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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令

平成21年政令第24号
内閣は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第3項各号及び第6項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(住宅の構造耐力上主要な部分)
第1条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項第1号の住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
(住宅の雨水の浸入を防止する部分)
第2条 法第2条第3項第2号の住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具とする。
(住宅の給水又は排水の設備)
第3条 法第2条第3項第3号の住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるものは、住宅に設ける給水又は排水のための配管設備とする。
(都道府県知事が所管行政庁となる住宅)
第4条 法第2条第6項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法(昭和25年法律第201号)第97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村の区域内のものは、同法第6条第1項第4号に掲げる建築物(その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物である住宅とする。
2 法第2条第6項ただし書の政令で定める住宅のうち建築基準法第97条の3第1項の規定により建築主事を置く特別区の区域内のものは、次に掲げる住宅とする。
 延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積をいう。)が1万平方メートルを超える住宅
 その新築、改築、増築、移転又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都知事の許可を必要とする住宅(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により当該許可に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該住宅を除く。)

附則

(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成21年6月4日)から施行する。

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