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ぎじゅつけんきゅうくみあいほうしこうれい

技術研究組合法施行令

平成21年政令第158号
内閣は、技術研究組合法(昭和36年法律第81号)第5条第2項、第21条第5項、第27条第3項及び第5項、第29条第6項(同法第60条において準用する場合を含む。)、第34条第9項(同法第60条において準用する場合を含む。)、第37条、第40条第4項及び第7項、第43条第3項及び第7項、第60条、第65条第3項、第75条、第88条、第120条第3項、第130条、第143条において準用する同法第117条、第159条第2項から第5項まで、第168条、第170条第2項並びに第172条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(技術研究組合の組合員たる資格を有する者)
第1条 技術研究組合法(以下「法」という。)第5条第2項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 地方公共団体
 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
 技術研究組合(以下「組合」という。)
 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第3項に規定する大学共同利用機関法人
 独立行政法人国立高等専門学校機構
 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人
 試験研究を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人
 外国政府その他外国の法令上前各号に掲げる者に相当する者
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第2条 法第21条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が1000人であることとする。
2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第21条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第3条 法第27条第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第360条第1項 株式を有する株主 組合員である者
第381条第2項、第385条並びに第386条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号 取締役 理事
第381条第2項 支配人 参事
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項 子会社に 子会社(技術研究組合法第21条第5項第2号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 技術研究組合法第31条第2項
第386条第2項 第349条第4項 技術研究組合法第31条第2項
2 法第27条第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 技術研究組合法第31条第2項
第360条第1項 株式を有する株主 組合員である者
第389条第2項 前項 技術研究組合法第27条第4項
第389条第3項及び第4項 取締役 理事
第389条第4項 支配人 参事
第389条第5項 子会社に 子会社(技術研究組合法第21条第5項第2号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第389条第7項 第381条から第386条まで 技術研究組合法第27条第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)
第1項 同法第27条第4項
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第4条 法第29条第6項(法第60条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第367条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第368条第1項 各監査役 各監事
第368条第2項 及び監査役 及び監事
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第5条 法第34条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 技術研究組合法第34条第4項
第423条第1項 同法第34条第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同条第5項
第426条第2項 前条第3項 技術研究組合法第34条第7項
第426条第3項 前条第2項各号 技術研究組合法第34条第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 技術研究組合法第34条第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員若しくは使用人(組合員たる法人に代わって組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する使用人に限る。)でないものをいう。以下同じ。)又は監事
非業務執行取締役等が 組合員外理事又は監事が
非業務執行取締役等と 組合員外理事又は監事と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 組合員外理事又は監事
第427条第3項 第425条第3項 技術研究組合法第34条第7項
同項に規定する取締役 組合員外理事
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 技術研究組合法第34条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 技術研究組合法第34条第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 技術研究組合法第34条第8項
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第6条 法第37条の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 技術研究組合法第34条第4項
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第7条 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第8条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
 法第40条第4項
 法第40条第7項
 法第43条第3項
 法第43条第7項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第8条 法第60条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第478条第2項 前項 技術研究組合法第59条
第478条第4項 第1項及び第2項 技術研究組合法第59条の規定及び同法第60条において準用する第2項
第475条第2号又は第3号 第475条第2号
第479条第1項 前条第2項から第4項まで 前条第2項及び第4項
第483条第4項 第478条第1項第1号 技術研究組合法第59条
取締役が清算人 理事が清算人
代表取締役 代表理事
第483条第5項及び第485条 第478条第2項から第4項まで 第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項 第475条各号 組合が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号及び第4号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第2号
同項第1号、第3号及び第4号 同項第1号
、当該各号 、同号
2 法第60条の規定により組合の清算人について法第34条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項
第423条第1項 同法第60条において準用する同法第34条第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同条第5項
第426条第2項 前条第3項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項
第426条第3項 前条第2項各号 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人
非業務執行取締役等が 清算人が
非業務執行取締役等と 清算人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 清算人
第427条第3項 第425条第3項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第7項
同項に規定する取締役 清算人
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第8項
3 法第60条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第360条第1項 株式を有する株主 組合員である者
第381条第2項及び第385条第1項 監査役は 監事は
第381条第2項 支配人 参事
第381条第2項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
第386条第1項及び第2項 監査役が 監事が
第386条第2項 第349条第4項 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
4 法第60条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 技術研究組合法第60条において準用する同法第34条第4項
5 法第60条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 技術研究組合法第60条において準用する同法第31条第2項
第360条第1項 株式を有する株主 組合員である者
第364条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(技術研究組合法第15条に規定する監査権限限定組合をいう。)
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
第9条 法第65条第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第234条第2項 法務省令 主務省令
第871条第2号 第874条各号 第874条第4号
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第10条 法第75条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第207条第1項 募集事項の決定の後 同法第61条第2項の総会の承認を受けた後
第207条第8項及び第212条第2項 第205条第1項 技術研究組合法第70条
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第4号
申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 当該各号に定める者
(合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第11条 法第88条の規定により合同会社への組織変更の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第836条第2項 前項 第836条第1項
第836条第3項 第1項(前項において準用する場合を含む。) 前項において準用する第836条第1項
(組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
第12条 法第120条第3項の規定により組合員への株式の割当てについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第234条第2項 法務省令 主務省令
第871条第2号 第874条各号 第874条第4号
(金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第13条 法第130条の規定により金銭以外の財産を出資の目的とする場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第207条第1項 募集事項の決定の後 同法第118条第2項の総会の承認を受けた後
第207条第8項及び第212条第2項 第205条第1項 技術研究組合法第125条
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第4号
申立人及び当該各号に定める者(同項第1号、第3号及び第4号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) 当該各号に定める者
(合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第14条 法第143条において読み替えて準用する法第117条の規定により合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第836条第2項 前項 第836条第1項
第836条第3項 第1項(前項において準用する場合を含む。) 前項において準用する第836条第1項
(組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第15条 法第159条第2項の規定により組合の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第1項(第1号トに係る部分に限る。)の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
(組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第16条 法第159条第3項の規定により組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第3項 各会社の本店 会社の本店及び組合の主たる事務所
第937条第4項 第930条第2項各号 技術研究組合法第156条第2項各号
各会社の支店 会社の支店及び組合の従たる事務所
(組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第17条 法第159条第4項の規定により組合の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法第937条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第930条第2項各号」とあるのは、「技術研究組合法第156条第2項各号」と読み替えるものとする。
(組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
第18条 法第159条第5項の規定により組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第937条第3項 各会社の本店 各組合の主たる事務所又は組合の主たる事務所及び会社の本店
設立する会社 設立する組合又は会社
第937条第4項 第930条第2項各号 技術研究組合法第156条第2項各号
各会社の支店 各組合の従たる事務所又は組合の従たる事務所及び会社の支店
(組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第19条 法第168条の規定により組合の登記について商業登記法(昭和38年法律第125号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第12条第1項並びに第45条第1項及び第2項 支配人 参事
第71条第3項 同法第483条第4項 同法第60条において準用する会社法第483条第4項
第87条第2項 第85条又は前条 技術研究組合法第155条の設立
第88条第1項 第24条各号 技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
(株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第20条 法第170条第2項の規定により株式会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第87条第2項 前項 技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
第85条又は前条 同法第155条の会社法第911条
第88条第1項 第24条各号 技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
第88条第2項 前条第1項 技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
(合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
第21条 法第172条第2項の規定により合同会社を設立する新設分割の登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第87条第2項 前項 技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項
第85条又は前条 同法第155条の会社法第914条
第88条第1項 第24条各号 技術研究組合法第168条において準用する第24条第1号から第15号まで
第88条第2項 前条第1項 技術研究組合法第168条において準用する第87条第1項

附則

この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成21年法律第29号)の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月30日政令第225号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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