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しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほうだい20じょうの2だい2こうのきじゅんをさだめるしょうれい

出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令

平成21年法務省令第51号
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第20条の2第2項の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令を次のように定める。
第1条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第20条の2第2項の基準(高度専門職の在留資格(法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄第2号に係るものに限る。)への変更に係るものに限る。)は、同条の申請を行った者(以下「申請人」という。)が出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成26年法務省令第37号)第2条第1項に掲げる基準に適合することのほか、申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこととする。
第2条 法第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イに係るものに限る。以下「技能実習第2号イ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
 申請人が国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)を要する業務に従事することが予定されていること。
 申請人が本邦における技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに係るものに限る。以下「技能実習第1号イ」という。)に応じた活動により基礎2級の技能検定(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第44条第2項に規定する技能検定をいう。以下同じ。)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
 申請人が技能実習第2号イに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること。
 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号イに応じた活動と同一の実習実施機関(本邦にある事業所において技能実習を実施する法人(親会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社をいう。)若しくは子会社(同条第3号に規定する子会社をいう。)の関係にある複数の法人又は同一の親会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれら複数の法人)又は個人をいう。以下同じ。)で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない場合は、この限りでない。
 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
 申請人が従事しようとする技能実習が実習実施機関の常勤の職員で修得しようとする技能等について5年以上の経験を有するもの(以下「技能実習指導員」という。)の指導の下に行われること。
 実習実施機関に申請人の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
七の2 実習実施機関が、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号。以下「基準省令」という。)の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号イの表に掲げる不正行為」という。)を行った場合は、直ちに、地方入国管理局に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
 実習実施機関が、技能実習生が技能実習第2号イに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
 実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
 実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、その事業に関する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十一 実習実施機関が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十二 実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
十三 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項の下欄第16号の表の上欄に掲げる外国人の技能実習に係る不正行為(以下「技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為」という。)又は基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第10号の表の上欄に掲げる外国人の研修に係る不正行為(以下「研修の表に掲げる不正行為」という。)を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十四 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表タに係るものを除く。以下第3条第15号、第20号及び第25号において同じ。)、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ツ及びネに係るものを除く。以下第3条第15号、第20号及び第25号において同じ。)又は研修の表に掲げる不正行為(基準省令の表の法別表第1の4の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項下欄第10号の表ヨに係るものを除く。以下第3条第15号、第20号及び第25号において同じ。)を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十五 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
十五の2 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章第1節、第2節若しくは法第5章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助ける行為を行ったことがないこと。
十六 実習実施機関の経営者又は管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十七 申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。
 技能実習第1号イに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が1年以下であること。
 技能実習第1号イに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習第2号イに応じた活動の期間が技能実習第1号イに応じた活動の期間のおおむね1・5倍以内であること。
 技能実習第2号イに応じた活動の期間と技能実習第1号イに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて3年以内の期間であること。
第3条 法第20条の2第2項の基準(技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号ロに係るものに限る。以下「技能実習第2号ロ」という。)への変更に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
 申請人が国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することが予定されていること。
 申請人が本邦における技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。以下「技能実習第1号ロ」という。)に応じた活動により基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。
 申請人が技能実習第2号ロに応じた活動を技能実習計画に基づき行うことにより、更に実践的な技能等を修得しようとするものであると認められること。
 申請人が従事しようとする技能実習が、技能実習第1号ロに応じた活動と同一の実習実施機関で、かつ、同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責めに帰すべき理由がなく同一の実習実施機関で実施できない場合は、この限りでない。
 申請人に対する報酬が日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること。
 申請人が従事しようとする技能実習が技能実習指導員の指導の下に行われること。
 実習実施機関に生活指導員が置かれていること。
 技能実習の内容が船上において漁業を営むものである場合は、申請人を含めた漁船に乗り組む技能実習生の人数が各漁船につき実習実施機関の乗組員(技能実習生を除く。)の人数を超えるものでないこと。
 技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体(以下「監理団体」という。)が、技能実習生が技能実習第2号ロに応じた活動を終了して帰国した場合又は技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、地方入国管理局に当該事実及び対応策(技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合に限る。)を報告することとされていること。
 監理団体又は実習実施機関が技能実習生用の宿泊施設を確保していること。
十一 監理団体又は実習実施機関が、申請人が技能等の修得活動を開始する前に、実習実施機関の事業に関する労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出その他これに類する措置を講じていること。
十二 監理団体が技能実習生の帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を講じていること。
十三 監理団体が技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
十四 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十五 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
十六 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
十六の2 監理団体又はその役員、管理者若しくは技能実習の監理に従事する常勤の職員が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、第2条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
十七 監理団体の役員又は管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
十八 実習実施機関が技能実習の実施状況に係る文書を作成し、技能実習を実施する事業所に備え付け、当該技能実習の終了の日から1年以上保存することとされていること。
十八の2 実習実施機関が、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為を行った場合は、直ちに、監理団体に当該不正行為に関する事実を報告することとされていること。
十八の3 実習実施機関が、技能実習生が技能実習第2号ロに応じた活動を継続することが不可能となる事由が生じた場合は、直ちに、監理団体に当該事実及び対応策を報告することとされていること。
十九 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
二十一 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
二十一の2 実習実施機関又はその経営者、管理者、技能実習指導員若しくは生活指導員が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、第2条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
二十二 実習実施機関の経営者又は管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十三 申請人が従事しようとする技能実習の実施についてあっせんを行う機関(監理団体を除く。以下「あっせん機関」という。)がある場合は、当該機関が営利を目的とするものでなく、かつ、技能実習に係るあっせんに関して収益を得ないこととされていること。
二十四 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行ったことがある場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過し、かつ、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十五 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行い、当該行為に対し地方入国管理局から改善措置を講ずるよう指導を受けた場合は、再発防止に必要な改善措置が講じられていること。
二十六 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項の下欄第21号イからニまでに掲げる規定により刑に処せられたことがある場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していること。
二十六の2 あっせん機関又はその経営者、管理者若しくは常勤の職員が過去5年間に当該機関の事業活動に関し、第2条第15号の2に規定する行為を行ったことがないこと。
二十七 あっせん機関の経営者又は管理者が過去5年間に他の機関の経営者、役員又は管理者として外国人の技能実習又は研修の運営又は監理に従事していたことがあり、その従事期間中、当該他の機関が技能実習第1号イの表に掲げる不正行為、技能実習第1号ロの表に掲げる不正行為又は研修の表に掲げる不正行為を行っていた場合は、当該不正行為が終了した日後それぞれの表の下欄に掲げる期間を経過していること。ただし、当該不正行為が技能実習の適正な実施を妨げるものでなかった場合は、この限りでない。
二十八 申請人が従事しようとする技能実習の活動の期間が、次のいずれにも該当すること。
 技能実習第1号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を除く。以下ロにおいて同じ。)が1年以下であること。
 技能実習第1号ロに応じた活動の期間が9月以下である場合は、技能実習第2号ロに応じた活動の期間が技能実習第1号ロに応じた活動の期間のおおむね1・5倍以内であること。
 技能実習第2号ロに応じた活動の期間と技能実習第1号ロに応じた活動の期間(法第20条第5項又は第21条第4項の規定に基づき在留期間の満了後引き続き本邦に在留することができる期間を含む。)を合わせて3年以内の期間であること。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年7月1日)から施行する。
(経過規定)
第2条 この省令の定める基準は、申請人がこの省令の施行前に法第20条第2項の申請を行った場合であって、法第6条第2項又は第7条の2第1項の申請の際提出した研修計画上の研修の終期がこの省令の施行前であるときに限り、この省令の施行後においても、適用しない。
第3条 この省令の施行前に法別表第1の4の表の研修の在留資格を決定されて本邦に上陸した外国人であってその後引き続き本邦に在留するものは、第1条第2号、第4号及び第17号並びに第2条第2号、第4号及び第28号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イ又はロに係るものに限る。)を決定されて本邦に上陸したものとみなす。
第4条 この省令の施行の際現に法別表第1の5の表の特定活動の在留資格(技能実習を目的とする活動を指定されたものに限る。)をもって在留する外国人は、第1条第17号並びに第2条第8号及び第28号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第2号イ又はロに係るものに限る。)をもって本邦に在留するものとみなす。
第5条 この省令の施行の際現に法別表第1の4の表の研修の在留資格をもって在留する外国人(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成21年法務省令第50号)附則第3条第1号及び第2号に掲げる場合を除く。)は、第2条第8号の適用については、技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留する技能実習生とみなす。
附則 (平成24年9月28日法務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年11月1日から施行する。
(第3条の規定による出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に申請された法第20条第2項の規定による技能実習の在留資格(法別表第1の2の表の技能実習の項下欄第2号イ又はロに係るものに限る。次条において同じ。)への変更の申請に係る基準については、なお従前の例による。
第8条 法第20条第2項の規定による技能実習の在留資格への変更の申請に係る法第20条の2第2項の基準については、第3条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令(次条において「新変更基準省令」という。)第1条第13号、第14号及び第16号並びに第2条第14号、第15号、第17号、第19号、第20号、第22号、第24号、第25号及び第27号の規定は、これらの規定に定める基準省令の表の法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号イに掲げる活動の項下欄第18号の表ル、法別表第1の2の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動の項下欄第16号の表ヲ若しくはタ又は法別表第1の4の表の研修の項下欄第10号の表ヌにおいて、地方入国管理局又は監理団体に報告することとされる不正行為が、施行日前に行われたものであるときは、当該報告を怠る不正行為については適用しない。
第9条 新変更基準省令第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号の規定の適用については、施行日前にこの省令による改正前の出入国管理及び難民認定法第20条の2第2項の基準を定める省令第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合は、それぞれ新変更基準省令第1条第14号並びに第2条第15号、第20号及び第25号に規定する改善措置を講ずるよう地方入国管理局から指導を受けた場合とみなす。
附則 (平成26年12月26日法務省令第36号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。

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