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金融庁設置法第4条第1項第3号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令

平成21年政令第308号
内閣は、金融庁設置法(平成10年法律第130号)第4条第3号ノの規定に基づき、この政令を制定する。
金融庁設置法第4条第1項第3号ケの政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 無尽業法(昭和6年法律第42号)第35条の2第1項の規定による指定を受けた者
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定を受けた者
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の6第1項の規定による指定を受けた者(同法第92条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定を受けた者
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の6第1項の規定による指定を受けた者(同法第121条の8第1項に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第69条の2第1項の規定による指定を受けた者(同法第69条の4に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関(同法第69条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約の締結の相手方となるべき同条第6項第3号に規定する特定共済事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業が金融庁長官の所管に属するものに限る。)及び同法第69条の5に規定する指定信用事業等紛争解決機関に限る。)
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定を受けた者
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項の規定による指定を受けた者
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の13第1項の規定による指定を受けた者
 銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の62第1項の規定による指定を受けた者
十一 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定を受けた者
十二 保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項の規定による指定を受けた者
十三 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定を受けた者
十四 信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定を受けた者
十五 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定を受けた者

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
 第15号の規定 資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第2条 平成25年9月29日までの間におけるこの政令の適用については、「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
附則 (平成22年12月27日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成23年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年5月16日政令第143号)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月4日政令第330号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成27年5月15日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年12月27日政令第326号)
この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

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