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道路の修繕に関する法律施行規則

平成21年国土交通省令第33号
道路の修繕に関する法律の施行に関する政令(昭和24年政令第61号)第1条第1項の規定に基づき、道路の修繕に関する法律施行規則を次のように定める。
(令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合)
第1条 令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 国の補助の割合
(一) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕((二)から(六)まで、次項及び第3項に規定するものを除く。) 10分の5・5に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が1以下である場合にあっては10分の5・5)
(二) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕(同項第2号に該当するものに限る。)で、道路の構造、交通の状況等を勘案して地域における道路の交通の安全の確保とその円滑化を図るとともに、生活環境の改善に資するため特に必要と認められるもの以外のもの(㈢から㈥まで、次項及び第3項に規定するものを除く。) 2分の1に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が1以下である場合にあっては2分の1)
(三) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていない都道府県等(都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市をいう。)により行われるもの(㈣から㈥まで、次項及び第3項に規定するものを除く。) 2分の1
(四) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で道の区域内において行われるもの(次項並びに第3項の表(二)及び(三)に規定するものを除く。) 10分の5・5に調整指数を乗じて得た割合(調整指数が1・09以下である場合にあっては10分の6)
(五) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で沖縄県の区域内において行われるもの 10分の8
(六) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島の区域内において行われるもの 10分の7
2 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域(以下単に「離島振興対策実施地域」という。)内において行われるもの(次項の表(三)に規定するものを除く。)に要する費用について令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる調整指数に応じ、それぞれ同表の下欄に定める割合とする。
調整指数 国の補助の割合
1以下である場合 10分の6
1・01以上1・16以下である場合 10分の6に当該調整指数を乗じて得た割合
1・17以上1・25以下である場合 10分の6に当該調整指数を乗じて得た割合(市町村が行う場合にあっては10分の7)
3 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第2条第1項第18号に規定する東日本大震災復興特別会計において経理される同法第222条第2項に規定する復興事業に該当するものに要する費用について令第1条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定した割合は、次の表の上欄に掲げる事業の区分ごとに、それぞれ、同表の中欄に掲げる調整指数に応じ、同表の下欄に定める割合とする。
事業の区分 調整指数 国の補助の割合
(一) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕((二)及び(三)並びに第1項の表(三)及び(四)に規定するものを除く。) 1以下である場合 10分の5・5
1・01以上1・09以下である場合 10分の6
1・10以上1・18以下である場合 10分の6・5
1・19以上1・25以下である場合 10分の7
(二) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で道の区域内において行われるもの((三)に規定するものを除く。) 1・09以下である場合 10分の6
1・10以上1・18以下である場合 10分の6・5
1・19以上1・25以下である場合 10分の7
(三) 令第1条第1項に規定する都道府県道等の修繕で離島振興対策実施地域内において行われるもの 1以下である場合 10分の6
1・01以上1・09以下である場合 10分の6・5
1・10以上1・18以下である場合 10分の7
1・19以上1・25以下である場合 10分の7・5(市町村が行う場合にあっては10分の7)
4 前3項の規定において「調整指数」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により算定した数値(小数点以下2位未満は、切り上げるものとする。)をいう。
 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が都道府県である場合
1+0.25×((0.46−当該都道府県道等の修繕を行う都道府県の財政力指数)/(0.46−財政力指数が最小である都道府県の当該財政力指数))
 当該都道府県道等の修繕を行う地方公共団体が市町村である場合
1+0.25×((0.46−当該都道府県道等の修繕を行う市町村の財政力指数)/(0.46−財政力指数が最小である市町村の当該財政力指数))
5 前項各号の式において「財政力指数」とは、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第1項に規定する財政力指数をいう。
(令第1条第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物)
第2条 令第1条第1項第3号の国土交通省令で定める施設又は工作物は、損傷、腐食その他の劣化により道路の構造に支障を及ぼすおそれが特に大きいと認められる橋、トンネル、横断歩道橋、防護施設及び道路を横断して設ける道路標識とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日国土交通省令第18号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の規定は、平成29年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成28年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成29年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成28年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成29年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成28年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成29年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日国土交通省令第37号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の規定は、平成30年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成29年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成30年度以降の年度に繰り越されたもの及び平成29年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成30年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。

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