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水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令

平成21年政令第183号
内閣は、水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号)第30条第1項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第1項に規定する特定事業者(以下この項及び第7項において「特定事業者」という。)の同条第1項第2号に規定する事業譲渡の日の属する事業年度又は連結事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額及び各連結事業年度において生じた個別欠損金額で法第30条第1項に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。
 適用年度終了の時における当該適用年度前の事業年度及び連結事業年度から繰り越された欠損金額及び個別欠損金額の合計額
 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 適用年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合 法人税法(昭和40年法律第34号)第57条第1項又は第58条第1項の規定の適用がある欠損金額
 適用年度が連結事業年度である場合 法人税法第81条の9第1項の規定の適用がある連結欠損金額のうち当該特定事業者に帰せられる金額
2 法第30条第1項に規定する事業譲渡の時における事業会社の株式の価額として政令で定める金額は、法第10条第1項に規定する認可事業再編計画に記載された法第9条第1項第7号に規定する株式の評価額とする。
3 法第30条第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度又は連結事業年度の確定申告書等又は連結確定申告書等に、同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書等又は連結確定申告書等の提出があった場合においても、その記載又は明細書の添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、法第30条第1項の規定を適用することができる。
5 前各項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 事業年度 法第30条第2項第1号に規定する事業年度をいう。
 連結事業年度 法第30条第2項第2号に規定する連結事業年度をいう。
 欠損金額 法第30条第2項第3号に規定する欠損金額をいう。
 連結欠損金額 法第30条第2項第4号に規定する連結欠損金額をいう。
 個別欠損金額 法第30条第1項に規定する個別欠損金額をいう。
 連結所得 法第30条第2項第6号に規定する連結所得をいう。
 確定申告書等 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第2条第2項第27号に規定する確定申告書等をいう。
 連結確定申告書等 租税特別措置法第2条第2項第27号の2に規定する連結確定申告書等をいう。
6 法第30条第1項の規定の適用がある場合における法人税法及び法人税法施行令(昭和40年政令第97号)並びに租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
法人税法第67条第3項第6号 又は第59条 若しくは第59条
)の規定 )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法第81条の13第2項第5号 )の規定 )及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第9条第1項第1号ヘ 又は第59条 若しくは第59条
)の規定 )又は水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第9条の2第1項第1号ヘ )の規定 )及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第73条第2項及び第77条の2第2項 掲げる規定 掲げる規定及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第116条の3 第2号に掲げる金額 第2号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第59条第1項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第30条第1項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額
法人税法施行令第117条の2 第2号に掲げる金額 第2号に掲げる金額並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により法第59条第2項に規定する適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される水俣特別措置法第30条第1項に規定する欠損金額及び個別欠損金額の合計額
法人税法施行令第142条の3第4項 )の規定 )並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第155条の13第2項及び第155条の13の2第2項 規定を 規定及び水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定を
法人税法施行令第155条の27第4項 )の規定 )並びに水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定
法人税法施行令第155条の43第2項第5号 相当する金額 相当する金額並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行令(平成21年政令第183号)第7項(法人税に係る課税の特例)の規定により個別帰属損金額とされた水俣特別措置法第30条第1項(法人税に係る課税の特例)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
租税特別措置法施行令第36条第5項 第112条第10項 第112条第10項並びに水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成21年法律第81号。以下「水俣特別措置法」という。)第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の31第4項及び第39条の32第1項 第112条第10項 第112条第10項並びに水俣特別措置法第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の90第6項 第62条の9第1項 第62条の9第1項並びに水俣特別措置法第30条第1項
租税特別措置法施行令第39条の125第2項及び第39条の126第1項 第62条の5第2項及び第5項 第62条の5第2項及び第5項並びに水俣特別措置法第30条第1項
同法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額 法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額
7 特定事業者が第5項第2号に規定する連結事業年度において法第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けた場合において、当該特定事業者の法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、法第30条第1項又は第3項の規定により損金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属損金額に含まれるものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 前2号に掲げる規定以外の規定 平成22年10月1日
附則 (平成22年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中租税特別措置法施行令第19条の3第11項の改正規定、同令第25条の8第6項第2号の改正規定、同令第25条の8の2第9項第1号の改正規定、同条第8項第1号ハの改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(同項を同条第5項とする部分を除く。)、同令第25条の10の2第1項の改正規定(同項中「第167条の7第3項から第5項までの規定の」を「第167条の7第3項から第6項までの規定の」に改める部分及び同項第2号中「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第12項第2号イの改正規定、同条第13項第1号の改正規定、同条第15項第9号の改正規定(「この号」の下に「及び第19号」を加える部分を除く。)、同条第20項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同条第23項第1号の改正規定、同令第25条の10の11第4項第1号の改正規定、同令第25条の12第7項の改正規定、同令第25条の14第14項の改正規定、同令第25条の14の2第4項の改正規定、同令第25条の20第2項の改正規定、同令第26条の28の3第6項の改正規定(「第5項」を「第6項」に改める部分に限る。)、同令第27条の4の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第3項に係る部分を除く。)、同令第27条の4の2の改正規定、同令第27条の5第14項の改正規定(同項を同条第13項とする部分を除く。)、同令第27条の6第9項の改正規定、同令第27条の7第6項の改正規定(「第42条の7第1項第5号」を「第42条の7第1項第6号」に改める部分及び同項を同条第7項とする部分を除く。)、同条第13項の改正規定(同項を同条第14項とする部分を除く。)、同令第27条の9第11項の改正規定、同令第27条の10第3項の改正規定、同令第29条の2の2の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第32条の2の改正規定(同条第2項中「政令で定める資源は、石油(可燃性天然ガスを含む。)、金属鉱物、石炭及び木材とし、同号に規定する」及び「、伐採した木材の切削」を削る部分並びに「これら」を「これ」に改める部分を除く。)、同令第32条の3の改正規定、同令第32条の4の改正規定、同令第32条の5の改正規定、同令第33条の3及び第33条の4第7項の改正規定、同令第33条の5第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第33条の7の改正規定、同令第33条の8の改正規定、同令第33条の9第4項の改正規定、同令第34条の改正規定、同令第36条第5項の改正規定、同令第37条第5項の改正規定、同令第37条の2第4項の改正規定(同項を同条第3項とする部分を除く。)、同令第37条の3第5項の改正規定、同令第38条の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第12項第1号に係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定(同条第6項第1号に係る部分を除く。)、同令第39条の改正規定、同令第39条の2第9項の改正規定、同令第39条の3第6項の改正規定、同令第39条の7の改正規定、同令第39条の8第6項の改正規定、同令第39条の9の改正規定、同令第39条の9の2の改正規定、同令第39条の10第4項の改正規定、同令第39条の12の改正規定(同条第5項に係る部分、同条第13項第1号中「同項に規定する租税条約」を「租税条約」に改め、「締約国」の下に「又は締約者(次号において「条約相手国等」という。)」を加える部分及び同項第2号中「我が国以外の締約国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同令第39条の12の2第1項第1号の改正規定、同令第39条の13第29項の改正規定、同令第39条の15第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の19第4項の改正規定(「第66条の8第5項」を「第66条の8第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の27の改正規定、同令第39条の31の改正規定、同令第39条の32の改正規定、同令第39条の34の3第1項第5号の改正規定、同令第39条の35の4を削る改正規定、同令第39条の35の5の改正規定、同令第39条の36第19項の改正規定、同令第39条の39の改正規定、同令第39条の39の2の改正規定、同令第39条の40第10項の改正規定、同令第39条の41第8項の改正規定、同令第39条の42第16項の改正規定(同項を同条第17項とする部分を除く。)、同令第39条の43第7項の改正規定、同令第39条の44第6項の改正規定、同令第39条の61の改正規定(同条第1項第5号に係る部分を除く。)、同令第39条の72の改正規定、同令第39条の74の改正規定、同令第39条の76第1項の改正規定、同令第39条の83第14項の改正規定、同条第15項の改正規定、同条第18項の改正規定、同令第39条の85第3項の改正規定、同令第39条の86第3項の改正規定、同令第39条の88の改正規定、同令第39条の90第6項の改正規定、同令第39条の92第5項の改正規定、同令第39条の96の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第39条の98第1項の改正規定、同令第39条の99の改正規定、同令第39条の100第8項の改正規定、同令第39条の101第5項の改正規定、同令第39条の106の改正規定、同令第39条の107第6項の改正規定、同令第39条の108の改正規定、同令第39条の109の改正規定、同令第39条の109の3第5項の改正規定、同令第39条の115第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同令第39条の119第4項の改正規定(「第68条の92第5項」を「第68条の92第6項」に改める部分及び同項を同条第5項とする部分を除く。)、同条第3項の改正規定(「適格合併等(次項において「適格合併等」という。)の日」を「適格組織再編成(次項において「適格組織再編成」という。)の日(当該適格組織再編成が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日。次項において同じ。)」に改める部分及び「事後設立法人(」を「現物分配法人(」に改める部分に限る。)、同項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同項第4号及び第5号の改正規定、同条第6項の改正規定、同令第39条の123の2の改正規定、同令第39条の125の改正規定並びに同令第39条の126の改正規定並びに附則第16条、第25条、第29条第5項、第6項及び第8項、第30条から第33条まで、第37条、第39条、第43条第4項、第5項及び第7項、第44条、第45条、第48条、第54条(租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第108号。以下この号において「改正令」という。)附則第23条第4項の改正規定、改正令附則第27条第5項の表新令第36条第5項の項の改正規定、同条第6項の改正規定、改正令附則第28条第4項の改正規定、改正令附則第41条第6項の改正規定及び改正令附則第42条第4項の改正規定に限る。)、第55条第1項並びに第59条の規定 平成22年10月1日

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