完全無料の六法全書
まえばらいしきしはらいしゅだんにかんするないかくふれい

前払式支払手段に関する内閣府令

平成22年内閣府令第3号
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)及び資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、前払式支払手段に関する内閣府令を次のように定める。

第1章 総則

(定義)
第1条 この府令において「前払式支払手段発行者」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する前払式支払手段発行者、認定資金決済事業者協会、信託会社等又は銀行等をいう。
2 この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」又は「基準期間」とは、それぞれ法第3条に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者又は基準期間をいう。
3 この府令において「加算型前払式支払手段」とは、前払式支払手段のうち電磁的方法(法第3条第1項第1号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われるものをいう。
(外国通貨の換算)
第2条 法(第2章に限る。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第2章に限る。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第28条第1項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第28条、第35条第5号及び第36条を除き、以下同じ。)に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
(物品又は役務の数量を金銭に換算した金額)
第3条 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段を使用することによって給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額は、利用者に対し当該数量の物品を給付し、又は当該数量の役務を提供した場合に、当該利用者からその代価として通常取得すべき金額とする。
2 前項の規定は、次条、第19条、第40条、第41条及び第48条の規定において物品又は役務の数量を金銭に換算する場合について準用する。
(基準日未使用残高の額)
第4条 基準日未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる回収額を控除した額とする。
 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第48条第1項の規定により算出した額をいう。)の合計額
 当該直近基準日以前に発行したすべての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額をいう。)
 法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第20条第1項の規定による払戻しの手続において除斥された前払式支払手段の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第31条第1項の権利の実行の手続において除斥された前払式支払手段の未使用残高を含む。第19条、第40条、第41条、第46条及び第48条において同じ。)
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品又は役務の数量、法第20条第1項の規定による払戻しの手続において除斥された前払式支払手段の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第31条第1項の権利の実行の手続において除斥された前払式支払手段の未使用残高を含む。第19条、第40条、第41条、第46条及び第48条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額
(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)
第5条 前払式支払手段のうち電磁的方法により金額(金額を度その他の単位に換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この条において同じ。)又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段に係る支払可能金額等は、記録される当該金額又は当該数量の上限とする。
(保健施設等に係る前払式支払手段)
第6条 令第4条第4項第2号ニに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
 全国健康保険協会
 国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会
 国民年金基金又は国民年金基金連合会
 石炭鉱業年金基金
 独立行政法人農業者年金基金
(学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段)
第7条 令第4条第4項第3号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその生徒又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校を設置する者が専らその生徒(特定課程を履修するものに限る。)又は職員(以下この号において「生徒等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該生徒等が使用することとされているものに限る。)
2 前項第2号の「特定課程」とは、次に掲げる要件のすべてに該当する課程をいう。
 その修業期間が1年以上であること。
 その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
 その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
 その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
 その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
 その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)
第8条 令第4条第4項第4号に規定する内閣府令で定める前払式支払手段は、専ら特定の学校等(学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)の学生、生徒(各種学校の生徒にあっては、前条第2項に規定する特定課程を履修するものに限る。)若しくは児童若しくは職員(以下この条において「学生等」という。)又は当該学生等であった者(以下この条において「学校等関係者」と総称する。)の利用に供される売店その他の施設(以下この条において「施設」という。)に係る事業を行うものが専ら当該学校等関係者に対して発行する前払式支払手段(当該学校等関係者に係る施設においてのみ使用することとされているものに限る。)とする。

第2章 自家型発行者

(自家型前払式支払手段の発行の届出)
第9条 自家型発行者は、法第5条第1項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第14条第1項に規定する基準額をいう。第24条、第33条及び第38条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から2月を経過する日までに、別紙様式第1号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通及び法第5条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(届出書のその他の記載事項)
第10条 法第5条第1項第10号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 密接関係者(法第3条第4項に規定する密接関係者をいう。次条第3号及び第12条第1項第6号において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所並びに法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名及び当該密接関係者と発行者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係の内容
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
 加入する認定資金決済事業者協会の名称
(届出書の添付書類)
第11条 法第5条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
 個人である場合にあっては、次に掲げる書類
 住民票の抄本又はこれに代わる書面
 婚姻前の氏名を、氏名に併せて第9条の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。第16条第2号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。第16条第2号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 代表者又は管理人の婚姻前の氏名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第9条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第5条第1項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第435条第1項又は第617条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、法第5条第1項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第3条第1項に規定する密接な関係を証する書面
 その他参考となる事項を記載した書面
(変更の届出)
第12条 第9条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し2通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 氏名、商号又は名称を変更した場合 法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合 法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
 代表者又は管理人に変更があった場合 次に掲げる書類
 新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第2号イ及びロに掲げる書類
 新たに代表者又は管理人になった者の婚姻前の氏名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第2号ロに掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 法第5条第1項第6号から第9号までに掲げる事項に変更があった場合 当該変更があった事項に係る前条第4号に掲げる書類
 密接関係者又はその者との間の令第3条第1項に規定する密接な関係に変更があった場合 当該変更後の前条第3号に掲げる書類
 他に行っている事業に変更があった場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2 金融庁長官は、法第5条第3項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。
(自家型発行者名簿の縦覧)
第13条 金融庁長官は、その作成した自家型発行者に係る自家型発行者名簿を当該自家型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で自家型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

第3章 第三者型発行者

(登録の申請)
第14条 法第7条の登録を受けようとする者は、別紙様式第3号により作成した法第8条第1項の登録申請書に、当該登録申請書の写し2通及び同条第2項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(登録申請書のその他の記載事項)
第15条 法第8条第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 主要株主(総株主等の議決権(令第3条第1項第2号に規定する総株主等の議決権をいう。)の100分の5以上の対象議決権(同条第2項第1号に規定する対象議決権をいう。)に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。第20条第1項第6号において同じ。)の氏名、商号又は名称
 他に事業を行っている場合にあっては、その事業の種類
 加入する認定資金決済事業者協会の名称
 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地
(登録申請書の添付書類)
第16条 法第8条第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。)とする。
 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 役員の住民票の抄本(当該役員が外国人である場合には、在留カードの写し、特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて第14条の規定による登録申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 役員が法第10条第1項第9号ロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合には、別紙様式第5号により作成した誓約書)又はこれに代わる書面
 別紙様式第6号又は第7号により作成した役員の履歴書又は沿革
 別紙様式第8号により作成した株主又は社員の名簿並びに定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(登録の申請の日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法第435条第1項又は第617条第1項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
 会計監査人設置会社である場合にあっては、登録の申請の日を含む事業年度の前事業年度の会社法第396条第1項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
 前払式支払手段の発行の業務に関する社内規則その他これに準ずるもの
 前払式支払手段の発行の業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う組織を含む。)
十一 第三者型発行者と加盟店との間の契約内容を証する書面
十二 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金が登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されている場合にあっては、当該預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに当該預貯金口座が開設されていることを確認できる書類
十三 その他参考となる事項を記載した書面
(登録申請者への通知)
第17条 金融庁長官は、法第9条第2項に規定する登録の通知をするときは、別紙様式第9号により作成した登録済通知書により行うものとする。
(第三者型発行者登録簿の縦覧)
第18条 金融庁長官は、その登録をした第三者型発行者に係る第三者型発行者登録簿を当該第三者型発行者の主たる営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人で国内で第三者型前払式支払手段を発行するものにあっては、国内の主たる営業所又は事務所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
(登録の拒否)
第19条 令第5条第1項第2号ニに規定する未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
 法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品又は役務の数量を含む。)を金銭に換算した額
 イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
 法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を金銭に換算した額
2 法第10条第1項第9号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
3 金融庁長官は、法第10条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第10号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
(変更の届出)
第20条 第三者型発行者は、法第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し2通及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 商号又は名称を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 資本金又は出資の額を変更した場合 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第7号に掲げる場合を除く。) 当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書
 役員に変更があった場合 次に掲げる書類
 新たに役員になった者に係る第16条第2号、第4号及び第5号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第6号に掲げる書類
 新たに役員になった者の婚姻前の氏名を当該新たに役員になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第16条第2号に掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
 法第8条第1項第5号から第8号までに掲げる事項に変更があった場合 当該変更があった事項に係る第16条第9号から第13号までに掲げる書類
 主要株主に変更があった場合 別紙様式第8号により作成した株主又は社員の名簿
 法第9条第1項の登録を財務局長等から受けている第三者型発行者が主たる営業所又は事務所の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合 第3号に定める書類及び当該変更前に交付を受けた第17条の登録済通知書
 令第5条第1項第2号ニに規定する預貯金を預け入れる銀行等に変更があった場合 当該変更後の預貯金を預け入れる銀行等の商号又は名称及び所在地並びに預貯金口座があることを確認できる書類
 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2 財務局長等は、前項第7号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。
3 前項の通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を第三者型発行者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第17条の登録済通知書により通知するものとする。

第4章 情報の提供、発行保証金の供託その他の義務

(情報の提供の方法)
第21条 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等(法第3条第1項第1号に規定する証票等をいう。以下同じ。)又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合を除く。)には、法第13条第1項各号に掲げる事項に関する情報を、その発行する前払式支払手段(当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を含む。)に表示する方法により、利用者に提供しなければならない。
2 前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合(当該前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合に限る。)には、法第13条第1項各号に掲げる事項に関する情報を、次に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供しなければならない。
 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と利用者の使用に係る電子機器とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録する方法
 前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、当該利用者の使用に係る電子機器に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
 利用者の使用に係る電子機器に情報を記録するためのファイルが備えられていない場合に、前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器に備えられたファイル(専ら利用者の用に供するものに限る。第4項第2号において「利用者ファイル」という。)に記録された当該情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法
3 第1項の規定にかかわらず、発行する前払式支払手段が前払式支払手段発行者の使用に係る電子機器と電気通信回線を介して接続される利用者の使用に係る電子機器(証票等の使用の開始前に、又は証票等の使用に際して、当該電子機器と接続される場合における当該証票等を含む。)を提示して使用されるものである場合には、法第13条第1項各号に掲げる事項に関する情報を、前項各号に掲げるいずれかの方法により、利用者に提供することができる。
4 第2項各号に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
 第2項第1号又は第2号に掲げる方法にあっては、利用者がファイルへの記録を出力すること(当該記録を他の電子機器に送信することその他の方法を用いて出力することを含む。)により書面を作成することができるものであること。
 第2項第3号に掲げる方法にあっては、利用者ファイルへの記録がされた情報を、当該利用者ファイルに記録された時から起算して3月間、消去し、又は改変できないものであること。
(情報提供する事項等)
第22条 法第13条第1項各号に掲げる事項は、前払式支払手段を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により、正確に情報を提供しなければならない。ただし、専ら贈答用のために購入される前払式支払手段(前条第2項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)のうちその購入の目的に合わせて支払可能金額等を明示しないこととしているものに係る法第13条第1項第2号に掲げる支払可能金額等については、符号、図画その他の方法により情報を提供することで足りる。
2 法第13条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲
 前払式支払手段の利用上の必要な注意
 電磁的方法により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第4項において同じ。)又は物品若しくは役務の数量を記録している前払式支払手段にあっては、その未使用残高(法第3条第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量をいう。)又は当該未使用残高を知ることができる方法
 前払式支払手段の利用に係る約款若しくは説明書又はこれらに類する書面(以下この条において「約款等」という。)が存する場合には、当該約款等の存する旨
3 前払式支払手段(前条第2項各号に掲げる方法により情報を提供する前払式支払手段を除く。)の面積が狭いために法第13条第1項各号に掲げる事項を明瞭に表示することができないときは、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、前項第1号又は第2号に掲げる事項については、これらの事項のうち主要なものの情報を提供することで足りる。
 約款等に前項第1号及び第2号に掲げる事項についての表示があること。
 前払式支払手段が一般に購入される際に当該約款等がその購入者に交付されること。
4 加算型前払式支払手段(前条第2項各号に掲げる方法により情報を提供する加算型前払式支払手段を除く。)について金額又は物品若しくは役務の数量の記録の加算が行われる場合において、既に当該加算型前払式支払手段に法第13条第1項の規定による情報の提供をしているときは、当該情報の提供をもって、同項の規定による情報の提供をしたものとみなす。
(情報の提供をすることを要しない場合)
第23条 法第13条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る同条第1項第4号及び第5号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合とする。
(発行保証金の供託)
第24条 法第14条第1項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から2月以内に行わなければならない。
2 前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第14条第1項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第33条第1項第2号及び第38条第1項第2号において同じ。)以上の額の発行保証金の供託(発行保証金の全部又は一部の供託に代えて法第15条の規定により発行保証金保全契約(同条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下同じ。)を締結し、その旨を金融庁長官に届け出る場合及び法第16条第1項の規定により発行保証金信託契約(同項に規定する発行保証金信託契約をいう。以下同じ。)を締結し、金融庁長官の承認を受けて信託財産を信託する場合を含む。)を行うまでの間は、当該業務の承継を行った者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。
(追加供託の不足額)
第25条 法第14条第2項に規定する内閣府令で定める方法により計算された額は、第4条に規定する方法により算出した基準日未使用残高から、当該基準日における法第20条第1項の規定による払戻しの手続に係る前払式支払手段及び法第31条第1項の権利の実行の手続に係る前払式支払手段の基準日未使用残高を控除した額の2分の1の額とする。
(発行保証金の追加供託の期限)
第26条 法第14条第2項の供託は、同項の事実の発生を知った日から2週間を経過する日(以下この条において「不足供託期限」という。)までに行わなければならない。
2 法第14条第2項の事実が発生した日以後最初に到来する基準日の翌日以降において不足供託期限が到来する場合であって、当該不足供託期限までの間に当該基準日に係る法第23条第1項に規定する報告書を提出したとき、又は当該基準日において法第14条第1項に規定する基準日未使用残高が1000万円以下となったとき(当該基準日以前に法第20条第1項の規定による払戻しの手続が当該基準日において終了していない場合及び令第11条第1項の規定により申立てられた権利の実行の手続が当該基準日において終了していない場合を除く。)は、法第14条第2項の供託をすることを要しない。
3 法第14条第2項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第1項の発行保証金の供託(発行保証金の全部又は一部の供託に代えて法第15条の規定により発行保証金保全契約を締結し、その旨を金融庁長官に届け出る場合及び法第16条第1項の規定により発行保証金信託契約を締結し、金融庁長官の承認を受けて信託財産を信託する場合を含む。)をしていない場合には、法第14条第2項の供託をすることを要しない。
4 法第14条第2項の事実が発生した日以前に当該事実の発生の日の直前の基準日に係る同条第1項の発行保証金の供託(発行保証金の全部又は一部の供託に代えて法第15条の規定により発行保証金保全契約を締結し、その旨を金融庁長官に届け出る場合及び法第16条第1項の規定により発行保証金信託契約を締結し、金融庁長官の承認を受けて信託財産を信託する場合を含む。)をしている場合であって、当該基準日から2月以内に当該事実の発生に係る不足供託期限が到来するときは、第1項の規定にかかわらず、当該基準日の翌日から2月以内に法第14条第2項の供託をすれば足りる。
(発行保証金の追加供託)
第27条 前払式支払手段発行者は、法第14条第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第12号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2 新たに発行保証金を供託して前項の届出をする場合には、当該供託に係る供託書正本の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
3 新たに発行保証金保全契約の締結をし、又は従前の発行保証金保全契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をして第1項の届出をする場合には、当該契約又は変更に係る契約書の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
4 新たに発行保証金信託契約の締結をし、又は従前の発行保証金信託契約の内容の変更(契約の一部の解除を除く。)をして第1項の届出をする場合には、当該契約又は変更に係る契約書の写しを同項の届出書に添付しなければならない。
5 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、第2項の供託書正本又は前2項の契約書の正本の提出を命ずることができる。
(発行保証金に充てることができる債券の種類)
第28条 法第14条第3項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券とする。
 国債証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。第35条第5号において同じ。)
 地方債証券
 政府保証債券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項第3号に掲げる有価証券のうち政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものをいう。第36条第2項第3号において同じ。)
 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
(発行保証金に充てることができる債券の評価額)
第29条 法第14条第3項の規定により債券を発行保証金に充てる場合における当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前条第1号に掲げる債券 額面金額(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この条において同じ。)
 前条第2号に掲げる債券 額面金額100円につき90円として計算した額
 前条第3号に掲げる債券 額面金額100円につき95円として計算した額
 前条第4号に掲げる債券 額面金額100円につき80円として計算した額
2 割引の方法により発行した債券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
3 前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた1年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生じた1円未満の端数は、切り捨てる。
(発行保証金保全契約の届出)
第30条 法第15条の規定による届出をする者は、別紙様式第13号により作成した発行保証金保全契約届出書に、発行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第31条 令第8条第1項に規定する内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる銀行等の種類に応じ、当該各号に掲げる区分とする。
 海外営業拠点を有する銀行(外国銀行支店(銀行法(昭和56年法律第59号)第47条第2項に規定する外国銀行支店をいう。第6号において同じ。)を除く。第2号において同じ。) 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
一の2 海外営業拠点を有する長期信用銀行 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が8パーセント以上であること。
一の3 海外拠点を有する信用金庫連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国際統一基準に係る単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 海外営業拠点を有しない銀行若しくは長期信用銀行又は海外拠点を有しない信用金庫連合会若しくは信用金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における国内基準に係る単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
 労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が4パーセント以上であること。
 農林中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通出資等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 株式会社商工組合中央金庫 最終の業務及び財産の状況に関する説明書類(当該説明書類に係る事業年度の翌事業年度の中間事業年度に係る説明書類がある場合にあっては、当該説明書類)における単体自己資本比率が、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。
 単体普通株式等Tier1比率 4・5パーセント以上であること。
 単体Tier1比率 6パーセント以上であること。
 単体総自己資本比率 8パーセント以上であること。
 外国銀行支店 当該外国銀行支店に係る外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。)が外国において適用される同法第14条の2に規定する基準に相当する基準を満たしていること。
2 前項第1号、第1号の2及び第2号の「海外営業拠点」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第39号)第1条第3項又は長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第40号)第1条第3項に規定する海外営業拠点をいう。
3 第1項第1号の3及び第2号の「海外拠点」とは、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第41号)第3条第3項に規定する海外拠点をいう。
4 第1項第1号から第1号の3までの「国際統一基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項若しくは第3条第3項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第5項に規定する国際統一基準をいう。
5 第1項第1号から第2号までの「単体自己資本比率」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第6項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項に規定する単体自己資本比率をいい、第1項第1号の「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第7項に規定する単体普通株式等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいい、第1項第1号の3の「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第6項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
6 第1項第2号の「国内基準」とは、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項若しくは第3条第4項、長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第5項又は信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する国内基準をいう。
7 第1項第3号の「単体自己資本比率」とは、労働金庫又は労働金庫連合会にあっては労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・労働省令第8号)第2条第3項に規定する単体自己資本比率を、信用協同組合又は中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会にあっては協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省令第42号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率を、農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会にあっては農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率を、水産業協同組合法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合にあっては水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成12年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率を、同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会にあっては同令第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。
8 第1項第4号の「単体自己資本比率」、「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成13年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第3項に規定する単体自己資本比率、単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。
9 第1項第5号の「単体自己資本比率」とは、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第23条第1項第1号に規定する基準に係る算式により得られる比率をいい、「単体普通株式等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、単体自己資本比率のうち当該算式により得られる比率をいう。
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第32条 令第8条第2項第1号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が200パーセント以上であることとする。
2 前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第2項に規定する保険会社をいう。以下この号及び次項において同じ。) 同法第130条に規定する基準のうち、保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定めるもの
 外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。次項において同じ。) 同法第202条に規定する基準
 引受社員(保険業法第219条第1項の引受社員をいう。次項において同じ。) 同法第228条に規定する基準
3 令第8条第2項第1号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。
(発行保証金保全契約の解除)
第33条 発行保証金保全契約を締結している前払式支払手段発行者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める発行保証金保全契約の全部又は一部を解除することができる。
 基準日において、基準日未使用残高が基準額以下となった場合 当該発行保証金保全契約の全部
 基準日に係る法第23条第1項の報告書提出の日の翌日における発行保証金の額並びに法第15条に規定する保全金額及び法第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額が基準日における要供託額に相当する額を超えている場合 当該保全金額の範囲内において、その超えている額に達するまでの額に係る発行保証金保全契約
2 前払式支払手段発行者は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第14号により作成した発行保証金保全契約解除承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第15号により作成した発行保証金保全契約解除承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。
4 前払式支払手段発行者は、第1項の承認を受けて発行保証金保全契約の全部又は一部を解除したときは、別紙様式第16号により作成した発行保証金保全契約解除届出書に、当該解除後の契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(発行保証金信託契約の承認の申請)
第34条 前払式支払手段発行者は、法第16条第1項の承認を受けようとするときは、別紙様式第17号により作成した発行保証金信託契約承認申請書に、当該発行保証金信託契約承認申請書の写し2通及び発行保証金信託契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の承認をしたときは、別紙様式第18号により作成した発行保証金信託契約承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。
3 前払式支払手段発行者は、第1項の承認後最初に発行保証金信託契約に基づき財産を信託したときは、別紙様式第19号により作成した発行保証金信託契約届出書に、信託財産の額を証する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(発行保証金信託契約の内容)
第35条 法第16条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 信託契約前払式支払手段発行者(発行保証金信託契約を締結する前払式支払手段発行者をいう。以下同じ。)を委託者とし、信託会社等を受託者とし、かつ、当該信託契約前払式支払手段発行者が発行する前払式支払手段の保有者を信託財産の元本の受益者とすること。
 複数の発行保証金信託契約を締結する場合にあっては、当該複数の発行保証金信託契約について同一の受益者代理人を選任すること。
 信託契約前払式支払手段発行者が次に掲げる要件に該当することとなった場合には、信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等に対して信託財産の運用の指図を行わないこと。
 信託契約前払式支払手段発行者が自家型発行者である場合において、法第26条の規定により発行の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
 信託契約前払式支払手段発行者が第三者型発行者である場合において、法第27条第1項又は第2項の規定により法第7条の登録を取り消されたとき。
 破産手続開始の申立て等(法第2条第18項に規定する破産手続開始の申立て等をいう。)が行われたとき。
 前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止したとき。
 法第27条第1項の規定による第三者型前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部の停止の命令(同項第3号又は第4号に該当する場合に限る。)を受けたとき。
 金融庁長官が供託命令を発したとき。
 信託契約前払式支払手段発行者が前号に掲げる要件に該当することとなった場合には、受益者及び受益者代理人が信託会社等に対して受益債権を行使することができないこと。
 発行保証金信託契約(信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下この条において同じ。)へ金銭を信託するものであって元本補塡があるものを除く。次号において同じ。)に基づき信託される信託財産の運用を行う場合にあっては、その運用が次に掲げる方法によること。
 国債証券その他金融庁長官の指定する債券の保有
 銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)
 次に掲げる方法
(1) コール資金の貸付け
(2) 受託者である信託業務を営む金融機関に対する銀行勘定貸
(3) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条の規定により元本の補塡の契約をした金銭信託
 信託契約前払式支払手段発行者が信託財産を債券とし、又は発行保証金信託契約に基づき信託される信託財産を前号イに掲げる方法により運用する場合にあっては、信託会社等又は信託契約前払式支払手段発行者がその評価額を第37条に規定する方法により算定すること。
 発行保証金信託契約が信託業務を営む金融機関への金銭信託契約で元本補塡がある場合にあっては、その信託財産の元本の評価額を当該金銭信託契約の元本額とすること。
 第38条第1項の規定により解除を行う場合以外の場合には、発行保証金信託契約の全部又は一部の解除を行うことができないこと。
 前号の場合に行う発行保証金信託契約の全部又は一部の解除に係る信託財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させるものであること。
 信託会社等が法第17条の規定による命令に応じて、信託財産を換価し、金融庁長官が指定する供託所に供託すること。
十一 信託会社等が法第17条の規定による命令に応じて供託した場合には、当該発行保証金信託契約を終了することができること。
十二 前号の場合であって、当該発行保証金信託契約の全部が終了したときにおける残余財産を信託契約前払式支払手段発行者に帰属させることができること。
十三 信託契約前払式支払手段発行者が信託会社等又は受益者代理人に支払うべき報酬その他一切の費用及び当該信託会社等が信託財産の換価に要する費用が信託財産の元本以外の財産をもって充てられること。
(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
第36条 法第16条第3項に規定する内閣府令で定める預貯金は、銀行等に対する預貯金(信託契約前払式支払手段発行者が当該銀行等である場合には、自己に対する預貯金を除く。)とする。
2 法第16条第3項に規定する内閣府令で定める債券は、次に掲げる債券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下同じ。)とする。
 国債証券
 地方債証券
 政府保証債券
 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の11に規定する債券
 外国の発行する債券(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(平成20年内閣府令第78号)第13条第3号に掲げる場合に該当するものに限る。)
 金融庁長官の指定する社債券その他の債券
(信託財産とすることができる債券の評価額)
第37条 法第16条第3項の規定により債券を信託財産とし、又は第35条第5号イの規定により信託財産の運用として債券を保有する場合の当該債券の評価額は、次の各号に掲げる債券の区分に応じ、当該各号に定める率を前払式支払手段発行者の各基準日における当該債券の時価に乗じて得た額を超えない額とする。
 前条第2項第1号に掲げる債券 100分の100
 前条第2項第2号に掲げる債券 100分の90
 前条第2項第3号に掲げる債券 100分の95
 前条第2項第4号に掲げる債券 100分の90
 前条第2項第5号に掲げる債券 100分の85
 前条第2項第6号に掲げる債券 100分の80
(発行保証金信託契約の解除)
第38条 発行保証金信託契約を締結している前払式支払手段発行者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める発行保証金信託契約の全部又は一部を解除することができる。
 基準日において、基準日未使用残高が基準額以下となった場合 当該発行保証金信託契約の全部
 基準日に係る法第23条第1項の報告書提出の日の翌日における発行保証金の額並びに法第15条に規定する保全金額及び法第16条第1項に規定する信託財産の額の合計額が基準日における要供託額に相当する額を超えている場合 当該信託財産の額の範囲内において、その超えている額に達するまでの額に係る発行保証金信託契約
2 前払式支払手段発行者は、前項の承認を受けようとするときは、別紙様式第20号により作成した発行保証金信託契約解除承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
3 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第21号により作成した発行保証金信託契約解除承認書により前払式支払手段発行者に通知するものとする。
4 前払式支払手段発行者は、第1項の承認を受けて発行保証金信託契約の全部又は一部を解除したときは、別紙様式第22号により作成した発行保証金信託契約解除届出書に、当該解除後の契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)
第39条 法第17条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2 前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第23号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(発行保証金の取戻し)
第40条 令第9条第1項第3号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
 イ及びロに掲げる額の合計額
 法第31条第1項の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「手続終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
 直近基準日の翌日から手続終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
 イ及びロに掲げる額の合計額
 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額
2 令第9条第2項第1号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
 イ及びロに掲げる額の合計額
 法第20条第1項の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「払戻終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
 直近基準日の翌日から払戻終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
 イ及びロに掲げる額の合計額
 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額
(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第41条 法第20条第1項に規定する内閣府令で定める額は、第1号に掲げる合計額から第2号に掲げる合計額を控除した額とする。
 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
 法第20条第2項の規定により公告をした日(以下この条において「払戻基準日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
 直近基準日の翌日から払戻基準日までに発行した当該前払式支払手段の発行額の合計額
 払戻しに係る前払式支払手段のイ及びロに掲げる額の合計額
 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
 直近基準日の翌日から払戻基準日までに法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該払戻基準日において金銭に換算した額
2 前払式支払手段発行者は、法第20条第2項第1号から第3号までに掲げる事項並びに第5項第1号及び第2号に掲げる事項を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により公告しなければならない。ただし、前払式支払手段に係る証票等又は当該前払式支払手段と一体となっている書面その他の物を利用者に対し交付することがない場合及び第21条第3項に規定する場合においては、会社法第2条第34号に規定する電子公告により行うことができる。
3 前払式支払手段発行者は、法第20条第2項各号に掲げる事項に関する情報を全ての営業所又は事務所及び加盟店の公衆の目につきやすい場所に掲示するための措置を講じなければならない。
4 前払式支払手段発行者は、物品の給付又は役務の提供が当該前払式支払手段発行者又は当該前払式支払手段発行者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用される前払式支払手段につき払戻しを行おうとするときは、前項の規定による掲示に代えて、当該前払式支払手段発行者が当該前払式支払手段の利用者に対して提供する第21条第2項に規定するいずれかの方法と同一の方法により、法第20条第2項各号に掲げる事項に関する情報を当該払戻しに係る前払式支払手段の利用者に提供しなければならない。
5 法第20条第2項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 当該払戻しを行う前払式支払手段発行者の氏名、商号又は名称
 当該払戻しに係る前払式支払手段の種類
 当該払戻しに関する問合せに応ずる営業所又は事務所の連絡先
 法第20条第2項第2号の申出の方法
 当該払戻しの方法
 その他当該払戻しの手続に関し参考となるべき事項
6 前払式支払手段発行者は、法第20条第2項の規定による公告をしたときは、直ちに、別紙様式第24号により作成した届出書に、次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 当該公告の写し
 第3項の規定による掲示及び第4項の規定による情報の提供の内容が確認できる書類
 第3項の規定により講じた措置の内容を記載した書面
7 前払式支払手段発行者は、法第20条第1項の規定による払戻しが完了したときは、別紙様式第25号に従い、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官に提出しなければならない。
 第1項各号に掲げる合計額並びに同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額
 令第9条第2項の規定により発行保証金の取戻しを行う場合には、前条第2項各号に掲げる合計額並びに同項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロに掲げる額
 法第20条第2項の規定により情報の提供をした期間
 法第20条第2項第2号の期間内に申出をした前払式支払手段の保有者の数及び当該保有者の保有する前払式支払手段の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額及び給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を金銭に換算した金額をいう。第6号において同じ。)の総額
 当該払戻しの手続において、保有者に払い戻した額の総額
 当該払戻しの手続によって除斥された前払式支払手段の払戻基準日における未使用残高の総額
8 前払式支払手段発行者は、法第20条第1項の規定による払戻しを完了することができないときは、速やかに、別紙様式第26号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
(払戻しが認められる場合)
第42条 法第20条第5項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 基準日を含む基準期間における払戻金額(法第20条第1項及び第3号の規定により払い戻された金額を除く。次号において同じ。)の総額が、当該基準日の直前の基準期間において発行した前払式支払手段の発行額の100分の20を超えない場合
 基準日を含む基準期間における払戻金額の総額が、当該基準期間の直前の基準日における基準日未使用残高の100分の5を超えない場合
 保有者が前払式支払手段を利用することが困難な地域へ転居する場合、保有者である非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)が日本国から出国する場合その他の保有者のやむを得ない事情により当該前払式支払手段の利用が著しく困難となった場合
(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)
第43条 前払式支払手段発行者は、その業務の内容及び方法に応じ、前払式支払手段の発行の業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第44条 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(特別の非公開情報の取扱い)
第45条 前払式支払手段発行者は、その取り扱う個人である前払式支払手段の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。

第5章 監督

(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第46条 法第22条に規定する前払式支払手段の発行の業務に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行数、発行量及び回収量を記帳した管理帳
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段に係る物品又は役務の1単位当たりの通常提供価格を記帳した日記帳
 前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの在庫枚数管理帳
2 前項第1号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの発行量とは、これらの種類ごとに、法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)を、同項第2号に掲げる前払式支払手段にあってはその発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品又は役務の数量を含む。)を合計した数値とする。
3 第1項第1号の前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの回収量とは、これらの種類ごとに、法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てられた金額を、同項第2号に掲げる前払式支払手段にあっては当該前払式支払手段の使用によって請求した物品又は役務の数量を合計した数値とする。
4 第1項第1号の回収量を前払式支払手段の支払可能金額等の種類ごとに把握することが困難と認められる場合には、前払式支払手段の種類ごとにまとめて記帳することをもって足りる。
5 前払式支払手段発行者は、帳簿の閉鎖の日から少なくとも5年間、第1項に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
(報告書の様式等)
第47条 法第23条第1項の報告書は、別紙様式第27号により作成して、当該基準日の翌日から2月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の報告書を提出しようとするときは、当該報告書にその写し並びに最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3 法第14条第1項の規定による供託をした前払式支払手段発行者は、第1項の報告書に、供託に係る供託書正本の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4 法第15条の規定による届出をした前払式支払手段発行者が発行保証金保全契約の内容の変更(当該発行保証金保全契約の一部の解除を除く。)をし、又は発行保証金保全契約を更新した場合には、第1項の報告書に、その契約書又はその旨を証する書面の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
5 信託契約前払式支払手段発行者は、第1項の報告書に、信託会社等が発行する基準日における信託財産の額を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
6 金融庁長官は、必要があると認めるときは、前払式支払手段発行者に対し、第3項の供託書正本又は第4項の契約書の正本の提出を命ずることができる。
(基準期間における発行額及び回収額)
第48条 法第23条第1項第1号に規定する基準期間において発行した前払式支払手段の発行額は、次に掲げる額の合計額とする。
 当該基準期間において発行されたすべての前払式支払手段の価額(次のイ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額をいう。)の合計額
 法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段 発行時において代価の弁済に充てることができる金額
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段 発行時において給付又は提供を請求することができる物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
 当該基準期間において加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)及び加算された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額の合計額
2 次条第3号に規定する基準期間における前払式支払手段の回収額は、当該基準期間におけるすべての前払式支払手段の価額(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める額をいう。)の合計額とする。
 法第3条第1項第1号に掲げる前払式支払手段 当該前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
 法第3条第1項第2号に掲げる前払式支払手段 当該前払式支払手段の使用により請求された物品又は役務の数量を当該基準期間の末日において金銭に換算した金額
(報告事項)
第49条 法第23条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 法第23条第1項第1号の発行額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
 法第23条第1項第2号の基準日未使用残高についての前払式支払手段の種類ごとの内訳
 法第23条第1項の報告書に係る基準日を含む基準期間における前払式支払手段の回収額並びに当該回収額についての前払式支払手段及びその支払可能金額等の種類ごとの内訳
(公告の方法)
第50条 法第27条第2項及び第29条の規定による公告は、官報によるものとする。

第6章 雑則

(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第50条の2 前払式支払手段発行者は、法第29条の2第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第28号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 氏名、商号又は名称
 自家型発行者にあっては、法第5条第1項の届出書の提出年月日
 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
 前項の届出書を提出する日前に、法第29条の2第2項の規定による届出書の提出を行った場合は、当該届出書(前項の届出書を提出する日前の直近において提出したものに限る。)の提出年月日
3 前払式支払手段発行者は、法第29条の2第2項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第29号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 氏名、商号又は名称
 自家型発行者にあっては、法第5条第1項の届出書の提出年月日
 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
 現に適用を受けている法第29条の2第1項の規定による届出書の提出年月日
(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
第50条の3 法第29条の2第1項の規定による届出書の提出を行ったことにより同項の規定の適用を受けている前払式支払手段発行者に対する第26条、第42条及び第48条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第26条第3項 基準日 基準日(令第9条の3第1項において読み替えて適用する法第14条第2項に規定する基準日をいう。次項、第40条及び第41条第1項において同じ。)
第42条第1号 基準日を含む基準期間 基準日を含む基準期間(法第29条の2第1項の届出書を提出した日から次の通常基準日(同条第2項に規定する通常基準日をいう。以下この条において同じ。)までは、当該通常基準日を含む通常基準期間(通常基準日の翌日から次の通常基準日までの期間をいう。以下この条において同じ。))
当該基準日の直前の基準期間 当該基準日の直前の基準期間(法第29条の2第1項の届出書を提出した日から次の通常基準日までは、当該通常基準日の直前の通常基準期間)
第42条第2号 基準日を含む基準期間 基準日を含む基準期間(法第29条の2第1項の届出書を提出した日の属する基準期間が特例基準日(同条第2項に規定する特例基準日をいう。以下この項において同じ。)の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日を含む通常基準期間)
100分の5 100分の2・5(同条第1項の届出書を提出した日の属する基準期間が特例基準日の翌日から次の通常基準日までの期間である場合にあっては、当該通常基準日の直前の通常基準日における基準日未使用残高の100分の5)
第48条第1項(各号を除く。) 基準期間 基準期間(令第9条の3第1項において読み替えて適用する法第23条第1項第1号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第3号において同じ。)
(自家型発行者の業務の承継の届出)
第51条 法第30条第2項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第30号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通及び次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 第11条各号(第1号ロ及び第2号ハを除く。)に掲げる書類
 当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の婚姻前の氏名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(第11条第1号イに掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の婚姻前の氏名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第1号に掲げる書類(第11条第2号ロに掲げる書類に限る。)が当該婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 業務の承継の事実を証する次に掲げる書面
 当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
 当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
 当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
(権利実行事務代行者への委託)
第52条 金融庁長官は、法第31条第3項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第2項の規定による公示に係る事務、令第11条第2項の規定による通知に係る事務、同条第4項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第5項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
(廃止の届出等)
第53条 法第33条第1項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第31号により作成した届出書に、当該届出書の写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 氏名、商号又は名称
 自家型発行者にあっては、法第5条第1項の届出書の提出年月日
 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
 届出事由
 法第33条第1項各号のいずれかに該当することとなった年月日
 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由
 前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項
 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先
3 前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第1項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。
(経由官庁)
第54条 前払式支払手段発行者は、第9条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条及び次条において「届出書等」という。)を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該前払式支払手段発行者は、当該届出書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。
(届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第55条 前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとするとき(前条の規定により財務事務所長又は出張所長を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。
(標準処理期間)
第56条 金融庁長官は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 第33条第1項に規定する発行保証金保全契約の解除の承認、第34条第1項に規定する発行保証金信託契約の承認又は第38条第1項に規定する発行保証金信託契約の解除の承認に関する申請に対する処分は、20日以内にするよう努めるものとする。
3 前2項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

(施行期日)
第1条 この府令は、法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(前払式証票の規制等に関する法律施行規則の廃止)
第2条 前払式証票の規制等に関する法律施行規則(平成2年大蔵省令第33号)は、廃止する。
(法附則第4条第1項の規定の適用を受けて自家型発行者とみなされる者の書類の提出期間)
第3条 法附則第4条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。
(法附則第5条第1項の規定の適用を受けて第三者型発行者とみなされる者の書類の提出期間)
第4条 法附則第5条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。
(法附則第9条第1項の規定の適用を受けて第三者型前払式支払手段の発行の業務を行うことができる者の届出)
第5条 法附則第9条第2項に規定する内閣府令で定める期間は、6月とする。
2 法附則第9条第2項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
 他に事業を行っているときは、その事業の種類
(変更の届出に関する経過措置)
第6条 法附則第9条第2項の規定による届出をした者は、同条第3項の規定により適用される法第11条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し2通を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
附則 (平成22年9月27日内閣府令第43号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日内閣府令第9号) 抄
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成22年法律第32号)附則第1条第3号に掲げる規定(同法第3条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則 (平成24年7月6日内閣府令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の銀行法施行規則第34条の34、第2条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第25条の14、第3条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第140条、第5条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第80条、第9条の規定による改正後の信託業法施行規則第5条第2項、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則第4条第2項及び第30条の13第1項、第11条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第11条及び第16条、第12条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第6条、第14条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第9条第1項、第15条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条第2項及び第215条並びに第16条の規定による改正後の会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第15条第1項の規定(以下この項において「外国人登録証明書関係の改正規定」と総称する。)の適用については、中長期在留者(入管法等改正法第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ外国人登録証明書関係の改正規定に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2 第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則第4条第3項及び第8条、第11条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第11条及び第16条、第12条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第6条、第14条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第9条第1項並びに第15条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条第2項及び第215条の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、入管法等改正法の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、第10条の規定による改正後の貸金業法施行規則第4条第3項第1号及び第8条第2号イ(2)、第11条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第11条第2号ロ及び第16条第2号、第12条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第6条第2号、第14条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律施行規則第9条第1項第2号並びに第15条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第108条第2項第1号及び第215条第4号に掲げる書類とみなす。
附則 (平成24年8月7日内閣府令第53号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成25年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号イ及びロ、第2号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号イ及びロ、第4号イ及びロ並びに第5号イ及びロの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 3・5
6 4・5
平成26年3月31日から起算して1年を経過する日までの期間 4・5 4
6 5・5
附則 (平成24年9月21日内閣府令第62号)
この府令は、平成24年9月28日から施行する。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第24号)
(施行期日)
第1条 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
第2条 この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間における第1条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令第5条第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第2条の規定による改正後の金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第10条の2第1項第1号の3イ及びロ並びに第2号の3イ及びロの規定、第3条の規定による改正後の前払式支払手段に関する内閣府令第31条第1項第1号の3イ及びロの規定並びに第4条の規定による改正後の資金移動業者に関する内閣府令第15条第1項第1号の3イ及びロの規定の適用については、これらの規定中「4・5パーセント以上」とあるのは「4パーセント以上」と、「6パーセント以上」とあるのは「5・5パーセント以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則 (平成27年7月17日内閣府令第45号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月30日内閣府令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成28年3月31日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第7条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月24日内閣府令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年10月15日内閣府令第34号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年11月21日内閣府令第41号)
この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
別紙様式第1号(第9条関係)
[画像]
別紙様式第2号(第12条第1項関係)
[画像]
別紙様式第3号(第14条関係)
[画像]
別紙様式第4号(第16条、第20条第1項関係)
[画像]
別紙様式第5号(第16条関係)
[画像]
別紙様式第6号(第16条関係)
[画像]
別紙様式第7号(第16条関係)
[画像]
別紙様式第8号(第16条、第20条第1項関係)
[画像]
別紙様式第9号(第17条関係)
[画像]
別紙様式第10号(第19条第3項関係)
[画像]
別紙様式第11号(第20条第1項、附則第6条関係)
[画像]
別紙様式第12号(第27条第1項関係)
[画像]
別紙様式第13号(第30条関係)
[画像]
別紙様式第14号(第33条第2項関係)
[画像]
別紙様式第15号(第33条第3項関係)
[画像]
別紙様式第16号(第33条第4項関係)
[画像]
別紙様式第17号(第34条第1項関係)
[画像]
別紙様式第18号(第34条第2項関係)
[画像]
別紙様式第19号(第34条第3項関係)
[画像]
別紙様式第20号(第38条第2項関係)
[画像]
別紙様式第21号(第38条第3項関係)
[画像]
別紙様式第22号(第38条第4項関係)
[画像]
別紙様式第23号(第39条第2項関係)
[画像]
別紙様式第24号(第41条第6項関係)
[画像]
別紙様式第25号(第41条第7項関係)
[画像]
別紙様式第26号(第41条第8項関係)
[画像]
別紙様式第27号(第47条第1項関係)
[画像]
別紙様式第28号(第50条の2第1項関係)
[画像]
別紙様式第29号(第50条の2第3項関係)
[画像]
別紙様式第30号(第51条関係)
[画像]
別紙様式第31号(第53条第1項関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。