こども・わかものいくせいしえんすいしんほんぶれい
子ども・若者育成支援推進本部令
平成21年政令第281号
内閣は、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
(庶務)
第1条 子ども・若者育成支援推進本部(次条において「本部」という。)の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(本部の運営)
第2条 前条に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、子ども・若者育成支援推進本部長が本部に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、子ども・若者育成支援推進法の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
(インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令の廃止)
2 インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議令(平成20年政令第379号)は、廃止する。
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