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いっぱんしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成21年政令第57号
内閣は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成20年法律第94号)の施行に伴い、同法附則第3条第3項において読み替えて準用する同条第2項及び同法附則第4条、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第2項並びに国家公務員倫理法(平成11年法律第129号)第5条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(経過措置)
第3条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第3条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する政令で定める内容及び同条第3項において読み替えて準用する同法附則第4条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。

附則

この政令は、平成21年4月1日から施行する。

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