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とくていでんしメールのそうしんのてきせいかとうにかんするほうりつだい31じょうだい1こうのきていによりしょうひしゃちょうちょうかんにいにんされないけんげんをさだめるせいれい

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第31条第1項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

平成21年政令第219号
内閣は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第31条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
 法第16条第1項の規定による登録
 法第17条第1項の規定による登録の更新
 法第25条の規定による登録の取消し

附則

この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。

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