いやくひん、いりょうききとうのひんしつ、ゆうこうせいおよびあんぜんせいのかくほとうにかんするほうりつだい14じょうの3だい1こうのいやくひんとうをさだめるせいれい
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条の3第1項の医薬品等を定める政令
平成21年政令第262号
内閣は、薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の3第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第14条の3第1項の政令で定める医薬品は、インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第1号に掲げる新型インフルエンザに該当するものとして同法第44条の2第1項の規定により厚生労働大臣が平成21年4月28日にその発生に係る情報を公表したものに限る。)に係るワクチンとする。
2 法第14条の3第1項第2号の政令で定める国は、前項の医薬品については英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
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