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にっぽんねんきんきこうほうしこうれい

日本年金機構法施行令

平成21年政令第289号
内閣は、日本年金機構法(平成19年法律第109号)第38条第9項及び第10項並びに第54条並びに附則第12条第1項、第2項及び第4項、第13条、第14条並びに第36条第3項及び第5項の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金個人情報の保護に係る行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
第1条 日本年金機構法(以下「法」という。)第38条第9項の規定による行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第36条第1項第1号 第3条第2項 日本年金機構法第38条第2項
第36条第2項 前項 日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前項
第37条第2項 前条第2項 日本年金機構法第38条第9項の規定により読み替えて適用する前条第2項
第46条 第10条 第3条、第8条から第10条まで
(年金個人情報の保護に係る独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定の適用についての技術的読替え)
第2条 法第38条第10項の規定による独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第36条第1項第1号 第3条第2項 日本年金機構法第38条第2項
第36条第2項 前項 日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前項
第37条第2項 前条第2項 日本年金機構法第38条第10項の規定により読み替えて適用する前条第2項
(不要財産の国庫納付)
第3条 日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第44条の2第1項の規定による不要財産(法第5条第4項に規定する不要財産をいう。以下同じ。)の国庫納付(以下この項及び次条第1項において「現物による国庫納付」という。)について、法第44条の2第1項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 現物による国庫納付に係る不要財産の内容
 不要財産と認められる理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
 現物による国庫納付の予定時期
 その他必要な事項
2 機構は、法第44条の2第1項本文の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
(中期計画に定めた不要財産の国庫納付)
第4条 機構は、中期計画(法第34条第1項の認可を受けた同項に規定する中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)をいう。第6条第1項において同じ。)において法第34条第2項第5号の計画を定めた場合において、その計画に従って現物による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3 機構は、第1項の通知を行ったときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、当該不要財産を国庫に納付するものとする。
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第5条 機構は、法第44条の2第2項の規定により、不要財産(金銭を除く。以下この項及び次項並びに第7条第2項第1号において同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入から国庫納付を行うこと(以下「譲渡収入による国庫納付」という。)について、法第44条の2第2項本文の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
 不要財産と認められる理由
 納付の方法を譲渡収入による国庫納付とする理由
 当該不要財産の取得の日及び申請の日における当該不要財産の帳簿価額
 譲渡によって得られる収入の見込額
 譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額
 当該不要財産の取得に係る出資又は支出の額、会計の区分その他その内容
 譲渡の方法
 譲渡の予定時期
 譲渡収入による国庫納付の予定時期
十一 その他必要な事項
2 機構は、法第44条の2第2項本文の規定による認可を受けて不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。
 当該不要財産の内容
 譲渡によって得られた収入の額(第7条第1項及び第2項第2号において「譲渡収入額」という。)
 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
 譲渡をした時期
3 前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。
4 厚生労働大臣は、第2項の報告書の提出を受けたときは、法第44条の2第2項本文の規定により厚生労働大臣が定める基準に従い算定した金額を機構に通知するものとする。
5 機構は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、同項の規定により通知された金額を国庫に納付するものとする。
(中期計画に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
第6条 機構は、中期計画において法第34条第2項第5号の計画を定めた場合において、その計画に従って譲渡収入による国庫納付を行おうとするときは、前条第1項各号に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。
3 前条第2項から第5項までの規定は、第1項の通知があった場合について準用する。
(簿価超過額の国庫への納付)
第7条 機構は、譲渡収入額に当該財産の帳簿価額を超える額(以下この条において「簿価超過額」という。)があった場合には、法第44条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、第5条第5項(前条第3項において準用する場合を含む。)の厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額を国庫に納付するものとする。
2 機構は、簿価超過額があった場合において、法第44条の2第3項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を国庫に納付しないことについて認可を受けようとするときは、第5条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 譲渡収入による国庫納付に係る不要財産の内容
 帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額
 簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由
3 機構は、法第44条の2第3項ただし書の認可を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額を国庫に納付するものとする。
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
第8条 法第44条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産(金銭を除く。)に関し国庫に納付する金額は、年金特別会計に帰属する。
2 前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、当該不要財産又は金額が帰属すべき会計を厚生労働大臣及び財務大臣が定めるものとする。
(資本金の減少に係る通知及び報告)
第9条 厚生労働大臣は、法第44条の2第4項の規定により機構に対する政府からの出資がなかったものとされ、機構の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を機構に通知するものとする。
2 機構は、法第44条の2第4項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の報告があったときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知するものとする。
(他の法令の準用)
第10条 次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 司法書士法(昭和25年法律第197号)第68条第1項
 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第63条第1項
 登録免許税法(昭和42年法律第35号)第23条
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2 前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「日本年金機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した日本年金機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
3 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、附則第5条及び第8条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。
(機構の成立の際、国から承継される権利及び義務)
第2条 法附則第12条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号及び附則第7条第1項において「土地等」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第27条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)
第3条 法附則第12条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。
 前条第1号の規定により指定された土地等
 前号に掲げるもののほか、法附則第12条第1項の規定により機構が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの
2 法附則第12条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により機構が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。
(出資の時期)
第4条 法附則第12条第1項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
(評価委員の任命等)
第5条 法附則第12条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、法附則第5条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第12条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、法附則第12条第3項の規定による評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(不動産に関する登記の特例)
第6条 機構が法附則第12条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利についてすべき登記の嘱託をするときは、第3条第1項において準用する不動産登記法第116条第1項の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
(国有財産の無償使用)
第7条 法附則第14条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら社会保険庁に使用されている土地等(附則第2条第1号の規定により厚生労働大臣が指定するものを除く。)とする。
2 前項の国有財産については、法附則第4条第1項の規定により指名を受けた機構の理事長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
(認可事項)
第8条 法附則第36条第3項の政令で定める事項は、同条第1項の健康保険組合(以下「組合」という。)の管掌する健康保険の一般保険料率とする。
(厚生労働大臣の告示)
第9条 厚生労働大臣は、法附則第36条第3項の認可をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。
 組合の名称
 組合の事務所の所在地
 組合の設立に係る事業所の名称及び所在地
(規約の公告)
第10条 法附則第5条第1項の設立委員は、法附則第36条第3項の認可を受けたときは、速やかに、組合の規約を公告しなければならない。
(重要事項の報告)
第11条 機構の理事長は、組合の成立後速やかに、組合会を招集し、組合の設立の経過及び一般保険料率その他重要な事項を報告しなければならない。
(理事長の職務の代行)
第12条 組合が成立したときは、組合の理事長が選任されるまでの間、機構の理事長が、組合の理事長の職務を行う。
附則 (平成28年12月26日政令第402号)
(施行期日)
1 この政令は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定(同法第5条中年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第3号の改正規定(同号イ中「第8号」を「第9号」に改める部分を除く。)及び同法第22条第2号の改正規定を除く。)の施行の日(平成28年12月27日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第10条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が同項に規定する不要財産の譲渡に相当するものとして定めた財産の譲渡に対するこの政令による改正後の日本年金機構法施行令(以下この項において「新令」という。)第5条及び第7条の規定の適用については、新令第5条第1項中「法第44条の2第2項の」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成28年法律第114号)附則第10条第2項の規定によりみなして適用する法第44条の2第2項の」と、「法第44条の2第2項本文」とあるのは「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律附則第10条第2項の規定によりみなして適用する法第44条の2第2項本文」と、同項第4号中「申請」とあるのは「譲渡」と、同項第5号中「得られる収入の見込額」とあるのは「得られた収入の額」と、同項第6号中「要する」とあるのは「要した」と、「見込額」とあるのは「金額」と、同項第9号中「譲渡の予定」とあるのは「譲渡をした」と、同条第3項中「前項の報告書には、同項各号」とあるのは「第1項の申請書には、同項第5号及び第6号」と、同条第4項中「第2項の報告書の提出を受けた」とあるのは「第1項の申請に係る認可をした」と、新令第7条第2項中「第5条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の報告書」とあるのは「第5条第1項の申請書」とし、新令第5条第1項第3号及び第2項の規定は、適用しない。

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