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にっぽんねんきんきこうのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい

日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成21年政令第310号
内閣は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行に伴い、並びに同法附則第40条第3項及び第75条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(改正前の国家公務員共済組合法の規定による短期給付に関する経過措置)
第60条 日本年金機構法(以下「法」という。)附則第39条に規定する者(法附則第34条第1項に規定する旧組合(次条第2号において「旧組合」という。)の継続長期組合員(法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条及び次条において「改正前国共済法」という。)第124条の2第2項に規定する継続長期組合員をいう。)であった者を除き、法附則第37条に規定する新設健保組合(次条第2号において「新設健保組合」という。)の被保険者となった者に限る。)のうち、法の施行の日前に、改正前国共済法第60条の2の規定による高額療養費の支給を受けたものに対する第4条の規定による改正後の健康保険法施行令第42条第1項第1号及び第7項第1号イの規定の適用については、同条第1項第1号中「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」とあるのは「高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)又は日本年金機構法(平成19年法律第109号)附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第310号)第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4第1項から第4項までの規定によるものに限る。)」と、同条第7項第1号イ中「同条第7項の規定によるものに限る。)」とあるのは「同条第7項の規定によるものに限る。)又は日本年金機構法附則第33条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第60条の2に規定する高額療養費(入院療養に限る。)(日本年金機構法附則第34条第1項に規定する旧組合の支給に係るものであって、日本年金機構の設立に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第7項の規定によるものに限る。)」とする。
(旧組合の任意継続組合員に関する経過措置)
第61条 法附則第38条第2項又は第3項に規定する者については、健康保険法(大正11年法律第70号)第47条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもってその者の同法による標準報酬月額とする。
 その者の退職時の改正前国共済法による標準報酬の月額(法附則第38条第2項に規定する者であって第11条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第49条の2第1号括弧書に規定する財務大臣が定める要件に該当したものについては、同号括弧書の規定により求めた標準報酬の月額)
 前年(1月から3月までの健康保険法による標準報酬月額については、前々年)の9月30日におけるその者の属する新設健保組合の管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(新設健保組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を同法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの同法による標準報酬月額(平成22年1月から平成23年3月までの同法による標準報酬月額については、平成21年1月1日におけるその者の属する旧組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(改正前国共済法第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。)の改正前国共済法による標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額を改正前国共済法第42条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同項の規定により求めた標準報酬の月額)
(健康保険法第108条第2項及び第3項の規定の適用に関する経過措置)
第62条 法附則第40条第1項に規定する者のうち健康保険法第104条の規定による傷病手当金の受給権者であって、当該傷病による障害について国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金の支給を受けることができるものに対する健康保険法第108条第2項又は第3項の規定の適用については、その者が引き続き同法第104条の規定による傷病手当金の支給を受けている間は、当該障害共済年金又は障害一時金を厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金とみなす。
(平成13年統合法附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第78条の2の規定の適用に関する読替え)
第63条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下この条において「平成13年統合法」という。)附則第25条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(平成13年統合法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。)第78条の2の規定を適用する場合において、同条中「社会保険庁長官」とあるのは、「厚生労働大臣」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
(厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正後の厚生年金保険法施行令第4条の2の16の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「船員保険法の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
(児童手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の児童手当法施行令第7条の8第2項の規定の適用については、当分の間、同項第3号中「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
第3条の2 平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)の規定が適用される場合における前条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「平成22年度等における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)第5条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間、」とあるのは「適用については、」とする。
第3条の3 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)の規定が適用される場合における附則第3条の規定の適用については、同条中「第3条の規定による改正後の」とあるのは「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)第6条の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成24年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成24年政令第113号)による改正前の」と、「適用については、当分の間」とあるのは「適用については」とする。
(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第50条の規定による改正後の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第3条の規定の適用については、当分の間、同条第2号中「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料」とあるのは、「船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による保険料若しくは雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号。以下この号において「平成19年改正法」という。)第4条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険料(平成19年改正法附則第45条の規定により厚生労働大臣が徴収を行うものとされたものに限る。)」とする。
(内閣総理大臣への再就職の届出に関する経過措置)
第5条 離職時の官職の任命権者が社会保険庁長官であった者が、内閣総理大臣に対し、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の24第1項若しくは第2項又は職員の退職管理に関する政令第29条第2項において準用する同令第26条第2項若しくは第3項の規定による届出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。
(罰則に関する経過措置)
第6条 第52条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第342号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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