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エネルギーのしようのごうりかにかんするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成21年政令第40号
内閣は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第47号)の施行に伴い、並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)第7条第1項及び第2項、第7条の4第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第8条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第16条第5項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第17条第1項(同法第19条の2第1項において準用する場合を含む。)、第73条第1項、第75条第1項第1号から第3号まで、第75条の2第1項、第87条第1項から第3項まで及び第10項並びに第92条第4項及び第5項並びにエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律附則第2条及び第3条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(経過措置)
第7条 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成20年改正法」という。)附則第2条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
 燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第1種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準
 コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第1種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成21年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第1条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第2条第2項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成21年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第9条第1項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
3000キロリットル未満 1人 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者
3000キロリットル以上10万キロリットル未満 1人 次条第1号に掲げる者
10万キロリットル以上 2人
 イに規定する第1種エネルギー管理指定工場等以外の第1種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成21年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
3000キロリットル未満 1人 次条第1号、第3号又は第5号に掲げる者
3000キロリットル以上2万キロリットル未満 1人 次条第1号に掲げる者
2万キロリットル以上5万キロリットル未満 2人
5万キロリットル以上10万キロリットル未満 3人
10万キロリットル以上 4人
 電気の使用の合理化 次の表の上欄に掲げる平成21年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。
1200万キロワット時未満 1人 次条第2号、第4号又は第5号に掲げる者
1200万キロワット時以上2億キロワット時未満 1人 次条第2号に掲げる者
2億キロワット時以上5億キロワット時未満 2人
5億キロワット時以上 3人
第8条 平成20年改正法附則第2条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第93号。以下この条において「平成17年改正法」という。)の施行の際現に平成17年改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「平成17年改正前の省エネルギー法」という。)第8条第1項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者
 平成17年改正法の施行の際現に平成17年改正前の省エネルギー法第8条第1項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者
 平成17年改正法の施行の際現に平成17年改正前の省エネルギー法第10条の2第1項第1号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者
 平成17年改正法の施行の際現に平成17年改正前の省エネルギー法第10条の2第1項第1号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者
 エネルギーの使用の合理化に関する法律第13条第1項第1号に掲げる者
第9条 平成20年改正法第2条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者は、平成20年改正法第2条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項の規定による届出をした者とみなす。

附則

この政令は、平成22年4月1日から施行する。

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