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消費者庁組織令

平成21年政令第215号
内閣は、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第53条第5項、第61条第1項及び第63条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 特別な職

(次長)
第1条 消費者庁に、次長1人を置く。
(政策立案総括審議官及び審議官)
第2条 消費者庁に、政策立案総括審議官1人及び審議官3人を置く。
2 政策立案総括審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3 審議官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(公文書監理官及び参事官)
第3条 消費者庁に、公文書監理官1人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官2人を置く。
2 公文書監理官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3 参事官は、命を受けて、消費者庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第2章 内部部局

(課等の設置)
第4条 消費者庁に、次の9課及び参事官1人を置く。
総務課
消費者政策課
消費者制度課
消費者教育推進課
地方協力課
消費者安全課
取引対策課
表示対策課
食品表示企画課
(総務課の所掌事務)
第5条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 機密に関すること。
 消費者庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
 栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
 消費者庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
 消費者庁の保有する情報の公開に関すること。
 消費者庁の保有する個人情報の保護に関すること。
 消費者庁の所掌事務に関する総合調整に関すること(消費者政策課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
十一 消費者庁の行政の考査に関すること。
十二 消費者庁の事務能率の増進に関すること。
十三 消費者庁の機構及び定員に関すること。
十四 国会との連絡に関すること。
十五 広報に関すること。
十六 消費者庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十七 消費者庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十八 東日本大震災復興特別会計の経理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
十九 東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち消費者庁の所掌に係るものに関すること。
二十 庁内の管理に関すること。
二十一 消費者庁所属の建築物の営繕に関すること。
二十二 消費者庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二十三 消費者庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
二十四 消費者庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
二十五 消費者庁の所掌事務に関する情報の分析及び統計に関すること。
二十六 消費者庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十七 課徴金の徴収に関すること。
二十八 消費者庁の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。
二十九 国立国会図書館支部消費者庁図書館に関すること。
三十 前各号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(消費者政策課の所掌事務)
第6条 消費者政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者庁の所掌事務に関する政策の企画及び立案に関する総合調整に関すること。
 消費者の利益の擁護及び増進に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 消費者安全法(平成21年法律第50号)第6条第1項に規定する基本方針の策定に関すること。
 消費者安全法(第2章及び第3章を除く。)の規定による消費者安全の確保に関すること(同法第2条第5項第3号に規定する消費者事故等に該当するものに係るものに限る。)。
 消費者庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
 消費者庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
 消費者政策会議の庶務に関すること。
十一 行政各部の施策の統一を図るために必要となる消費者基本法(昭和43年法律第78号)第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念の実現並びに消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現のための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
十二 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)第3条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
(消費者制度課の所掌事務)
第7条 消費者制度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること(消費者教育推進課及び消費者安全課の所掌に属するものを除く。)。
 前2号に掲げるもののほか、消費者庁の所掌事務に関する基本的な政策のうち消費生活に関する制度に関するものの企画及び立案に関すること(消費者教育推進課、消費者安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
 公益通報者(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第2項に規定するものをいう。)の保護に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
(消費者教育推進課の所掌事務)
第8条 消費者教育推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者教育に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第9条第1項に規定する消費者教育の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
 食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)第11条第1項に規定する食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針の策定及び推進に関すること。
 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の消費者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
(地方協力課の所掌事務)
第9条 地方協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者庁の所掌事務に係る地方公共団体との連絡に関する事務の総括に関すること。
 消費者安全法(第3章に限る。)の規定による消費者安全の確保に関すること。
 独立行政法人国民生活センターの組織及び運営一般に関すること。
(消費者安全課の所掌事務)
第10条 消費者安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者安全法の規定による消費者安全の確保に関すること(消費者政策課及び地方協力課の所掌に属するものを除く。)。
 消費者の利益の擁護及び増進に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
 消費者の利益の擁護及び増進を図る上で必要な環境の整備に関する基本的な政策のうち消費者の生命又は身体の安全の確保に関するものの企画及び立案並びに推進に関すること。
 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)第3章第2節の規定による重大製品事故に関する措置に関すること。
 食品安全基本法(平成15年法律第48号)第21条第1項に規定する基本的事項の策定に関すること。
 食品の安全性の確保に関する関係者相互間の情報及び意見の交換に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
 行政各部の施策の統一を図るために必要となる食品の安全性の確保を図る上で必要な環境の総合的な整備に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関すること(内閣官房が行う内閣法第12条第2項第2号に掲げる事務を除く。)。
(取引対策課の所掌事務)
第11条 取引対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第1項第5号から第7号まで及び第9号から第11号までに規定する者と事業者との間の取引の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の規定による宅地建物取引業者の相手方等(同法第35条第1項第14号イに規定するものに限る。)の利益の保護に関すること。
 旅行業法(昭和27年法律第239号)の規定による旅行者の利益の保護に関すること。
 割賦販売法(昭和36年法律第159号)の規定による購入者等(同法第1条第1項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の規定による購入者等(同法第1条に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
 貸金業法(昭和58年法律第32号)の規定による個人である資金需要者等(同法第24条の6の3第3項に規定するものをいう。)の利益の保護に関すること。
 特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和61年法律第62号)の規定による預託者の利益の保護に関すること。
 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)の規定による特定電子メールの受信をする者の利益の保護に関すること。
(表示対策課の所掌事務)
第12条 表示対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費者庁の所掌に係る消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示の適正化に関する施策に共通する基本的な事項の企画及び立案に関すること。
 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条第3項又は第4項に規定する景品類又は表示の適正化による商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第19条第1項(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(同法第22条第1項に規定する指針に係るものに限る。)。
 食品衛生法第20条(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する虚偽の又は誇大な表示又は広告のされた同法第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃの取締りに関すること。
 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第59条第1項に規定する基準に関すること(同法第61条第1項の規定による指示、同条第3項の規定による命令並びに同法第65条第4項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査及び質問の実施に係るものに限る。)。
 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条第1項に規定する表示の標準となるべき事項に関すること。
 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第2条第3項に規定する日本住宅性能表示基準に関すること(個人である住宅購入者等(同条第4項に規定するものをいう。)の利益の保護に係るものに限る。)。
 健康増進法(平成14年法律第103号)第31条第1項に規定する表示に関すること(同法第32条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同条第3項において準用する同法第27条第1項の規定による立入検査及び収去の実施に係るものに限る。)。
 食品表示法(平成25年法律第70号)第4条第6項に規定する食品表示基準に関すること(同法第6条第1項及び第3項の規定による指示、同条第5項及び第8項の規定による命令並びに同法第8条第1項の規定による報告の徴収及び物件の提出の要求並びに立入検査、質問及び収去の実施に係るものに限る。)。
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達(酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業に係るものを除く。次条第5号において同じ。)に関すること(同法第9条第1項の規定による勧告、同条第2項の規定による命令並びに同法第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査の実施に係るものに限る。)。
(食品表示企画課の所掌事務)
第13条 食品表示企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
 食品衛生法第19条第1項(同法第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
 日本農林規格等に関する法律第59条第1項に規定する基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
 健康増進法第26条第1項に規定する特別用途表示及び同法第31条第1項に規定する表示に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
 食品表示法第4条第6項に規定する食品表示基準に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に関する事務のうち同法第2条第3項に規定する指定米穀等の産地の伝達に関すること(表示対策課の所掌に属するものを除く。)。
(参事官の職務)
第14条 参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
 消費生活の動向に関する総合的な調査に関すること。
 消費者政策の実施の状況に関する年次報告に関すること。
 消費者庁の所掌事務に係る消費者の利益の擁護及び増進に資する情報の事業者に対する提供に関する企画及び立案並びに推進に関すること。
 物価に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

附則

(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
(参事官の設置期間の特例)
2 第3条第1項の参事官は、令和2年3月31日まで置かれるものとする。
附則 (平成21年11月5日政令第261号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第6条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第7条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項並びに附則第4条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年7月1日)から施行する。
附則 (平成22年4月7日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年6月25日政令第159号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成22年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日政令第184号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成23年7月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年12月12日政令第292号)
この政令は、消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)の施行の日(平成24年12月13日)から施行する。
附則 (平成25年6月28日政令第196号)
この政令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第104号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月27日政令第228号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月6日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第99号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年12月18日政令第427号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第111号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第72号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月17日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第1項において「改正法」という。)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第81号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第79号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月27日政令第115号)
この政令は、食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第19号)の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附則 (令和元年10月9日政令第125号)
この政令は、食品表示法の一部を改正する法律の施行の日(令和3年6月1日)から施行する。ただし、第2条中消費者庁組織令附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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