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むじんぎょうほうしこうれい

無尽業法施行令

平成21年政令第307号
内閣は、無尽業法(昭和6年法律第42号)第13条ノ2並びに第35条の2第1項第2号、第4号ニ及び第8号並びに同法第35条の2の3第1項において準用する銀行法(昭和56年法律第59号)第52条の66、第52条の77及び第52条の83第3項の規定に基づき、この政令を制定する。
(銀行法を準用する場合の読替え)
第1条 無尽業法(以下「法」という。)第13条ノ2の規定により銀行法第12条の3の規定を準用する場合においては、同条中「指定紛争解決機関」とあるのは「指定紛争解決機関(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する指定紛争解決機関をいう。)」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(無尽業法第35条の2第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。)」と、「銀行業務」とあるのは「無尽業務(無尽業法第35条の2第2項に規定する無尽業務をいう。)」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(無尽業法第35条の2第1項に規定する紛争解決等業務をいう。)」と読み替えるものとする。
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第2条 法第35条の2第1項第2号及び第4号ニ並びに法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の39第1項の規定による指定
 第4条各号に掲げる指定
(異議を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合)
第3条 法第35条の2第1項第8号に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
(名称の使用制限の適用除外)
第4条 法第35条の2の3第1項において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第12条の2第1項の規定による指定
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第92条の6第1項の規定による指定
 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第121条の6第1項の規定による指定
 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第69条の2第1項の規定による指定
 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第85条の12第1項の規定による指定
 長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第16条の8第1項の規定による指定
 労働金庫法(昭和28年法律第227号)第89条の13第1項の規定による指定
 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の39第1項の規定による指定
 保険業法(平成7年法律第105号)第308条の2第1項の規定による指定
十一 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第95条の6第1項の規定による指定
十二 信託業法(平成16年法律第154号)第85条の2第1項の規定による指定
十三 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第99条第1項の規定による指定

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
 第4条第9号の規定 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
 第4条第13号の規定 資金決済に関する法律の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日
(経過措置)
第2条 平成25年9月29日までの間における第2条及び第4条の規定の適用については、第2条中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第66号)第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和62年法律第114号)第43条の2第1項の規定による指定」と、第4条中「次に掲げる指定のいずれかを受けた者」とあるのは「次に掲げる指定のいずれか又は証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第57条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律第43条の2第1項の規定による指定を受けた者」とする。
附則 (平成30年5月30日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成30年6月1日)から施行する。ただし、第14条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、第7条、第9条、第10条、第12条、第13条、第15条、第16条、第18条、第19条、第21条、第22条、第24条及び第25条の規定は、公布の日から施行する。

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