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じんじいんきそく9-123(ほんふしょうぎょうむちょうせいてあて)

本府省業務調整手当

平成21年人事院規則9—123
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)に基づき、本府省業務調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 本府省業務調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(国の行政機関の内部部局)
第2条 給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める国の行政機関の内部部局は、次に掲げる組織とする。
 会計検査院事務総局
 人事院事務総局の内部部局
 国家公務員倫理審査会事務局
 内閣官房
 内閣法制局の内部部局
 内閣府の内部部局及び本府に置かれる職
 宮内庁の内部部局(宮内庁病院及び陵墓監区事務所を除く。)
 公正取引委員会事務総局の内部部局
 警察庁の内部部局
 個人情報保護委員会事務局
十一 カジノ管理委員会事務局
十二 金融庁の内部部局
十三 消費者庁の内部部局
十四 総務省の内部部局及び本省に置かれる職
十五 公害等調整委員会事務局
十六 消防庁の内部部局
十七 法務省の内部部局
十八 最高検察庁
十九 出入国在留管理庁の内部部局
二十 公安審査委員会事務局
二十一 公安調査庁の内部部局
二十二 外務省の内部部局及び本省に置かれる職
二十三 財務省の内部部局
二十四 国税庁の内部部局(国税庁監察官、監督評価官その他の長官官房の職であって、人事院が定めるものを除く。)
二十五 文部科学省の内部部局及び本省に置かれる職
二十六 スポーツ庁の内部部局
二十七 文化庁の内部部局
二十八 厚生労働省の内部部局及び本省に置かれる職
二十九 中央労働委員会事務局の内部部局
三十 農林水産省の内部部局及び本省に置かれる職
三十一 林野庁の内部部局
三十二 水産庁の内部部局
三十三 経済産業省の内部部局
三十四 資源エネルギー庁の内部部局
三十五 特許庁の内部部局
三十六 中小企業庁の内部部局
三十七 国土交通省の内部部局及び本省に置かれる職
三十八 観光庁の内部部局
三十九 気象庁の内部部局
四十 運輸安全委員会事務局の内部部局
四十一 海上保安庁の内部部局
四十二 環境省の内部部局(国民公園管理事務所及び千鳥ケ淵戦没者墓苑管理事務所を除く。)及び本省に置かれる職
四十三 原子力規制庁
四十四 防衛省の内部部局
(給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める業務)
第3条 給与法第10条の3第1項第1号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 会計検査院事務総局事務総長官房の研修に関する業務であって、人事院が定めるもの
 内閣官房の業務であって、次に掲げるもの
 アイヌ総合政策室北海道分室の業務
 沖縄連絡室沖縄分室の業務
 内閣衛星情報センターの副センター及び受信管制局の業務
 宮内庁の埼玉鴨場及び新浜鴨場並びに御用邸管理事務所の業務
 警察庁の業務であって、次に掲げるもの
 工場の業務
 刑事局の犯罪鑑識に関する業務であって、人事院が定めるもの
 消防庁総務課の専門的科学的知識と創意等をもって行われる試験研究又は調査研究業務
 文部科学省の業務であって、次に掲げるもの
 研究交流センターの業務
 敦賀原子力事務所の業務であって、人事院が定めるもの
 水産庁資源管理部国際課の業務であって、人事院が定めるもの
 資源エネルギー庁電力・ガス事業部原子力立地・核燃料サイクル産業課の業務であって、人事院が定めるもの
 国土交通省の業務であって、次に掲げるもの
 自動車局安全政策課及び自動車情報課の業務であって、人事院が定めるもの
 空港保安防災教育訓練センターの業務
 航空局安全部航空機安全課航空機技術審査室の業務
 航空機技術審査センターの業務
 システム開発評価・危機管理センターの業務
 航空情報センターの業務
 飛行検査センターの業務
 航空局交通管制部管制技術課技術管理センターの業務
 気象庁の業務であって、次に掲げるもの
 航空交通気象センターの業務
 予報部情報通信課システム運用室の業務
 気象測器検定試験センターの業務
 気象観測所の業務
 大気環境観測所の業務
十一 運輸安全委員会事務局の地方事務所の業務
十二 海上保安庁警備救難部及び海洋情報部の業務であって、船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である職員その他これに準ずるものとして人事院が定める職員が従事するもの
十三 環境省の生物多様性センターの業務
十四 原子力規制庁の業務であって、次に掲げるもの
 地域原子力規制総括調整官事務所の業務であって、人事院が定めるもの
 6ヶ所保障措置センターの業務であって、人事院が定めるもの
 原子力艦モニタリングセンターの業務であって、人事院が定めるもの
 原子力規制事務所の業務であって、人事院が定めるもの
(給与法第10条の3第1項第2号の人事院規則で定める業務)
第4条 給与法第10条の3第1項第2号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 次に掲げる組織の業務
 食品安全委員会事務局
 国会等移転審議会事務局
 公益認定等委員会事務局
 再就職等監視委員会事務局
 消費者委員会事務局
 経済社会総合研究所(経済研修所を除く。)
 地方創生推進事務局(地方連絡室を除く。)
 知的財産戦略推進事務局
 宇宙開発戦略推進事務局
 北方対策本部
 子ども・子育て本部
 総合海洋政策推進事務局
 国際平和協力本部事務局
 日本学術会議事務局
 官民人材交流センター
 証券取引等監視委員会事務局
 公認会計士・監査審査会事務局
 行政不服審査会事務局
 情報公開・個人情報保護審査会事務局
 官民競争入札等監理委員会事務局
 電気通信紛争処理委員会事務局
 情報通信政策研究所調査研究部
 政治資金適正化委員会事務局
 財務総合政策研究所(研修部を除く。)
 会計センター(研修部を除く。)
 国税不服審判所(支部を除く。)
 国立教育政策研究所
 科学技術・学術政策研究所
 中央駐留軍関係離職者等対策協議会事務局
 農林水産政策研究所
 農林水産技術会議事務局(筑波産学連携支援センターを除く。)
 電力・ガス取引監視等委員会事務局
 国土交通政策研究所
 海難審判所(地方海難審判所を除く。)
 法務総合研究所の総務企画部の業務(人事院が定めるものを除く。)及び研究部の業務
(給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める職務の級)
第5条 給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める職務の級は、別表の俸給表及び職務の級欄に掲げる職務の級(行政職俸給表(一)の職務の級を除く。)に応じ、別表の相当する職務の級欄に定める職務の級とする。
(本府省業務調整手当の月額)
第6条 給与法第10条の3第2項の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員以外の職員の月額欄に定める額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員(次号において「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次号において「算出率」という。)を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員 当該職員に適用される俸給表及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表の再任用職員の月額欄に定める額(同項に規定する短時間勤務の官職を占める職員にあっては勤務時間法第5条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあっては算出率をそれぞれその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、本府省業務調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則

(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における本府省業務調整手当の月額)
第2条 平成22年3月31日までの間における第6条の規定の適用については、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。
附則別表(附則第2条関係)
俸給表及び職務の級 再任用職員以外の職員の月額 再任用職員の月額
行政職俸給表(一) 1級 1、800円 1、800円
2級 2、200円 2、100円
3級 5、800円 5、200円
4級 7、400円 5、600円
5級 37、100円 27、600円
6級 38、800円 30、100円
7級以上 41、400円 34、200円
専門行政職俸給表 1級 2、200円 2、100円
2級 5、800円 5、200円
3級 7、400円 5、600円
4級 38、800円 30、100円
5級以上 41、400円 34、200円
税務職俸給表 1級 1、800円 1、800円
2級 2、200円 2、100円
3級 5、800円 5、200円
4級 7、400円 5、600円
5級 37、100円 27、600円
6級 38、800円 30、100円
7級以上 41、400円 34、200円
公安職俸給表(一) 1級 1、800円 1、800円
2級 1、800円 1、800円
3級 2、200円 2、100円
4級 5、800円 5、200円
5級 7、400円 5、600円
6級 37、100円 27、600円
7級 38、800円 30、100円
8級以上 41、400円 34、200円
公安職俸給表(二) 1級 1、800円 1、800円
2級 2、200円 2、100円
3級 5、800円 5、200円
4級 7、400円 5、600円
5級 37、100円 27、600円
6級 38、800円 30、100円
7級以上 41、400円 34、200円
研究職俸給表 1級 1、800円 1、800円
2級 2、200円 2、100円
3級 7、400円 5、600円
4級 38、800円 30、100円
5級以上 41、400円 34、200円
附則 (平成21年4月1日人事院規則9—123—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年9月1日人事院規則1—55)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月28日人事院規則1—56) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—123—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年10月4日人事院規則9—123—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月15日人事院規則9—123—4)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月1日人事院規則9—123—5)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月30日人事院規則9—123—6)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月1日人事院規則9—123—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年9月1日人事院規則9—123—8)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月30日人事院規則9—123—9)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日人事院規則9—123—10)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月19日人事院規則1—58) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年4月1日人事院規則9—123—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年7月1日人事院規則9—123—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年10月1日人事院規則9—123—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月27日人事院規則9—123—14)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月7日人事院規則9—123—15)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年4月1日人事院規則9—123—16)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月1日人事院規則9—123—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月29日人事院規則9—123—18)
この規則は、平成26年5月30日から施行する。
附則 (平成26年8月29日人事院規則9—123—19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年1月20日人事院規則9—123—20)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月1日人事院規則9—123—21)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年4月10日人事院規則9—123—22)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月1日人事院規則9—123—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日人事院規則9—123—24)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月28日人事院規則9—123—25)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年4月1日人事院規則9—123—26)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年5月13日人事院規則9—123—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—123—28)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の規則9—123の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年3月31日人事院規則9—123—29)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月31日人事院規則9—123—30)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年6月30日人事院規則9—123—31)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年12月15日人事院規則9—123—32)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—123の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年2月1日人事院規則9—123—33)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則9—123—34)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成31年4月1日人事院規則9—123—35)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和2年1月7日人事院規則9—123—36)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
俸給表及び職務の級 相当する職務の級 再任用職員以外の職員の月額 再任用職員の月額
行政職俸給表(一) 1級 7、200円 7、200円
2級 8、800円 8、600円
3級 17、500円 15、500円
4級 22、100円 16、800円
5級 37、400円 27、800円
6級 39、200円 30、300円
7級以上 41、800円 34、500円
専門行政職俸給表 1級 2級 8、800円 8、600円
2級 3級 17、500円 15、500円
3級 4級 22、100円 16、800円
4級 6級 39、200円 30、300円
5級以上 7級以上 41、800円 34、500円
税務職俸給表 1級 1級 7、200円 7、200円
2級 2級 8、800円 8、600円
3級 3級 17、500円 15、500円
4級 4級 22、100円 16、800円
5級 5級 37、400円 27、800円
6級 6級 39、200円 30、300円
7級以上 7級以上 41、800円 34、500円
公安職俸給表(一) 1級 1級 7、200円 7、200円
2級 1級 7、200円 7、200円
3級 2級 8、800円 8、600円
4級 3級 17、500円 15、500円
5級 4級 22、100円 16、800円
6級 5級 37、400円 27、800円
7級 6級 39、200円 30、300円
8級以上 7級以上 41、800円 34、500円
公安職俸給表(二) 1級 1級 7、200円 7、200円
2級 2級 8、800円 8、600円
3級 3級 17、500円 15、500円
4級 4級 22、100円 16、800円
5級 5級 37、400円 27、800円
6級 6級 39、200円 30、300円
7級以上 7級以上 41、800円 34、500円
研究職俸給表 1級 1級 7、200円 7、200円
2級 2級 8、800円 8、600円
3級 4級 22、100円 16、800円
4級 6級 39、200円 30、300円
5級以上 7級以上 41、800円 34、500円

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