及び処理内容に関する事項
 前払式支払手段の発行の業務、資金移動業及び仮想通貨交換業に関する統計情報並びにその基礎となる情報
 その他認定業務を適正に行うために金融庁長官が必要と認める情報
(公告の方法)
第7条 法第98条の規定による公告は、官報によるものとする。
(標準処理期間)
第8条 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第87条の認定に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第2条 法第87条の規定による認定を受けようとする者は、この府令の施行前においても、令第23条第1項の申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第87条の規定による認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年3月25日から施行する。
(改正法施行前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)
第2条 改正法第11条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下この条において「新資金決済法」という。)第63条の2の登録を受けようとする者(新資金決済法第2条第7項に規定する仮想通貨交換業を行う者が設立した一般社団法人に限る。)は、この府令の施行前においても、銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第8号)第10条の規定による改正後の資金決済に関する法律施行令第23条第1項の申請書及び同条第2項の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第87条の認定を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

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