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やくじほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびとうおよびけいかそちにかんするせいれい

薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令

平成21年政令第2号
薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令内閣は、薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条、第5条、第15条及び第24条並びに薬事法(昭和35年法律第145号)第76条の3第2項及び第80条第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(改正法附則第2条、第5条及び第15条に規定する政令で定める日)
第3条 薬事法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条、第5条及び第15条に規定する政令で定める日は、平成24年5月31日とする。
(改正法附則第2条の場合における許可の更新)
第4条 改正法附則第2条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、改正法第1条の規定による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)第26条第2項(旧法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(特例許可旧卸売一般販売業者の販売等の相手方)
第5条 改正法附則第4条の規定により改正法第1条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第34条第1項の卸売販売業の許可を受けた者とみなされた者のうち、改正法の施行の際現に旧法第26条第3項ただし書の許可を受けていた者(附則第3条において「特例許可旧卸売一般販売業者」という。)についての新法第34条第3項の規定の適用については、当該許可の有効期間の残存期間に限り、同項中「薬局開設者等」とあるのは、「薬局開設者等又は薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号)第1条の規定による改正前の第26条第3項ただし書の許可に係る販売若しくは授与の相手方」とする。
(改正法附則第5条の場合における許可の更新)
第6条 改正法附則第5条の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、旧法第28条第2項及び第3項(旧法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(改正法附則第10条の場合における許可の更新)
第7条 改正法附則第10条(改正法附則第13条第2項において準用する場合を含む。)の場合における薬事法第24条第2項の許可の更新については、旧法第30条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成21年6月1日)から施行する。
(薬事法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 改正法附則第2条の場合における旧法第26条第1項の許可については、この政令による改正前の薬事法施行令(以下「旧令」という。)第44条第1項、第45条から第49条まで及び第57条(これらの規定が旧令第83条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第3条 特例許可旧卸売一般販売業者については、当該旧法第26条第3項ただし書の許可の有効期間の残存期間に限り、旧令第45条から第48条まで及び第57条(これらの規定が旧令第83条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第4条 改正法附則第5条の場合における旧法第28条第1項の許可については、旧令第44条第1項、第45条から第49条まで及び第57条(これらの規定が旧令第83条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第5条 第6条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第28条第2項に規定する政令で定める役員に準ずる者及び政令で定める基準については、それぞれ旧令第50条及び第51条の規定は、なおその効力を有する。
第6条 改正法附則第10条(改正法附則第13条第2項において準用する場合を含む。)の場合における旧法第30条第1項の許可については、旧令第44条第1項、第45条から第48条まで及び第57条(これらの規定が旧令第83条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
第7条 第7条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第30条第2項に規定する申請者に係る政令で定める役員に準ずる者及び同条第3項に規定する政令で定める必要な事項については、それぞれ旧令第50条及び第52条の規定は、なおその効力を有する。

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